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【外国人のための】外国人が日本で出産した場合の出生届とビザ申請

2025年ビザ申請許可実績の一部

はじめに

外国人の子どもが日本で生まれた場合でも、日本の役所への出生届、出入国在留管理局への在留資格取得許可申請、母国大使館・領事館での出生登録やパスポート申請などを行う必要があります。

特に注意すべきなのは期限です。日本の市区町村役場への出生届は、原則として出生の日から14日以内に提出します。

また、日本で60日を超えて引き続き在留する場合は、出生の日から30日以内に出入国在留管理局で在留資格取得許可申請を行う必要があります。

出産後は、体調の回復、赤ちゃんの世話、病院の手続きなどで非常に忙しくなります。

そのため、出産前から必要な手続きと期限を確認しておくことが大切です。この記事では、外国人が日本で出産した場合の出生届、子どもの在留資格取得許可申請、母国大使館・領事館での手続き、必要書類、注意点について解説します。

外国人が日本で出産した後に必要な手続き

主な手続きは3つ

外国人夫婦に日本で子どもが生まれた場合、主に次の3つの手続きが必要になります。

日本の市区町村役場で出生届を提出する

出入国在留管理局で子どもの在留資格取得許可申請を行う

母国大使館・領事館で出生登録やパスポート申請を行う

日本の役所に出生届を提出しても、自動的に出入国在留管理局で子どもの在留資格が付与されるわけではありません。

また、日本の役所に出生届を出しても、母国の戸籍や身分登録に自動的に反映されるわけではありません。それぞれ別の手続きとして進める必要があります。

期限を過ぎないように注意する

 

出産後の手続きでは、期限管理が非常に重要です。主な期限は次のとおりです:

出生届:出生の日から14日以内

在留資格取得許可申請:出生の日から30日以内

母国大使館・領事館への届出:国によって異なる

子どものパスポート申請:国によって異なる

法務省の出生届の案内では、出生届は出生の日から14日以内に提出するとされています。

また、出入国在留管理庁は、在留資格取得許可申請について、資格取得の事由が生じた日から30日以内に申請すると案内しています。

手続きの順番や必要書類は自治体や国籍によって異なる場合があるため、出産前に確認しておくと安心です。

出所:

https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html?utm_source

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-10.html?utm_source

日本の役所で行う出生届

外国人の子どもでも出生届が必要

外国人夫婦の子どもであっても、日本国内で生まれた場合は、日本の市区町村役場に出生届を提出する必要があります。

出生届は、子どもの出生地、届出人の所在地などを管轄する市区町村役場に提出します。

届出用紙は、通常、病院で出生証明書と一体になったものを受け取ることが多いです。医師や助産師が出生証明書の部分を記入し、父母などが届出部分を記入して役所へ提出します。

出生届の提出期限

出生届の提出期限は、出生の日から14日以内です。

14日目が役所の閉庁日に当たる場合など、取り扱いが異なることもあるため、余裕を持って提出しましょう。

出生後は退院、赤ちゃんの健康確認、母親の体調回復などで忙しくなるため、できるだけ早めに準備しておくことをおすすめします。

出生届を出すと住民票に記載される

 

日本で出生届を提出すると、外国人の子どもであっても、一定の場合には住民票に記載されます。

その後、在留資格取得許可申請の際に、子どもを含めた世帯全員の住民票を提出することがあります。

そのため、出生届を出した後は、子どもが記載された住民票を取得できるか確認しましょう。

出生届受理証明書を取得しておく

出生届を提出したら、出生届受理証明書を取得しておくと、その後の手続きで役立ちます。

出入国在留管理局で子どもの在留資格取得許可申請を行う際や、母国大使館・領事館で出生登録を行う際に、出生届受理証明書や出生届記載事項証明書が必要になることがあります。

どの証明書が必要かは、手続き先によって異なるため、複数部取得しておくと安心です。

子どもの在留資格取得許可申請

日本で生まれた外国人の子どもにも在留資格が必要

外国人夫婦の子どもが日本で生まれた場合、その子どもも日本に在留するための資格が必要です。

子どもが日本で生まれたからといって、自動的に在留資格が付与されるわけではありません。

日本で60日を超えて引き続き在留する場合は、出生の日から30日以内に、住居地を管轄する出入国在留管理局で在留資格取得許可申請を行う必要があります。

申請期限は出生の日から30日以内

在留資格取得許可申請は、出生の日から30日以内に行う必要があります。

30日以内に申請しないまま60日を超えて日本に滞在すると、在留資格がない状態になり、在留状況に問題が生じる可能性があります。

出産後は非常に忙しいため、出生届を提出したら、すぐに在留資格取得許可申請の準備を進めることが大切です。

子どもに付与される在留資格の例

子どもにどの在留資格が付与されるかは、父母の在留資格によって異なります。

たとえば、次のようなケースがあります。

父母の一方が就労ビザの場合:家族滞在

父母の一方が留学ビザの場合:家族滞在

父母の一方が永住者の場合:永住者の配偶者等、または永住許可申請を検討

父母の一方が日本人の場合:日本国籍の取得や戸籍手続きが関係

父母の一方が定住者の場合:定住者を検討

父母の一方が特別永住者の場合:特別永住許可に関する手続きが関係

父母の在留資格、婚姻関係、国籍、子どもの国籍取得状況によって手続きが変わるため、個別に確認する必要があります。

子どものパスポートがまだない場合

出産後すぐに母国大使館・領事館でパスポートを取得できないことがあります。

その場合でも、在留資格取得許可申請自体は、パスポート未取得の理由書を添付して進められることがあります。

ただし、パスポートは子どもの重要な身分証明書です。在留資格の手続きや今後の出国・再入国、各種行政手続きでも必要になるため、できるだけ早く母国大使館・領事館で取得しましょう。

母国大使館・領事館で行う手続き

日本の出生届だけでは母国に登録されない

日本の市区町村役場に出生届を提出しても、母国に自動的に出生情報が登録されるわけではありません。

そのため、多くの国では、日本にある大使館・領事館で出生登録を行う必要があります。

手続きの名称、必要書類、期限は国によって異なります。出生後3か月以内などの期限を設けている国もありますが、国によって異なるため、必ず大使館・領事館の公式案内を確認しましょう。

子どものパスポート申請も行う

母国大使館・領事館では、出生登録とあわせて、子どものパスポート申請を行うことが一般的です。

パスポートを取得しておくことで、在留資格の手続き、出国・再入国、身分証明などがしやすくなります。

パスポート申請では、次のような書類が必要になることがあります。

出生届受理証明書

出生届記載事項証明書

子どもの写真

父母のパスポート

父母の在留カード

婚姻証明書

母国の申請書

日本語書類の翻訳文

必要書類は国によって異なります。出産前または出産後すぐに、自国の大使館・領事館へ確認しましょう。

父母の在留資格ごとの注意点

父母が就労ビザの場合

父母の一方または双方が就労ビザで在留している場合、子どもの在留資格は家族滞在を検討することが多いです。

この場合、扶養者の収入や納税状況が重要です。

出産後は扶養家族が増えるため、生活費を支えられるかが確認されることがあります。

父母が留学ビザの場合

父母の一方または双方が留学ビザの場合も、子どもの在留資格として家族滞在を検討することがあります。

ただし、留学生はフルタイムで働くことができないため、仕送り、奨学金、預貯金などで子どもの生活費を説明する必要があります。

アルバイト収入だけに頼る計画は注意が必要です。

父母の一方が永住者の場合

父母の一方が永住者で、日本で子どもが生まれた場合は、「永住者の配偶者等」や永住許可申請を検討することがあります。

出入国在留管理庁の永住許可申請の案内では、日本で出生した永住者の実子等について、出生から30日以内に永住許可申請をする場合の書類が案内されています。

この場合は、通常の家族滞在とは手続きが異なるため、早めに確認しましょう。

父母の一方が日本人の場合

父または母が日本人の場合、子どもが日本国籍を取得するかどうか、戸籍への記載、外国籍との関係などを確認する必要があります。

日本国籍の有無によって、在留資格の手続きが不要になる場合もあります。

ただし、国籍や戸籍の判断は非常に重要なため、市区町村役場や法務局、必要に応じて専門家へ確認しましょう。

父母の一方が特別永住者の場合

父母の一方が特別永住者の場合、子どもについて特別永住許可の手続きが関係することがあります。

自治体の案内では、父母のどちらか一方が特別永住者の場合、出生から60日以内に市区町村窓口で特別永住許可の申請を行うことにより、特別永住許可を得られると説明している例があります。具体的な手続きは市区町村で確認しましょう。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu03.html?utm_source

https://www.city.mitaka.lg.jp/c_faq/062/062284.html?utm_source

まとめ

外国人夫婦に日本で子どもが生まれた場合、出生後すぐに複数の手続きを行う必要があります。

まず、日本の市区町村役場へ出生の日から14日以内に出生届を提出します。

その後、子どもが60日を超えて日本に在留する場合は、出生の日から30日以内に出入国在留管理局で在留資格取得許可申請を行う必要があります。

さらに、日本の出生届だけでは母国に出生情報が登録されないため、母国大使館・領事館で出生登録やパスポート申請を行います。

子どもに付与される在留資格は、父母の在留資格によって異なります。

父母が就労ビザや留学ビザの場合は家族滞在、父母の一方が永住者の場合は永住者の配偶者等や永住許可申請、父母の一方が特別永住者の場合は特別永住許可の手続きが関係することがあります。

出産後は、母親の体調回復や赤ちゃんの世話で忙しく、期限を忘れやすい時期です。

外国人夫婦が日本で出産する予定がある場合は、出産前から出生届、在留資格取得許可申請、大使館手続き、パスポート申請の流れを確認し、必要書類を早めに準備しておくことをおすすめします。

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