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帰化申請に関するご相談が当事務所(行政書士法人クローバー法務事務所)では多数いただいております。
特に年収に関するご相談が多いです。
そして、「帰化申請」において「年収(収入)」は非常に重要な審査項目の一つです。
そこで、以下、帰化申請における年収に関するポイントをまとめます。
法務局は明確な「年収〇万円以上」といった基準は公表していませんが、一般的には次のような目安が存在します。
年収250万円~300万円以上が一つの目安
1人あたり+50万円~80万円程度が必要
例:配偶者と子ども1人 → 年収約400万~450万円以上が望ましい
帰化申請では、日本で安定して自立した生活ができるかが重視されます。これには以下が関係します:
安定した職業についているか
継続した収入があるか
公的扶助(生活保護など)を受けていないか
税金(所得税、住民税)をきちんと納めているか
年収が足りなくても配偶者に安定収入がある場合 → 世帯全体で判断されることがある
年収が低くても預貯金が十分にある場合 → 多少補えることがある
無職やフリーターの方の帰化は難しい傾向
帰化申請では、以下のような書類で年収や生活状況を証明します:
源泉徴収票(過去1~2年分)
課税証明書・納税証明書(住民税・所得税)
給与明細書
預金通帳の写し(必要に応じて)
あなたの状況(家族構成や年収など)を教えていただければ、個別のアドバイスも可能です。
必要書類のチェックリストも作成できます。
当事務所では過去の申請案件においても豊富な実績があります。
どのような資料が求められるか、面談時に質問される事項についても想定ができますので、ご希望があればお知らせください。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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