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帰化申請の年収・所得要件について

帰化申請に関するご相談が当事務所(行政書士法人クローバー法務事務所)では多数いただいております。

特に年収に関するご相談が多いです。

そして、「帰化申請」において「年収(収入)」は非常に重要な審査項目の一つです。

そこで、以下、帰化申請における年収に関するポイントをまとめます。


帰化申請に必要な年収の目安

法務局は明確な「年収〇万円以上」といった基準は公表していませんが、一般的には次のような目安が存在します。

1人暮らしの場合(独身・扶養家族なし):

  • 年収250万円~300万円以上が一つの目安

扶養家族がいる場合(配偶者・子どもなど):

  • 1人あたり+50万円~80万円程度が必要

    • 例:配偶者と子ども1人 → 年収約400万~450万円以上が望ましい


なぜ年収が重要なのか?

帰化申請では、日本で安定して自立した生活ができるかが重視されます。これには以下が関係します:

  • 安定した職業についているか

  • 継続した収入があるか

  • 公的扶助(生活保護など)を受けていないか

  • 税金(所得税、住民税)をきちんと納めているか


✅ その他の関連ポイント

  • 年収が足りなくても配偶者に安定収入がある場合 → 世帯全体で判断されることがある

  • 年収が低くても預貯金が十分にある場合 → 多少補えることがある

  • 無職やフリーターの方の帰化は難しい傾向


✅ 書類で証明すべき内容

帰化申請では、以下のような書類で年収や生活状況を証明します:

  • 源泉徴収票(過去1~2年分)

  • 課税証明書・納税証明書(住民税・所得税)

  • 給与明細書

  • 預金通帳の写し(必要に応じて)


ご希望があれば:

  • あなたの状況(家族構成や年収など)を教えていただければ、個別のアドバイスも可能です。

  • 必要書類のチェックリストも作成できます。

 

当事務所では過去の申請案件においても豊富な実績があります。

どのような資料が求められるか、面談時に質問される事項についても想定ができますので、ご希望があればお知らせください。


この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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