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日本で国際結婚をするには?
はじめに
日本人と外国人が日本で結婚する場合、役所に婚姻届を出せば終わり、というわけではありません。
日本人同士の婚姻手続に比べて必要書類が増えやすく、さらに結婚後に日本で一緒に暮らすには、外国人配偶者の在留資格についても別途考える必要があります。
実際には、
「何から準備すればよいのか分からない」
「相手の国によって必要書類が違うと聞いて不安」
「結婚したあと、いつ配偶者ビザを申請するのか分からない」
というご相談が非常に多くあります。
ここでは、日本で国際結婚をする場合の基本的な流れ、必要書類、かかる時間や費用、そして婚姻後の配偶者ビザ手続までを整理して解説します。
主な書類
日本で外国人と婚姻届を提出する場合、まず中心になるのは婚姻届ですが、それ以外にも相手の本国に関する書類が必要になります。法務省の戸籍Q&Aでは、外国人が日本で婚姻届をする場合、婚姻要件具備証明書とその日本語訳が必要と案内されています。
婚姻届
婚姻届は、市区町村役場で入手するか、自治体によってはダウンロード可能です。
国際結婚であっても、日本の婚姻届の様式自体は通常の婚姻届と同じです。
日本人側の戸籍謄本
日本人が本籍地以外の役所で婚姻届を提出する場合、通常は戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になります。
本籍地で届け出る場合は不要となることがありますが、提出先の役所で事前確認しておくのが安全です。
外国人配偶者のパスポート等の本人確認資料
相手が誰であるかを確認するためのパスポートや身分証明書類が必要になります。
役所によってはコピーや日本語訳の扱いが異なることもあるため、事前確認が重要です。
婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書とは、その外国人が本国法上、結婚できる条件を満たしていることを示す書類です。法務省でも、外国人が婚姻届を出す際の基本書類として位置づけています。
ただし、国によってはこの証明書が発行されない場合があり、その場合は宣誓書や申述書など、代替書類で対応することがあります。必要書類は国ごとに異なるため、相手国の在日大使館・領事館に確認することが欠かせません。婚姻要件具備証明書そのものについては、法務局も「本国の法律が定める婚姻要件を備えていることを本国の公的機関が証明するもの」と説明しています。
基本的な流れ
必要書類を確認して集める
最初に行うべきことは、提出先の役所と、相手国の在日大使館・領事館の双方で必要書類を確認することです。
法務省の戸籍Q&Aでも、婚姻届だけでなく婚姻要件具備証明書等が必要とされているため、役所だけでなく相手国側の手続も並行して確認する必要があります。
ここで重要なのは、外国人配偶者の国籍によって必要書類や発行条件が違うという点です。
同じ「外国人との結婚」でも、国によって手続の難しさはかなり変わります。
市区町村役場へ婚姻届を提出する
必要書類がそろったら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
書類に不備がなければ受理されますが、外国人の国籍や提出資料の内容によっては、その場で即日受理とならず、法務局照会になることもあります。法務省の戸籍事務では、国際結婚は戸籍実務上の確認事項が多く、提出先役所の判断だけで完結しない場合があります。
婚姻届受理証明書などを取得する
婚姻後に外国側の手続や在留資格申請で必要になることがあるため、婚姻届受理証明書を取得しておくと便利です。
また、日本人側の戸籍に婚姻の記載が反映されるまで少し時間がかかる場合もあるため、急ぎの手続があるときは特に有効です。
相手国の大使館・領事館で必要な届出を行う
日本で婚姻届が受理されても、それだけで相手国側の登録が自動で完了するとは限りません。
国によっては、在日大使館・領事館に婚姻の届出を行い、自国側の婚姻記録を整える必要があります。出入国在留管理庁のQ&Aでも、「日本の戸籍謄本に婚姻事実が記載されたもの」に加えて、「駐日外国公館等で発行される婚姻証明書」が必要とされることが示されています。
結婚したあとに必要になる「配偶者ビザ」の手続
日本で結婚が成立したとしても、外国人配偶者が日本で配偶者として生活するには、在留資格を整える必要があります。
配偶者ビザにあたる在留資格は「日本人の配偶者等」で、出入国在留管理庁が必要書類を公表しています。
すでに日本に在留している場合
外国人配偶者がすでに日本に住んでいて、別の在留資格を持っている場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。出入国在留管理庁はこの手続を独立して案内しています。
海外にいる配偶者を呼び寄せる場合
まだ日本に在留資格がない外国人配偶者を日本へ呼ぶ場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を日本国内で行い、その後、海外の日本大使館・領事館で査証申請を行う流れになります。出入国在留管理庁はこの手続を公式に案内しており、令和5年3月17日からは在留資格認定証明書を電子メールで受領・転送できる仕組みも導入されています。
配偶者ビザ申請で必要になる主な書類
出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の必要書類一覧では、代表的に次のような資料が求められています。
在留資格認定証明書交付申請書
写真
日本人配偶者の戸籍謄本
外国人配偶者の国の機関が発行した結婚証明書
日本での滞在費用を証明する資料
身元保証書
世帯全員の住民票
質問書
夫婦の交流が分かるスナップ写真など
また、出入国在留審査Q&Aでは、日本で先に婚姻届を行った場合でも、在留資格変更申請には日本人配偶者の戸籍謄本と相手国側の婚姻証明書の両方が基本的に必要であることが示されています。
日本での国際結婚手続にかかる時間
日本での国際結婚は、国内手続だけで完結しないことが多いため、日本人同士の婚姻より時間がかかるのが普通です。
婚姻届の準備から受理まで
もっとも時間がかかりやすいのは、外国人配偶者側の書類準備です。
婚姻要件具備証明書やその前提資料を在日大使館・領事館で取得する必要がある場合、国によっては数日で済むこともあれば、数週間以上かかることもあります。法務省や法務局の案内でも、婚姻要件具備証明書の取得には戸籍謄本や本人確認資料などが必要であり、申請先や国によって手続が異なることが分かります。
配偶者ビザの審査期間
在留資格変更許可申請の標準処理期間は1か月から2か月、在留資格認定証明書交付申請も一般に1か月から3か月程度を見込むことが多いですが、個別事情や追加資料の有無で変動します。少なくとも出入国在留管理庁は、変更申請手続と認定証明書交付申請手続をそれぞれ独立して案内しています。
国際結婚手続で注意したいポイント
相手国によって必要書類が違う
もっとも大きな注意点はこれです。
法務省は「婚姻要件具備証明書と日本語訳が必要」と案内していますが、実際には国によって発行される書類の名称や取得方法が異なります。証明書が発行されない国もあります。
婚姻と国籍変更は別の手続
結婚しても、外国人配偶者の国籍が自動的に日本国籍へ変わることはありません。
日本国籍を取得するには、別途「帰化申請」が必要であり、配偶者ビザや国際結婚の手続とは全く別の制度です。法務省は帰化を独立した制度として運用しています。
書類には有効期限がある
実務上、日本側の公文書は発行から3か月以内のものが求められることが多く、在留資格関係の必要書類一覧でもそのような運用が一般的です。海外書類も、提出先や国の事情に応じて新しさが求められます。準備の順番を誤ると、せっかく取得した書類が使えなくなることがあります。
婚姻届が受理されても、日本で暮らせるとは限らない
これは非常に大事な点です。
婚姻届の受理は戸籍上の婚姻を成立させる手続であり、日本で在留する権利そのものを与えるわけではありません。日本で一緒に生活するには、その後の在留資格手続まで見据えて準備を進める必要があります。
まとめ
日本で外国人と国際結婚する場合は、婚姻届だけでなく、相手国の婚姻要件具備証明書や日本語訳など、追加の書類が必要になるのが通常です。法務省は、外国人が日本で婚姻届をする場合、原則として婚姻要件具備証明書とその日本語訳が必要としています。
また、婚姻が成立した後に日本で一緒に暮らすには、出入国在留管理庁が案内する「日本人の配偶者等」の在留資格手続を別途行う必要があります。海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内にいる場合は在留資格変更許可申請が基本です。
日本での国際結婚は、
相手国の必要書類確認。
日本の役所での届出。
相手国側への届出。
その後の配偶者ビザ手続。
というように、段階ごとに別の準備が必要になります。
そのため、最初から全体の流れを見据えて、婚姻手続と在留資格手続を切り分けて進めることが、結果としてもっともスムーズです。
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上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
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代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
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申請から約9ヶ月で許可!
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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