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日本で働くための就労ビザ完全ガイド
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
「日本で働きたいが、どのビザを取得すればよいのか分からない」
「外国人採用を検討しているが、手続きが複雑で不安」
このようなお悩みは非常に多く見受けられます。
日本で外国人が働くためには、単に仕事が決まるだけでは不十分であり、活動内容に応じた在留資格の取得が必要です。
本ページでは、就労ビザの基本的な考え方から、主な種類、取得要件、申請の流れまで、実務に即して分かりやすく解説します。
就労ビザの基本的な考え方
一般に「就労ビザ」と呼ばれるものは、正式には「就労が認められている在留資格」の総称です。
特徴として、以下の点が挙げられます。
単に「働けるかどうか」ではなく、職種ごとに細かく区分されている
学歴・職歴・業務内容の一致が重要
企業側の関与が不可欠
例えば、
ITエンジニアを属する方は技術・人文知識・国際業務を申請すべきです。
外国料理の調理師の方は技能すべきです。
というように、仕事内容に応じて適切な在留資格を選択する必要があります。
働けない在留資格にも注意
すべての在留資格で就労が認められているわけではありません。
短期滞在
観光目的の滞在では、原則として就労は認められていません。
留学
留学生は本来「学業」が目的の在留資格です。
ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内に限りアルバイトが可能となります。
主な就労ビザの種類
外国人が日本で働く際に多く利用される代表的な在留資格を紹介します。
技術・人文知識・国際業務ビザ
最も利用されることの多い在留資格です。
対象となる主な職種:
ITエンジニア・システム開発
営業・企画・マーケティング
通訳・翻訳・語学関連業務
大学等で修得した専門知識を活かす「ホワイトカラー職」が中心となります。
技能ビザ
専門的な「熟練技能」を有する人材向けの在留資格です。
代表例:
外国料理の調理師
スポーツ指導者
パイロット
一般的に、長期間の実務経験(例:10年以上)が求められる点が特徴です。
特定技能
人手不足が深刻な分野で外国人材を受け入れるために創設された制度です。
対象分野の例:
介護
外食業
建設業
技能試験および日本語試験に合格することで就労が可能となります。
就労ビザ取得の主な要件
就労ビザの審査では、以下のポイントが特に重視されます。
学歴または職歴
多くの在留資格では、以下のいずれかが必要です。
大学卒業などの学歴
関連分野での実務経験(通常10年以上)
学歴がある場合は比較的スムーズに審査が進む傾向があります。
業務内容との関連性
非常に重要なポイントです。
審査では、学んできた分野/これまでの職歴と日本で従事する業務内容の関連性が厳しく確認されます。
例:
IT専攻の方はエンジニア職に従事すること
経済学専攻の方は営業・マーケティングに従事すること
一方、関連性が薄い場合は不許可となるリスクがあります。
日本企業との雇用契約
就労ビザ取得には、日本企業からの内定または雇用契約が前提となります。
さらに、申請手続きは企業側・代理人の行政書士が関与するのが一般的です。
就労ビザ取得の手続きの流れ
内定・雇用契約の締結
まず、日本企業から内定を得る必要があります。
この段階で、業務内容と雇用条件が確定し、適切な在留資格の選定が可能になります。
在留資格認定証明書(COE)の申請
企業(または行政書士)が出入国在留管理庁へ申請します。
審査では主に以下が確認されます:
業務内容の適法性
学歴・職歴との整合性
企業の安定性・継続性
ビザ発給・入国・就労開始
COE交付後の流れ:
本国の日本大使館・領事館でビザ申請
ビザ発給
日本へ入国
在留カード交付
就労開始
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!(窓口申請に限定されている永住権申請は除く))
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得
【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
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