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【中文】可以和逾期滞留的外国人结婚吗?

本事務所ビザ許可実績の一部

前言

正在交往的外国人,其实处于逾期滞留,也就是非法滞留状态。

在这种情况下考虑结婚时,很多人都会担心:“结婚后还能在日本一起生活吗?”

结论来说:

结婚本身是可以的,但之后取得配偶签证在留资格并不容易。

根据具体情况,可以考虑多个选择,而每一种选择都有相应的风险和注意点。

逾期滞留也可以结婚吗?

首先,作为前提,不论是否持有在留资格,在日本办理婚姻手续本身是可能的。

也就是说,即使处于非法滞留状态,也可以在法律上成立婚姻。

但是,真正的问题在于结婚后能否继续在日本生活。

从这里开始,就需要作为在留资格问题另外进行判断。

结婚后可以考虑的主要选择

如果希望从逾期滞留状态取得配偶者签证,大致可以分为以下两个方向:

留在日本,争取“在留特别许可”

对于处于非法滞留状态的外国人,例外性地允许其继续在日本居留的制度,叫作「在留特别许可」。

这与普通申请不同,是由法务大臣根据个别情况进行裁量判断的特别措施。

如果存在婚姻关系,最终有可能通过这一制度被认可为「日本人的配偶者等」在留资格。

先回国,再重新办理在留手续

另一种方法是先回国,然后作为配偶者重新办理正式手续。

一般流程如下。

向入管主动申告违反事实

回国,可能是出国命令或退去强制

经过一定期间的上陆拒否期间

之后申请在留资格认定证明书

再次入境日本

这种方法在制度上比较明确,但缺点是有一段时间无法返回日本。

 

 

应该选择哪种方法?

哪一种更有利,会因案件情况而大不相同。

 

可能考虑在留特别许可的情况

与日本人存在婚姻关系

在日本有实际生活基础

有家庭关系,例如子女等

已经长期在日本生活

回国路线更现实的情况

在留状况明显不好

过去有被强制遣返的经历

婚姻可信度存在疑问

无论选择哪一种,都不能简单地说哪一种一定正确,必须根据个别情况进行判断。

在留特别许可的特点和注意事项

在留特别许可与一般签证申请有很大不同。

特点

没有公开明确的许可标准

根据整体情况综合判断

审查期间较长,可能需要半年至1年以上

重要判断因素

婚姻可信度,是否并非假结婚

在日本的生活状况

品行,例如违反经历、犯罪经历

家庭关系

与社会的联系

其中尤其重要的是,能否说明“为什么应当允许其继续在日本居留”。

审查流程:从主动申告到结果

如果希望争取在留特别许可,需要向入管主动申告。

一般流程如下:

向入管出头并说明情况

接受关于违反内容和生活状况的听取

按照指示准备必要材料

多次被叫去确认或接受追加调查

最终判断

在第一次听取时,入管会详细确认结婚经过、生活状况等。

调查通常不会一次结束,有时会持续数个月到1年以上。

此外,在此期间可能会受到不能自由出国等限制,因此手续推进方式需要格外谨慎。

如何提高许可可能性

在留特别许可并不是申请就一定能通过的手续。

特别重要的是以下3点:

证明婚姻实态

交往经过

生活状况

照片和联系记录

准确说明违反情况

逾期滞留的经过

逾期滞留期间

反省情况和今后应对

证明生活基础

收入

住所

家庭关系

不能只是提交入管要求的材料,而需要主动整理有力的证明资料。

总结

与逾期滞留的外国人结婚本身是可以的,但如果希望之后继续在日本生活,就必须慎重应对。

主要重点如下:

结婚是可以的,但取得在留资格是另一回事

需要在“在留特别许可”和“回国后重新申请”之间作出选择

选择哪一种,要根据个别情况判断

是否获得许可,很大程度取决于婚姻可信度和生活状况

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代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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