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【中国人のための】技術·人文·国際業務ビザの永住申請について

2025年ビザ実績一部公開

 技人国ビザは、日本での就労を目的として専門的な知識・文化・技術を持つ外国人労働者に与えられる就労ビザの一つです。このビザでは、外国人が日本で行う仕事の内容が学歴や職務経験と関連していることが求められます。一定の条件を満たせば、技人国ビザから日本の永住権を申請することも可能です。

申請要件

  • 在留期間
  • 在日年数
  • 納税状況
  • 年収
  • 健康状況
  • 素行善良
  • 身元保証人

在留期間

 技人国ビザで永住権を申請する場合、まず在留期間が要件を満たしているかを確認する必要があります。永住を申請するためには、技人国ビザの在留期間が最長の期間(3年または5年)でなければなりません。

在日年数

 申請者は日本に10年以上継続して在留している必要があります。そのうち、技術・人文知識・国際業務などの在留資格で5年以上滞在していることが条件です。ただし、途中で転職しても問題はなく、合わせて5年以上働いていれば要件を満たします。注意すべき点とは、転職後に収入が大きく減少した場合、永住申請において不利な要素となる可能性があります。

 また、留学中のアルバイト期間は、就労期間に加算されません。

納税状況

  住民税、健康保険、国民年金の納付状況も審査の対象となります。住民税については、過去5年間の納税状況が確認されます。会社員の場合、勤務期間中の住民税は給与から天引きされます。一方で、転職などにより一時的に無職となった期間がある場合は、その期間の住民税を自分で納付する必要があります。また、納付後の領収書は必ず保管しておき、永住申請の際に入管局へ提出できるようにしておきましょう。

年収

 この金額にはボーナスや残業代も含まれ、基本給のみではありません。

 実際の申請において、法律上「年収300万円以上でなければ永住申請できない」という明確な規定はありませんが、過去5年間のいずれかの年で年収が300万円を下回った場合、永住申請が不許可になる可能性が高いとされています。

 また、扶養家族がいる場合は、その人数に応じて必要な年収が増加する必要があります。目安として、扶養家族1人につき年間60~80万円程度の収入増が望ましいです。

 健康状況

 危険な感染症患者(エボラなど)や、薬物乱用中毒者は永住権を申請すると不許可リスクが高いです。

 素行善良

 申請者は、日本での生活において日常的に法令や社会規範を遵守していることは必要があります。

 まず、交通違反については、永住申請の際に過去5年間の違反履歴が確認されます。軽微なスピード違反や駐車違反などで回数が少なく、反則金を納付している場合は問題ありません。一般的に、5年以内に5回未満、2年以内に4回未満であれば不許可リスクが高くないです。ただし、飲酒運転などの重大な違反を起こした場合は、1回でも永住申請に悪影響を及ぼす可能性があります。

 また、犯罪行為も避けなければなりません。日本で犯罪を犯して有罪判決を受けた場合は、刑期の終了または罰金納付から5年か10年が経過しないと、永住申請はできません。

 身元保証人

 この身元保証人は、日本人または永住者でなければなりません。永住申請者の保証人となっても、法的または経済的な責任を負うものではありません。つまり、将来、永住申請者が日本で問題を起こすなら、身元保証人が法律的・経済的に責任を問われることはありません。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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