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【2025最新】改正後の経営管理ビザQ&A

2025年ビザ実績一部公開

   2025年10月10日、日本出入国在留管理庁は「経営・管理」在留資格に関する省令の改正を正式に発表し、同年10月16日から施行される予定です。
  改正された省令の内容によると、「経営・管理」ビザの申請要件が大幅的に変更され、資本金の要件が引き上げられたほか、申請者の学歴や職業経歴に関する要件も新たに追加されました。

具体的な変更点について詳しく解説は以下です:

【2025最新】経営・管理ビザ省令改正について徹底解説!

    主に、経営・管理ビザの省令改正によって注目される可能性がある問題について解説します。


新たに雇用が義務付けられる「常勤の職員」について、どのような人を雇用すればよいのですか?

以下の方のみが対象となります:

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 永住者
  • 配偶者
  • 定住者

就労ビザなどの在留資格をもって在留する外国人は対象になりません。


資本金等の事業の規模はどのように確認するのですか

登記事項証明書等により、経営する事業の規模が3000万円以上の事業の規模であるか確認します。

     具体的には、事業主体が法人である場合は、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の出資の総額を確認します。

  事業主体が個人である場合は、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を確認します。


日本語能力は、どの程度の能力が必要ですか?

「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力が必要です。

     具体的な要件は以下の通りです:

  日本人および特別永住者以外の外国人は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります:

  • 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
  • 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること 
  • 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
  • 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
  • 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

事業計画を確認する専門家は、具体的にどのような人ですか?

施行日時点においては、中小企業診断士、公認会計士及び税理士が該当します。


上陸基準省令が改正される前に「経営・管理」の申請をしましたが、新基準が適用されてしまうのですか。

  本改正省令の施行日の前日までに受付し、審査を継続している在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については改正前の許可基準を適用します。
  ただし、改正前の許可基準の適用により許可処分となった場合であっても、施行日から3年を経過した後は改正後の許可基準を満たす必要がありますので、十分に留意してください。
 


「経営・管理」で在留していて、もうすぐ在留期間の更新が必要ですが、更新申請までに基準を満たせないときはどうすれば良いですか?

  施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までの間については、改正後の基準に適合していない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ許否判断を行います。
 

行政書士がご提供できるサービス内容

4か月の経営管理ビザを申請する際には、入管法や判例に基づく判断基準、審査の要領、さらに施行規則の要点を十分に理解しておくことが非常に重要です。特に事業計画書については、出入国在留管理局を説得できるだけの十分に説得力のある資料を準備する必要があります。
また、会社の定款を作成する際にも会社法に関する知識が求められ、外国人にとっては難易度が非常に高い場合があります。

 

ビザの申請や会社設立手続き等に不安をお持ちの場合は、まず高い専門性を備えた行政書士にご相談いただくことをお勧めします。私どもは司法書士と連携し、関連する手続きを円滑に進めることが可能です。さらに、経営管理ビザの審査において豊富な許可実績を有しておりますので、安心してお任せください。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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