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【中国人のための】帰化申請の条件徹底解説
日本で継続して5年以上在留していることが必要です。
特に重要なポイントは、「継続」という点です。たとえば、留学生として日本に2年間滞在し、その後1年間に中国に帰って、再び日本に来て3年間で生活するという場合、在日年数が連続していないため、この条件を満たしません。
また、1年のうち一度の出国が3か月を超える、または年間の累計で100日以上日本を離れている場合も、継続在留の条件を満たさないことになります。
日本で3年以上の就労経験が必要です。
この「就労」とは、正式な雇用形態(例:会社の正社員など)を指します。
単なるアルバイトの仕事は、就労年数と加算されません。
帰化を申請するには、18歳以上である必要があります。
ただし、両親と一緒に申請する場合は、18歳未満でも帰化を申請することができます。
日本での日常生活においては、素行が善良であることが求められます。
一般的には、犯罪歴の有無、納税義務を果たしているかどうか、そして日本社会に対して支障や迷惑を及ぼしていないかなど、総合的な要素をもとに判断されます。
納税に関して注意すべき点として、申請者本人の納税状況だけでなく、同居している家族の納税状況も確認されるという点があります。
日本の国籍を取得するためには、原則として無国籍であるか、または以前の国籍を喪失している必要があります。(二重国籍を認めている国を除きます。)
日本で帰化を申請する際には、自分自身の生活を維持できることが必要です。
まず、申請者本人の年間収入が家庭の生活費を賄えることが求められます。もし本人の年収が不足している場合でも、同居している家族の収入で世帯全体の生活費を維持できるのであれば問題ありません。
一般的には、申請者本人または同居家族の年収が300万円を超えることが望ましいとされています。
また、扶養家族がいる場合には、年収を増やす必要があります。
日本の国籍を取得するためには、一定の日本語能力が必要です。それには日本語での日常会話や読み書きなどが含まれます。
面接の際、日本語能力を受ける可能性があります。申請者が日本語能力のテストを受ける必要があるかどうかは、審査官の指示によって決まります。
すべての申請者が日本語能力の試験を受けなければならないというわけではありません。
例えば、申請書に誤った内容を記載したり、自分で書いたことを忘れてしまったり、虚偽の情報を記載した場合などです。
法務局は調査の際、さまざまな政府機関や銀行、企業などから申請者に関する情報を取得する権限を持っています。そのため、法務局が得た情報と申請者が提出した内容が一致しない場合、好ましくない結果を招く可能性があります。虚偽の情報を提出した場合、他の条件をすべて満たしていても許可されません。
また、法務局から追加資料の提出や質問への回答を求められた際に、申請者が協力しない場合も、帰化申請に悪影響を及ぼすことがあります。
帰化申請前に申請者の生活状況などに変化があっても、帰化に大きな影響を与えることはありません。
しかし、審査期間中に転職や退職など、申請者本人に何らかの変化が生じた場合、帰化審査に不利な影響を及ぼす可能性があります。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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