運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
受付時間 | 9:00~18:00 ※土・日・祝を除く |
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アクセス | 淀屋橋駅から徒歩3分 近くにパーキングあり |
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お気軽にお問合せ・ご相談ください
Email:clover-legal@outlook.jp
Wechat(微信):clover_legal
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な経験と許可実績があります。
2019年5月創業以来から外国人ビザ申請業務を専門分野としており、高い許可率を維持し続けております。
このため、初回のご相談時に許可の見通しをお伝えすることができます。また、豊富な経験と実績に基づき、事前に追加資料として何が求められる可能性が高いかを把握できるため、先回りして申請資料を作成することができます。その結果、滞り無くスムーズに手続きを進め、許可を得ることが可能です。
そして、万が一の不許可時には全額返金保証サービスを付しているのも人気の理由です。
当行政書士法人のご依頼者へのアンケート調査の結果、選んでいただく理由は「料金体系が明確で安心しました。」とのお声をいただくことが大変多いです。
また、「他の事務所では料金設定が「●●円(税抜)~」との記載が多くわかりづらい。」、「別の事務所で後からいきなり追加料金を請求されてビックリしました。」とのお声をいただきました。
そこで、当行政書士法人はこちらの料金システム記載の通り、難易度問わず一律の税込料金でサービスを提供することとしております。また、申請に必要な戸籍謄本代、不動産登記簿謄本の取得費用や在留カードの取得のための収入印紙代等の実費もお見積り時点で全てをお伝えし、ご案内した費用から枠を超えて、追加費用が発生しないよう明確で誠実な運営を徹底しております。
既述した「明確な料金体系」のみならず、万が一の不許可時には全額返金保証を委任者様との契約書には明記しております。
しかし、行政書士法人クローバー法務事務所はご相談時に豊富な経験と実績に基づいて、許可可能性とその見通しを判定できるため、受任したビザ申請の案件に自信があります。
写真のように常に許可を取得し続けておりますので、返金保証が適用された場面は未だかつてありません。
このため、返金保証システムは自信の表れといえます。
安心して、ご相談ください。
ビザ申請は入管法上の在留資格該当性、上陸許可基準適合性といった法令上の要件をクリアしていることを主張・立証していく必要があるため、高度な力量が必要な業務といえます。
このため、依頼する行政書士によって力量やレベルの差が他の業務に比べて顕著となる業務内容です。
過去に他の事務所に依頼したが不許可となったから、再申請をご依頼いただくことがその根拠といえます。
作成する資料は常に法令、判例、基準省令を理解した上で作成することが重要です。
弊所では常に入管法、裁判例、過去の先例を研究し、事案を事務所内で共有しており、常に最先端の知識を習得しております。結果、審査基準や法令上の要件を踏まえたクオリティの高い申請理由書や事業計画書を作成することができます。
ぜひとも、長年の経験と実績がある当事務所へご相談ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、事前にいかなる資料が必要であるかも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、当事務所は業界最安水準に挑戦し、かつ、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求する事務所もあると聞きます。そのため、料金表で「●円~」などと曖昧な記載がある場合は要注意です。また、以下の表のように多数の社員行政書士や事務員を雇用しており、全国各地に支店が存在する大規模な行政書士法人は当然事務所賃料、人件費などの費用がかさみ、報酬額が高額となるケースも少なくないです。そして、社員行政書士の数が多い大規模な法人は下っ端の新人行政書士に教育をかねて任せるケースもあると聞いたことがあります。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では創業以来、ビザ申請を専門業務としており、豊富な実績と経験のある代表行政書士大山悠太本人が全てのご案件と向き合い、書類を丁寧に作成します。また、上記のような大規模行政書士法人と比べても、拠点は大阪難波本店のみですし、事務員も若干名であるため、報酬額を低料金にすることが可能です。そして、明朗会計は信頼の前提となるため、初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積りの金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。安心して、是非ご予約ください。
行政書士法人A | 150,000円(税込)~ |
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行政書士法人B | 13,000円+税 |
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★行政書士法人クローバー法務事務所 | 90,000円(税込) |
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当事務所は中国語対応可能の数少ない行政書士事務所です。
特に中国人のお客様から永住ビザ申請のお問い合わせをいただくケースが多く、実績も豊富です。
もちろん、ネパール人、ベトナム人、スリランカ人、インドネシア人のお客様からのご依頼を多いです。
国籍は違えど、永住許可を得るための法令の要件は一緒であるため、永住ビザ申請で豊富な許可実績がある当事務所へお任せください。
ここでビザ申請をするうえで重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報や法令、判例に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数のご相談、申請、許可実績ある当事務所だからこそ、何を記載をすればよいか、許可を得るために記載する必要性の程度、逆に記載する必要が無い事項か否か、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
永住ビザ(在留資格変更許可申請)フルサポート | 90,000円(税込) |
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書類作成のみ | 60,000円(税込) |
書類のチェックのみ | 40,000円(税込) |
無料相談(申請までの流れ、料金、当法人について) | 0円(税込) |
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
無料お問い合わせフォーム、電話、LINE、メールでご相談日をご予約いただきます。
面談日にビザ取得の要件を満たしているか否かを確認いたします。
また、ご依頼前に必ずお見積りを提示いたします。
STEP2の面談でご依頼いただいた後、着手金を半額ご入金いただきます。
その後、以下のサービスを行います。
①必要書類の収集(市役所、法務局、税務署等)
②申請理由書の作成
③証拠資料のまとめ&一覧表の作成
④許可申請書の作成
⑤入国管理局へ行政書士が申請
※お客様に足を運んでいただく必要はありません。
⑥審査状況を細かく、適宜報告します。充実したアフターフォロー!
許可取得後に在留カード、在留資格認定証明書をお渡しいたします。
また、申請書類のデータ(PDF)をもあわせてお渡しいたします。
兵庫県(特に神戸市)での永住ビザ申請でのポイントは以下の出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」といいます。)の要件を把握することです。
この根拠法令に依拠した書類作成がとても重要となります。
兵庫県のお客様からのご依頼をいただき、神戸入管への申請をする際には、弊所はこちらの入管法と永住ガイドラインに必ず準拠いたします。
(永住許可)第二十二条在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。2前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。一素行が善良であること。二独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。3法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。4第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
そもそも永住許可(永住ビザ)とは、外国人が日本で期間の制限なく、在留できる資格のことをいいます。また、永住許可がなされれば、就労にも制限がなくなります。
したがって、就労ビザのように職場や職種に縛られることはありません。
つまり・・・自由となります。会社経営もしやすくなり、別頁で解説しております在留資格「経営・管理」のように資本金500万円要件もないです。よって、会社設立のハードルも低くなります。
さらに、1年、3年(または5年)毎に行う、期間延長の更新申請は不要となります。
しかし、このように永住許可を得ると、以下の動画及び記事で解説しておりますように、メリット多いため、審査は厳しいです。
日本で今後も生活していこうとお考えであれば永住許可を取得すべきですが、永住許可の取得には、入管法所定の要件があります。
まず、最初に確認すべき事項は日本に来てから原則10年以上経過しているかです。
この要件は日常生活において法律をしっかりと守り、社会的に非難されることのない生活を行っているかです。具体的には、日本の法令に違反して、懲役・禁錮または罰金に処せられたことがないことです。
実務上よく問題となるケースを列挙いたしします。
①道路交通法違反
道路交通法違反を複数回繰り返してしまった場合が該当します。
軽微な違反が1回あるいは2回であれば、不利益に斟酌される可能性は低いです。
しかしながら、飲酒運転・無免許運転・大幅はスピード違反(20キロ以上オーバー)などは明らかに故意の違反だとみなされ、要件を満たさないと判断される可能性が高くなります。
②万引き・窃盗
万引きや窃盗の前歴が複数回ある場合も該当します。
この場合、有罪判決が確定していなくても不利益にNGと判断される可能性が高くなります。
③資格外活動の制限超過
資格外活動許可を得ている方で、週28時間の制限を超えて働いてしまっている場合が該当します。つまり、オーバーワークです。
これは要するに日本で安定して、かつ継続的に生活できるだけの経済力があることを要求する要件です。具体的には、日常生活において、生活保護などを受給せずに、自らの資産や技能によって独立して生計を立て、安定した生活を日本でおくることができるかどうかも求められているということです。
ここでポイントは、職業に就き、安定的な収入を得て生活しているかどうかが審査のポイントとなります。目安としては年収300万円以上は最低限求められます。
永住権申請に必要な書類は以下の通りです。
もっとも、以下の列挙した書類は必要最低限の内容です。
許可可能性を高めるためには永住申請理由書や残高証明書、推薦状等の任意書類の提出は必要不可欠といえます。当事務所が申請する際には必ず提出しております。
①許可申請書
②写真(4㎝×3㎝)
③納税証明書
④課税証明書、
⑤在職職証明書等
⑥過去2年間の公的年金の納付状況を証明する資料
⑦過去2年間の公的医療保険の納付状況を証明する資料
⑧身元保証書
⑨身元保証人の住民票
⑩身元保証人の住民税納税証明書(1年分)
⑪身元保証人の住民税課税証明書(1年分)
⑫在留カード
⑬パスポート(旅券)
⑭許可後に8,000円分の収入印紙(手数料納付書を提出する必要があります。)
永住申請理由書の書き方や取得要件については以下の動画で解説しております。
ご参照ください。
この審査期間は入管庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html)記載の通り、
標準審理期間として4か月程度です。
しかし、これはあくまで「標準」の審理期間のため、目安にすぎません。実際、永住権申請は膨大な立証資料が必要となるため、6か月程度を要する場面も少なくありません。
このため、申請期間については余裕を見て、6か月~1年程度と考えておくとよいでしょう。
もちろん、申請者の年収が高かったり、就労している企業が大企業で属性が良好の場合には、審査期間が短くなる可能性もありますし、当事務所のような永住ビザの専門家が作成した申請理由書によって、審査担当者の理解が促進され、担当部署の事務処理スピードが速まることで審査期間が短くなる可能性も十分あり得ます。
受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)
弊所では兵庫県神戸市、西宮市、芦屋市在住の方で日本人の配偶者ビザをご検討の方々より多数のご相談、申請・許可実績があります。
神戸入国管理局によく足を運んでおりますが、ハーバーランドの近くにあり、神戸の伝統ある港の街並みを体感することができるため、個人的に非常に好きな街です。
神戸入国管理局への申請代行もお任せください。お客様には足を運んでいただく必要は一切ございません。
公式HP:https://www.moj.go.jp/isa/about/region/kobe/index.html
住所:650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎
開庁時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電話番号:総務課(078-391-6377)
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
配偶者ビザの申請で依頼しました。
依頼する前は本当にビザが取れるのかどうかととても不安でした。
でも、一人で悩まず、先生に相談したことで気持ちは楽になりました。
無事に許可も出たので夫と日本で温かい家庭を作っていきます。
神戸市(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区、長田区、須磨区、垂水区、西区)
、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、小野市、加西市
、加東市、多可町、姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市
、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
、丹波篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市
こちらの法務省入国管理局の公開している永住許可ガイドラインでも解説の通り、入管法上の在留資格該当性やガイドライン等のポイントを押さえた申請をする必要があります。
そのポイントを押さえておかなければ不許可となり、苦しい状況となり得ます。
兵庫県内のお客様へ無料出張相談や無料電話相談、メール相談が可能です。
無料相談の予約の流れとしては、①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームからお受けしております。
特にお問い合わせフォームよりご予約いただいた場合には報酬額を10%OFFさせていただきます。
兵庫県内での永住ビザ申請に関するご不安について精一杯サポートいたしますので、まずはご相談くださいませ。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
名称 | 外国人VISA相談センター |
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代表者 | 大山 悠太 |
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アクセス | 南海「南海なんば駅」 直結 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分 |
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