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「過去に軽微な交通違反がある」「昔逮捕歴があるけれど処分は軽かった」など、永住申請を検討している方の中には、犯罪歴や違反歴が気になる方も多いでしょう。
結論から申し上げると、犯罪歴がある場合でも、永住許可が下りる可能性はゼロではありません。しかし、申請のハードルは非常に高くなるのが実情です。
その理由は、永住許可の審査において「素行が善良であること」が重要な判断基準の一つだからです。
永住許可は、入管法第22条の2に基づき、以下の3つの要件が求められます。
素行が善良であること
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること(国益適合要件)
このうち、**犯罪歴や違反歴が問題となるのは「素行善良要件」**です。これは単に「犯罪歴がないこと」を意味するのではなく、継続的に法令を守り、社会的に非難される行為をしていないかを総合的に判断されます。
交通違反の累積(スピード違反、駐車違反など)
万引きや軽犯罪法違反
家庭内暴力、傷害事件、詐欺事件など
刑事処分歴(罰金刑・執行猶予などを含む)
これらが最近のものである場合、永住許可の可能性はかなり低くなります。特に、罰金刑以上の処分歴がある場合には厳しく審査される傾向があります。
1. 反省の意思と再発防止策の提示過去の違反に対し、どれだけ反省し、現在は適切な生活をしているかが問われます。具体的には以下のような資料が有効です。
2. 違反・犯罪からの経過年数違反や犯罪歴が数年前のもので、その後法令順守を続けている場合は、状況によっては「素行善良」と判断される可能性もあります。 3. 複数回の申請を想定する一度不許可となっても、再申請により永住許可を取得できたケースもあります。そのため、1回での成功にこだわらず、今後の見通しと改善策を立てておくことが重要です。 |
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犯罪歴がある場合の永住許可申請は、専門的な法的判断と戦略的な準備が必要です。やみくもに申請して不許可となると、以後の審査にも影響を及ぼす可能性があります。
どの程度の犯罪歴が申請に影響を与えるのか
どのタイミングで申請すべきか
提出すべき補足資料は何か
現時点で可能性があるのか、それとも時期を待つべきか
といった点を慎重に検討しなければなりません。
過去の経歴で永住を諦めかけている方も、まずは一度ご相談ください。初回相談は無料で対応しております。
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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