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外国人同士の結婚と配偶者ビザ

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

日本で暮らす外国人同士が結婚した場合、よく問題になるのが「結婚後、どの在留資格で日本に住むのか」という点です。

日本人と結婚した場合は「日本人の配偶者等」が問題になりますが、外国人同士の結婚では、相手の在留資格によって選択肢が変わります。

主に検討されるのは、次の3つです。

永住者の配偶者等

家族滞在

定住者

同じ「配偶者」といっても、在留資格ごとに就労制限、審査ポイント、将来の永住申請への影響が異なります。

外国人同士の結婚では「相手の在留資格」が重要

外国人同士が結婚した場合、まず確認すべきなのは、配偶者となる相手の在留資格です。

たとえば、相手が永住者であれば「永住者の配偶者等」が検討できます。

相手が就労ビザで日本にいる場合は、扶養を受ける配偶者として「家族滞在」が検討されます。

相手が定住者の場合は、事情によって「定住者」への変更が検討できるケースがあります。

つまり、外国人同士の結婚では、「結婚したから配偶者ビザ」ではなく、相手の在留資格に応じて適切な在留資格を選ぶという考え方が重要です。

永住者と結婚した場合

一方が「永住者」の在留資格を持っている場合、その配偶者は「永住者の配偶者等」への変更または取得を検討できます。

永住者の配偶者等は、身分関係に基づく在留資格であり、就労制限がない点が大きな特徴です。

永住者の配偶者等のメリット

  • 就労制限がない

永住者の配偶者等になると、職種の制限なく働くことができます。

技術・人文知識・国際業務のように、学歴と職務内容の関連性を確認されることもありません。

そのため、次のような働き方も可能です。

正社員

アルバイト

パート

派遣

単純作業

接客業

飲食業

転職

起業

就労ビザよりも自由度が高いため、結婚後の生活設計がしやすくなります。

転職や職種変更に強い

就労ビザの場合、職務内容が在留資格に合っているかが常に問題になります。

しかし、永住者の配偶者等であれば、転職や配置転換によって職務内容が変わっても、就労制限の問題は基本的に生じません。

将来の永住申請にも有利になる場合がある

永住者の配偶者等として安定した婚姻生活を継続している場合、将来の永住申請を検討しやすくなるケースがあります。

ただし、永住許可は別の審査であり、婚姻しているだけで自動的に認められるわけではありません。納税、年金、健康保険、収入、在留状況なども重要です。

就労ビザから永住者の配偶者等へ変更すべきか

相手が永住者で、自分が現在「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持っている場合、必ず変更しなければならないわけではありません。

現在の仕事内容が就労ビザの範囲に合っており、今後も同じ仕事を続けるのであれば、就労ビザのままでも在留は可能です。

ただし、実務上は「永住者の配偶者等」へ変更する方が有利なケースが多いです。

理由は、就労制限がなくなり、将来の転職・配置転換・副業・独立などに対応しやすくなるからです。

特に次のような方は、変更を検討する価値があります。

今後転職する可能性がある

職種変更の可能性がある

会社のビザサポートを受けにくい

アルバイトや副業も検討している

就労ビザの更新が不安

将来の永住申請を見据えている

留学・家族滞在から永住者の配偶者等へ変更する場合

現在の在留資格が「留学」や「家族滞在」の場合、永住者と結婚した後は「永住者の配偶者等」への変更を検討するメリットが大きいです。

留学から変更するメリット

留学生は、原則として就労できません。

資格外活動許可を得ても、働ける時間には制限があります。

永住者の配偶者等へ変更すれば、就労制限がなくなるため、卒業後の就職先選びも自由になります。企業側も就労ビザの取得手続きをする必要がないため、採用されやすくなる場合があります。

ただし学校への確認が必要

注意点として、学校や奨学金制度によっては、「留学」の在留資格を前提としている場合があります。

たとえば、

奨学金の受給条件

学費減免制度

留学生向けプログラム

大学の在籍管理

などで、「留学」の在留資格を維持する必要があるケースもあります。

そのため、在学中に永住者の配偶者等へ変更する場合は、事前に学校へ確認することが重要です。

就労ビザ・留学ビザを持つ外国人と結婚した場合

夫婦の一方が就労ビザや留学ビザで日本に在留している場合、もう一方の配偶者は「家族滞在」の在留資格を取得できる場合があります。

家族滞在は、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子どものための在留資格です。

家族滞在の特徴

家族滞在は、あくまで扶養を受けて生活するための在留資格です。

そのため、原則として自由に働くことはできません。

働きたい場合は、資格外活動許可を取得し、原則週28時間以内の範囲でアルバイトを行うことになります。

夫婦とも就労ビザの場合

夫婦の双方がすでに就労ビザを持ち、それぞれ仕事を続ける場合は、在留資格を変更する必要はありません。

たとえば、

夫:技術・人文知識・国際業務

妻:技術・人文知識・国際業務

という場合、結婚後もそれぞれの就労ビザを維持できます。

この場合、無理に家族滞在へ変更すると、かえって就労制限が生じるため注意が必要です。

就労ビザ+留学の場合

たとえば夫が就労ビザ、妻が留学ビザの場合、妻が在学中であれば留学のまま継続することもあります。

卒業後に就職しない場合や、夫の扶養に入る場合は、家族滞在への変更を検討します。

一方、卒業後に正社員として働く場合は、家族滞在ではなく、本人が就労ビザを取得する方が適切です。

定住者と結婚した場合

定住者は、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留を認める在留資格です。

定住者には、大きく分けて次の2種類があります。

告示定住者

代表例として、次のような人が含まれます。

日系人

日系人の配偶者

定住者の実子

日本人・永住者・定住者の扶養を受ける未成年の連れ子

日本人・永住者・定住者の6歳未満の養子

中国残留邦人やその親族

非告示定住者

代表例として、次のようなケースがあります。

日本人や永住者と離婚後、引き続き日本で暮らす必要がある人

日本人との間の子を日本で養育している人

人道上の配慮が必要なケース

定住者と結婚した場合のケース別判断

  • 配偶者が就労ビザを持っている場合

夫婦の一方が定住者で、もう一方が就労ビザを持っている場合、就労ビザのまま働き続けることも可能です。

現在の仕事が就労ビザに合っており、更新にも問題がないなら、すぐに変更しなくても構いません。

ただし、定住者へ変更できれば就労制限がなくなるため、将来の転職や職種変更を考えるなら変更を検討する価値があります。

  • 配偶者が留学生の場合

夫婦の一方が定住者で、もう一方が留学生の場合、在学中は留学のまま継続することもあります。

ただし、卒業後に就職しない場合や、就労制限のない在留資格を希望する場合は、定住者への変更を検討できます。

この場合も、学校や奨学金制度の条件に影響がないか確認してから進めることが重要です。

よくある失敗パターン

結婚すれば自動的に在留資格が変わると思っている。

婚姻届を出しても、在留資格は自動では変わりません。

変更申請や認定申請が必要です。

家族滞在なのにフルタイムで働こうとする

家族滞在は原則として就労不可です。

資格外活動許可を得ても、原則週28時間以内です。

永住者の配偶者等の審査を軽く考える

就労制限がない在留資格であるため、審査は慎重です。

婚姻実態を丁寧に立証する必要があります。

学校や勤務先への確認を怠る

留学生の場合、在留資格を変更すると学校制度や奨学金に影響することがあります。

就労者の場合も、雇用契約や社内手続きに影響する場合があります。

まとめ

外国人同士が結婚した場合に選ぶ在留資格は、配偶者の在留資格によって変わります。

相手が永住者であれば「永住者の配偶者等」、相手が就労ビザや留学ビザで扶養関係に入る場合は「家族滞在」、相手が定住者であれば「定住者」への変更を検討することになります。

ただし、どの在留資格も、結婚しただけで自動的に許可されるものではありません。

特に重要なのは、次の点です。

法律上有効な婚姻であること

婚姻の実態があること

同居・生活実態を説明できること

扶養能力や生活基盤があること

現在の在留状況に問題がないこと

将来の就労や永住を見据えて適切な在留資格を選ぶこと

外国人同士の結婚では、在留資格の選択を誤ると、就労制限や更新、将来の永住申請に影響することがあります。

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我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

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その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

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また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

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代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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