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短期間の交際では、配偶者ビザを取るのは難しい?

配偶者ビザ申請と交際期間の関係について

結論から申し上げますと、一般的には厳しいです。しかし、状況や経緯によっては許可の可能性はあります。

前提として、ご相談者の多くの方は「結婚」することで「日本人の配偶者等」のビザを取得できると考えられております。

当事務所に訪れるご相談者の多くの方は、一度不許可となり、再申請をしたいと考えている方です。このような方々の交際期間は、総じて知り合って数ヶ月で結婚を決断されています。それも交際中の親睦を深めている証拠も少ない状況でした。

もっとも、近年の入国管理局は偽装結婚に対し、厳格に警戒しております。

このことから、審査は極めて厳しく、客観的かつ具体的な経緯や結婚の理由を記載した理由書の作成を求められていることが現状です。

まず、入国管理局は結婚をする当事者は互いに言語の壁を越えているのか?、生活基盤はあるのか、収入面は充実しているのかといった重要な事実を確認するとともに、結婚をする前の交際の証拠(旅行、結婚式、ラインでのやり取りの写真等)を求めてきます。

当事者間で「真剣に交際している!」と思っていても、客観的に立証できなければ、何度申請しても、結果は残酷なものとなります。

許可を得るためには、偽装結婚であることを疑われないように、事実に基づいた交際実績を作ってから申請することが望ましいです。

弊所では最低でも、8カ月以上の交際期間があることを推奨しております。

半年以内ですと、疑惑が生じてしまいます。しかし、上述のように、お二人が真実に愛し合った証拠があれば、3カ月以内でもビザ取得を得ることも可能性としてはございます。

これは入国管理局へ提示する理由書や証拠の伝え方一つで許可となるか否かは決定的に変わってきます。

短期間の交際でも正当な経緯と理由があれば許可となる

本コラムの短期間交際の申請上の注意点とあわせて、配偶者ビザ申請において注意すべき主なケースと申請時に意識したい重要な点を解説します。

 まず、注意すべきケースとしては、

1、夫婦の年齢差が大きい場合

2、交際のきっかけがマッチングアプリや恋人紹介所の場合

3、同居する住居が狭い場合

4、婚姻に至るまでの期間が著しく短期の場合(3か月程度等)

があります。

 これらのケースは婚姻の信ぴょう性に疑義が生じる程度が強いからです。

上記1~4以外にも注意を要するケースはありますが、弊所でご相談時にお受けする際にネックとなることが多いケースの代表例を4つ列挙いたしました。

【就労ビザ申請理由書の書き方】の動画解説の通り、ここでも在留資格該当性を立証する必要があります。

 そして、入管法上の「日本人の配偶者等」の在留資格該当性は判例によると日本人との婚姻関係が社会生活上の実質的基礎の有無から客観的に決せられることとなってます。

 そこで、上記のようなケースでも在留資格該当性を基礎づける客観的かつ正当な理由、評価根拠事実があれば、許可となる可能性はあります。

 したがって、申請理由書と質問書は手を抜かずに、しっかり事実と証拠(メール、LINE、写真等)を整理した上で作成し、上記の在留資格該当性を有することを証明することが重要です。

 なお、申請理由書の書き方については以下の動画付きで解説しております。国際結婚をお考えの方や行政書士事務所開業後に入管業務に取り組みたい方は是非ご覧くださいませ。

申請理由書の書き方の解説動画

申請理由書の書き方で解説の通り、短期間交際でも入管法上の在留資格該当性を有していれば、許可がなされることがございます。

この申請理由書の書き方を誤ると不許可となり、再申請となった後には、こちらで解説しているように再申請においては厳格な申請がなされるため初回の申請が大変重要となります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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