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【外国人のための】経営管理ビザ不許可の原因・再申請の対策

2025年ビザ実績一部公開

 経営管理ビザが不許可(不交付)となった場合でも、再申請で許可を得られるケースは少なくありません。重要なのは、不許可となった理由の把握と、それを補足説明するための資料の提出することです。

 通常、経営管理ビザの申請が不許可となった場合、入管から「不許可通知書」が送付されますが、そこには明確な理由が記載されていないことがほとんどです。このような場合は、専門家に依頼し、提出資料の不足や不備の有無、再申請の可能性について判断を仰ぐのが最善です。

  不許可の理由はさまざまで、たとえば提出書類が経営管理ビザの要件を満たしていない場合や、事務所の実体が確認できない場合、日本での事業展開の可能性が低いと判断された場合などがあります。
  事業計画書などの準備不足が原因であれば、調整は可能です。たとえば、事業計画書の中でコストと利益をより具体的に示したり、日本での市場開拓の可能性を詳しく記載したりすることで改善できます。
  しかし、申請者本人の行為に問題がある場合、たとえば犯罪歴や過去の不法滞在歴がある場合には、再申請しても許可される可能性は大きく変わりません。

不許可の原因の例
  • 事業計画書における日本での将来の事業展開の説明や構想が具体性に欠けていること。
  • 提出書類が経営管理ビザの要件を満たしていないこと(資本金の不足、事務所の規模が基準に適合していないなど)。
  • 申請者の過去の経営・管理に関する経験や学歴が不足していること。
対策
  • 書類や証拠が不足している場合
    資本金の入金証明、事務所の賃貸契約書、潜在顧客との契約書など、追加資料を提出することで入管の要件を満たすことができます。

  • 申請者本人の要件が満たさない場合
    日本語能力試験の取得や学歴の向上など、自身のスキルアップを通じて入管の基準を満たすことが可能です。

不許可につながりやすい理由と対応策
事務所が要件を満たしていないこと

    申請時には、事務所の賃貸契約書・登記簿謄本・間取り図のほか、入口に名前を表示した看板・ポスト・内外観などの写真を提出する必要があります。
    また、新規により、事務所と自宅住所を同一登記にすることが禁止されている点にも注意が必要です。

事業規模が基準を満たしていないこと

  改正後は、会社設立の要件として 資本金3,000万円 および 常勤職員1名 の確保が求められます。申請時には、実際の状況に応じた資料を提出することが重要です。

事業計画書の内容が具体性に欠けること

 たとえば貿易業の場合、補足資料として、取扱予定の商品、年間取引量、コスト、利益などを明確にし、概算数値を示す必要があります。

 すでに会社設立時に潜在的な取引先がある場合は、その取引先との契約書を補足資料として併せて提出することができます。

行政書士がご提供できるサービス内容

4か月の経営管理ビザを申請する際には、入管法や判例に基づく判断基準、審査の要領、さらに施行規則の要点を十分に理解しておくことが非常に重要です。特に事業計画書については、出入国在留管理局を説得できるだけの十分に説得力のある資料を準備する必要があります。
また、会社の定款を作成する際にも会社法に関する知識が求められ、外国人にとっては難易度が非常に高い場合があります。

 

ビザの申請や会社設立手続き等に不安をお持ちの場合は、まず高い専門性を備えた行政書士にご相談いただくことをお勧めします。私どもは司法書士と連携し、関連する手続きを円滑に進めることが可能です。さらに、経営管理ビザの審査において豊富な許可実績を有しておりますので、安心してお任せください。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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