運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

受付時間
10:00~18:00
※土・日・祝を除く
アクセス
なんば駅から徒歩3分
近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

Email:clover-legal@outlook.jp

Wechat(微信):clover_legal

06-4708-6732

【外国人のための】0貯金が帰化申請に悪影響をあたえる?

2025年ビザ実績一部公開

はじめに

帰化申請を検討している方から、「預金残高が少ないと不許可になりますか」みたいな質問がございます。

結論からいうと、貯金が少ない、または貯金が0円に近いというだけで、直ちに帰化申請ができなくなるわけではありません。

帰化申請で重要なのは、単純な預貯金額よりも、毎月安定した収入があり、日本で生活に困らず暮らしていけるかどうかです。

もちろん、貯金があるに越したことはありません。しかし、貯金額だけで帰化の許可・不許可が決まるわけではありません。

この記事では、貯金が少ない場合の帰化申請、生計条件との関係、預金通帳を提出する理由、注意すべき入出金について解説します。

貯金が0円でも帰化申請はできるのか

貯金0円だけで不許可とは限らない

貯金が0円、または非常に少ない場合でも、それだけで必ず不許可になるわけではありません。

たとえば、次のような場合は、生計条件を説明しやすいことがあります。

毎月安定した給与収入がある

家賃や生活費を問題なく支払えている

税金・年金・健康保険に未納がない

借金の返済が滞っていない

配偶者や同居家族の収入で生活できている

収入と支出のバランスが取れている

帰化申請では、貯金額そのものよりも、毎月の生活が安定しているかが重要です。

毎月の収入で生活費を支払い、税金や社会保険料も適正に納めているのであれば、貯金が少ないことだけを過度に心配する必要はありません。

ただし、収入が不安定な場合は注意

 

一方で、貯金が少なく、さらに収入も不安定な場合は注意が必要です。

たとえば、次のようなケースでは、生計条件について慎重に見られる可能性があります。

無職である

転職直後で給与実績が少ない

アルバイト収入のみで生活が不安定

毎月の収入より支出が多い

生活費を借入で補っている

税金や社会保険料に未納がある

家賃やローンの支払いが遅れている

家族からの援助に頼っているが、その根拠資料がない

貯金が少ないことに加えて、収入面にも不安がある場合は、生計条件の説明が難しくなることがあります。

貯金よりも安定収入が重視される理由

貯金は一時的に増減する

貯金は、申請時点では一定額があっても、数か月後には大きく減っている可能性があります。

たとえば、引っ越し、車の購入、家電の購入、医療費、出産費用、家族への送金などで、預金残高は短期間で変動します。

そのため、帰化申請では、預貯金額だけで生計の安定性を判断することはできません。

むしろ、毎月継続して収入が入り、生活費を支払い、税金や社会保険料を納めているかが重要になります。

安定した収入があれば生活を継続しやすい

生活は、基本的には毎月の収入で成り立ちます。

会社員であれば給与、自営業者であれば事業収入、年金受給者であれば年金収入、配偶者に扶養されている場合は配偶者の収入が重要になります。貯金が少なくても、毎月の収入で生活費をまかなえているのであれば、生計条件を説明できる可能性があります。

反対に、貯金が一時的に多くても、収入がまったくなく、今後の生活見通しが立たない場合は、生計条件で問題になる可能性があります。

預金通帳を提出・確認される理由

生活状況を確認するため

帰化申請では、預金通帳の写しを求められることがあります。通帳は、単に貯金額を確認するためだけのものではありません。

通帳からは、次のような生活実態が分かります。

給与が毎月振り込まれているか

家賃や住宅ローンを支払っているか

光熱費や通信費を支払っているか

税金や保険料を支払っているか

借入や返済があるか

家族への送金があるか

不自然な入出金がないか

つまり、通帳は、収入・支出・生活実態を確認する資料として重要です。

収入資料との整合性を見るため

通帳の入金額は、源泉徴収票、給与明細、課税証明書、確定申告書などと整合している必要があります。

たとえば、申請書には月収25万円と書いているのに、通帳には給与振込がほとんどない場合は、説明が必要になります。また、自営業者の場合は、売上入金、事業経費、生活費の流れが確認されることがあります。

収入資料と通帳の内容が大きく矛盾しないよう、事前に確認しておきましょう。

注意すべき入出金

不自然な高額入金

通帳に急に高額な入金がある場合は、その理由を説明できるようにしておく必要があります。

たとえば、次のような入金です。

親族からの贈与

借入金

退職金

保険金

不動産売却代金

投資利益

事業売上

本国からの送金

これらの入金自体が悪いわけではありません。

しかし、入金の理由を説明できない場合や、税務上の申告が必要なのに申告していない場合は問題になる可能性があります。

贈与税・確定申告の問題

親族から多額の送金を受けている場合、贈与税の問題が生じることがあります。

また、副業、投資、暗号資産、不動産収入などによる入金がある場合、確定申告が必要になることがあります。

帰化申請では、税金の納付状況も素行条件として確認されます。

そのため、通帳上の入金と税務申告の内容に矛盾がないか注意しましょう。

扶養親族への送金

本国に住む親族を扶養に入れている場合、実際に生活費を送金しているか確認されることがあります。

扶養控除を受けているにもかかわらず、実際には送金していない場合、税務上の問題になる可能性があります。

通帳に送金記録がない場合は、別の送金記録や証明資料を準備できるか確認しましょう。

借入・返済の記録

通帳にカードローンやキャッシング、消費者金融、リボ払いの返済記録が多い場合は、家計の安定性について確認されることがあります。

借入があること自体で直ちに不許可になるわけではありません。

しかし、生活費を借金で補っている状態や、返済が生活を圧迫している状態では、生計条件に疑問を持たれる可能性があります。

貯金が少ない場合に不利になりやすいケース

貯金が少ないこと自体は、直ちに大きな問題とは限りません。しかし、次のような事情が重なる場合は注意が必要です。

無職である

収入が毎月大きく変動する

転職直後で収入実績が少ない

家賃が収入に対して高すぎる

借金返済が多い

生活費を借入で補っている

税金や年金、健康保険に未納がある

家族からの援助に頼っているが証明できない

通帳に不自然な入出金が多い

申告していない副収入がある

扶養控除と送金実態が合っていない

このような場合は、貯金額の問題というより、生活全体の安定性や税務・社会保険の適正性が問題になります。

まとめ

貯金が少ない、または貯金が0円に近い場合でも、それだけで帰化申請ができなくなるわけではありません。

帰化申請で重要なのは、預貯金額そのものよりも、毎月安定した収入があり、日本で生活に困らず暮らしていけるかどうかです。

法務局は、生計条件について、生活に困ることなく日本で暮らしていけることが必要であり、生計を一つにする親族単位で判断すると説明しています。

そのため、本人の貯金が少なくても、本人または同居家族に安定した収入があり、税金・年金・健康保険に未納がなく、借金返済で生活が圧迫されていなければ、帰化申請を検討できる可能性があります。

一方で、貯金が少ないことに加えて、収入が不安定、生活費を借入で補っている、税金や社会保険料に未納がある、通帳に説明できない入出金がある場合は注意が必要です。

貯金額だけを気にするのではなく、収入、支出、税金、社会保険、借入、通帳の入出金を総合的に整理してから申請準備を進めましょう。

貯金が少ない状態で帰化申請を検討している方は、申請前に生計条件をどのように説明するか確認し、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

中国のお客さんからのお土産

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

無料相談予約受付中!

WeChatで友だち追加

電話番号(日本)

06-4708-6732
営業時間
10:00~18:00
定休日
土曜日・日本の祝日
(※出勤表は24時間・年中無休で対応)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732

<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
クローバー法務事務所

住所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F 

アクセス

南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土・日・祝
※メールは24時間、年中無休