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【中文】协商离婚中也可以更新配偶者签证吗?
はじめに
配偶者签证即将到期,但目前处于“正在分居”“正在协商离婚”等状态时,很多人都会担心这种情况下是否可以申请更新
在这种情况中,最重要的是不要隐瞒事实,而是准确、如实地进行申请。
如果隐瞒真实情况进行申请,不仅可能导致更新不许可,还有可能引发在留资格被取消,甚至影响将来的入境。
另一方面,即使正在分居或离婚协商中,只要能够适当说明情况,并准备好必要资料,也有获得更新许可的可能。
本文将说明如何避免风险,并尽可能成功完成更新申请的基本思路和具体应对方法。
离婚协商中的更新为什么会较难?
配偶者签证是以“与日本人配偶者结婚并共同生活”为前提的在留资格。
因此,更新审查中会确认以下事项:
婚姻关系是否仍在持续
是否实际以夫妻身份共同生活
基于这一点,如果正在分居或离婚协商中,通常会比普通的配偶签证更新申请受到更加慎重的审查。
常见问题
如果在分居或离婚协商中的情况下,却完全不在申请材料中说明,就可能被判断为虚假申请。
入管不仅会查看提交材料,也会确认实际生活状况。因此,向入管局隐瞒事实是非常危险的。
如果正在分居,重要的是是否存在以下合理的理由:
因家暴而避难
因工作原因不得不分居
因护理等家庭原因分居
是否具有正当理由,是判断的重点。
如果正在进行离婚调停或诉讼,需要客观证明“程序正在进行中”。
如果没有相关资料,入管很难准确把握当前状况。
如果与配偶者关系已经恶化,可能会出现配偶者不愿担任保证人、无法联系配偶者等问题。
这种情况下,可能需要由第三方担任保证人。
虚假申请带来的重大风险
常见配偶签证申请失败的原因
实际分居,却填写为“同居”
申报与实际不同的地址
隐瞒正在离婚协商中的事实
这类申请在审查过程中被发现的可能性很高,结果可能导致更新不许可、在留资格取消、强制遣返、再入国限制等严重后果。
为什么会被发现?
入管会综合确认以下信息。
住民票
税务信息
过去的申请记录
实际生活状况
材料之间的矛盾,通常很容易被发现。
提高更新许可可能性的正确做法
另一方面,如果能够采取适当应对,也有获得更新许可。
建议做法
如实申告正在分居或离婚协商中
提交说明情况的理由书
充分附上客观资料
有效资料举例:
离婚调停申请书
法院发出的通知书
调停进行状况相关资料
家暴相关证据,例如诊断书、警察记录等
说明分居理由的资料,例如工作证明等
第三方的身元保证书
重要的是,要客观说明处于现在这种状态的原因。
成功更新的3个重点
如实申告
最重要的就是这一点。
如实填写正在分居
如实说明正在离婚协商中
与其隐瞒,不如认真说明,这样反而更接近获得许可。
附上客观证据材料
仅靠口头说明是不够的。
需要提交公文书、证明书、第三方资料等,让第三者也能理解情况的证据。
寻找新的身元保证人
如果配偶者无法配合,也可以请朋友、公司上司、同事等担任保证人。
此时,需要向保证人准确说明情况,并取得对方理解。
总结
如实申请和提供证明材料,是唯一正确的方向。
即使正在分居或离婚协商中,也并不代表配偶者签证一定无法更新。
但是,如果仍然按照普通更新的感觉来申请,更新不通过的概率可能会提高。
重要的是以下3点:
不隐瞒现状,如实相告
准备能够证明情况的资料
彻底保持说明内容之间的一致性
配偶者签证更新并不是单纯“提交材料”的手续,而是向入管证明申请内容可信度的审查。
如果对自身情况感到不安,不建议仅凭自己判断推进。寻求专业人士协助,可以大幅降低风险。
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この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
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本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
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相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。
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【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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