運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

受付時間
10:00~18:00
※土・日・祝を除く
アクセス
なんば駅から徒歩3分
近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

Email:clover-legal@outlook.jp

Wechat(微信):clover_legal

06-4708-6732

タイ人と国際結婚する場合の手続と必要書類について

タイ人と国際結婚する場合の手続と必要書類

当事務所はタイとの国際結婚の手続の実績も豊富です。

タイ人との国際結婚では、結婚成立の国(どちらで婚姻登録するか)配偶者が現在どこに在留しているかで必要手続きが変わります。
ここでは実務でよくある4パターンに分けて、具体的な流れ・必要書類・注意点・入管手続との関係を分かりやすく解説します。最後にタイ大使館・総領事館・在タイ日本大使館等の公式リンクと住所を記載しています。

タイ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請の完全ガイド

① 海外(タイ)から呼び寄せる場合 — 流れと注意点

 

典型的な流れ

  1. タイ側で婚姻(または日本での婚姻を先に成立させることも可)

  2. 日本側(日本人が)入国管理局へ**在留資格認定証明書(COE)**を申請。婚姻証明・収入証明・同居予定等の資料を添付。

  3. COE交付後、タイ在住の配偶者が日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請・取得。

  4. 日本入国 → 在留カード交付・在留資格確定。

注意点(実務)

  • COE申請では「結婚の真実性(偽装でないこと)」と「生計維持能力」が重視されます。写真・通信履歴・送金記録・同居予定の住宅書類などを詳細に提出すること。

  • タイでの婚姻証明書は翻訳・必要な認証(場合によってはアポスティーユ等)を忘れないこと。

  • 在タイでのビザ申請要件(必要書類・面接)については日本大使館の最新案内に従うこと。


② 日本で既に在留しているタイ人と結婚する場合 — 流れと注意点

 

典型例:留学・就労ビザ等で日本にいる場合
流れ

  1. 日本で婚姻届提出(駐日タイ大使館での宣誓書が必要になるケースあり)→ 婚姻成立。

  2. 出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請(例:留学→日本人配偶者等)を行う。

注意点

  • 申請時点で現在の在留資格に違反(資格外活動・超過在留等)があると不許可のリスク。

  • 交際の経緯・同居予定・収入証明を整理して申請すること。行政書士による理由書作成が効果的。


③ 先にタイで婚姻手続きをする場合 — 実務フロー

 

流れ(概略)

  1. 日本側(日本人)が戸籍謄本等を準備し、必要に応じて外務省認証(アポスティーユ)や翻訳を行う。

  2. タイの市役所に相当する婚姻登録(District Office / Amphur)で婚姻登録を行う。

  3. タイで取得した婚姻証明書を日本に届け出(在タイ日本大使館経由か日本の市区町村へ)し、日本側の婚姻記録を完了。

  4. その後、日本でCOE申請 → 大使館で査証申請、の流れ。

実務上の利点・欠点

  • 【利点】タイ側で婚姻が正式に記録されるため、書類の信頼性が高まる。

  • 【欠点】翻訳・認証・届出の手順が複雑で、書類不備で差戻しになることがある。


④ 先に日本で婚姻手続きをする場合 — 実務フロー

 

流れ

  1. 駐日タイ大使館/総領事館で必要に応じて宣誓供述書(Statutory Declaration)等を取得。

  2. 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出し婚姻成立。婚姻受理証明を取得。

  3. その後、在留資格認定証明書(COE)を申請→交付後、タイ側で査証手続き、という流れ。

注意点

  • 駐日タイ大使館側での書類要件(宣誓の形式や必要添付書類)を事前確認すること。大使館での手続きが完了していないと、タイ国内での承認や戸籍反映が遅れる場合があります。


配偶者ビザ申請(在留資格「日本人の配偶者等」)で審査される主要ポイント

 

  1. 婚姻の真正性:交際期間、面会履歴、写真、メッセージ等の証拠。

  2. 生計能力:申請者(日本側)の収入証明、課税証明、勤務先証明。

  3. 同居の意思と環境:住居確保の証拠(賃貸契約書等)。

  4. 在留履歴の適法性:配偶者の過去の出入国履歴や在留歴に問題がないか。
    → 上記の整理と「理由書(動機・婚姻経緯)」の作成が合否に直結します。専門家による書類の整え方・追加資料の差し入れ対応で許可率を大きく改善できます。


タイ総領事館・在タイ日本大使館(住所・公式リンク)等のお役立ち情報について

(1)駐日タイ王国大使館(Royal Thai Embassy, Tokyo)

  • 住所:〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-14-6(3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021)

  • 領事・婚姻手続き案内(公式):Royal Thai Embassy, Tokyo(公式サイト).リンクはこちら

(2)タイ王国総領事館(大阪) / Royal Thai Consulate-General, Osaka


行政書士に依頼するメリット(CTA:相談獲得につなげる訴求)

 

  • 書類不備での差戻しを未然に防ぎ、一回で許可を目指す申請設計をします。

  • 宣誓供述書・翻訳・アポスティーユ等の手配や、大使館・総領事館との事務連絡を代行。

  • 入管からの追加照会が来た際の理由書・補足書類の迅速作成で許可率を高めます。

サービス料金について

配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。

含まれるサービスの内訳

無料相談のご予約はこちら

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

当事務所が選ばれる理由

豊富な申請・許可実績

当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。

高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。

そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。

安心・確実な実績!専門家によるオンライン申請も可能!【全国対応】

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!

在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。

一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、

在留資格変更、更新も対応可能です。

入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。

不許可時全額返金保証!

ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。

安心してご依頼ください。

行政書士法人クローバーに配偶者ビザ申請を依頼するメリット

申請までのスピードが早い!明確な料金体系!

当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。

クオリティの高い申請書(理由書等)を作成!

入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。

1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。

豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!

大阪府で配偶者ビザ申請なら行政書士法人クローバーへ
大阪府で配偶者ビザ申請なら行政書士法人クローバーへ

お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。

高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732

<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
クローバー法務事務所

住所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F 

アクセス

南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土・日・祝
※メールは24時間、年中無休