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弊所にご相談に来られたとあるカップルの事例です。(守秘義務遵守の観点から一部改変しております。)
日本人で京都府在住の男性Xさん(47歳)は会社経営者という属性です。そして、台湾人女性と1年前に結婚しているという状況です。国際結婚の手続きは履践済みで、これから日本での共同生活のために在留資格を取得する必要が生じたという段階です。
もっとも、配偶者ビザ取得の懸念点としては、こちらでも解説していますように、夫婦間の経済的基盤を審査されるところ、Xさんの確定申告された年収が200万円しかないことです。
法律及び裁判例に照らすと、在留資格該当性の要件において、当該活動の安定性及び継続性が求められるところ、婚姻生活を営む上で、経済的基盤があることも安定性及び継続性を基礎づける要素としてしんしゃくされます。そうだとすると、収入が低い状況はマイナス事情となり得ます。まず、ここでは勤務先での収入、本国での収入を証明する資料を用意する必要があります。この場合、以下の対処方法で解説しているように、当該資料に基づいて数字を使い、立証していくことが重要です。当事務所では以下のように、過去の申請において本国や日本の銀行の残高証明書、ネットバンキングのスクリーンショット、回収見込みのある債権を有している場合は締結している契約書、過去5年分の収入や決算報告書や確定申告書等の資料などを活用して収入の浮き沈みや変動があるものの実質的にカバーできる程度の収入が担保されている旨を立証することによって許可を得たケースもあります。以下、売上や収入が低い状況はマイナス事情となる可能性は高いため、以下、対処方法にて詳細に説明します。
本件のような事案においては、大阪出入国在留管理局の審査担当官に対して、経済力が担保されていることを立証する必要があります。では、どのようにすべきか。
この点、そもそも日本人と結婚する外国人が配偶者ビザを取得するためには、世帯年収も審査対象となります。例えば、日本人夫が会社員で、外国人妻が無職である場合、日本人夫の扶養能力が重要となります。なぜなら、妻に経済力が皆無だからです。そして、子の有無も重要ですし、夫婦(もしくは子供も含めて)が通常の生活を営める程度の安定的な収入も必要となります。そこで、その収入を決算報告書や確定申告書、源泉徴収票、市役所から発行される住民税の納税証明書・課税証明書等で証明する必要があります。
これを本件についてみると、Xさんは会社役員で自営業の方です。このため、確定申告書と過去の納税証明書を調達する必要があります。この場合のよくあるケースとして、ご自身の報酬を経費削減の目的で抑えるとともに、余剰した会社資金を事業投資や運転資金へ流用するという状況です。過去の業績が良かったり、年度ごとにバラツキや変動があることは当然です。投資をした年度が直近である場合は、前々年度やそれ以前の業績をグラフ化するなど工夫して立証すべき状況といえるでしょう。
本件もまさにそのような状況でした。なお、本件は外国人妻に連れ子が存在していなかったため、その点は積極的要素であったと思われます。仮に連れ子が存在していた場合はより厳しい状況に迫られていた可能性は高いです。
そこで、本件のような事案では、まず重要なのは、Xさんの役員報酬を低く設定した経緯を詳細かつ客観的に説明することです。在留資格該当性の判断は諸要素の総合考慮にあるからです。そして、次に、収入の証拠となる預金残高証明書やそのネットバンキングの場合はスクリーンショット、回収見込みの高い債権や売掛金を有している場合は契約書や取引先とのメール等の客観的証拠を添付することで、扶養能力に問題が無いことを事実と根拠に基づき、立証することで許可となる可能性を高めることができます。
加えて、不動産を所有している(いわゆる持ち家)場合にも積極的資産であると評価され得るし、生計を同じにする両親などに相当の預貯金がある場合は、経済的基盤の担保があると評価され得ることから年収が低くても許可されるケースがあります。
このように客観的資料を根拠に事情を理由書で説明することが重要となります。
以下、兵庫県や大阪府、京都府での配偶者ビザ申請のご相談者様がご覧いただいた動画での解説をしております。ご参照ください。
以上のような事案でご自身で申請されて、不許可となってしまったご相談者も多くいらっしゃいます。
そこで、再申請で許可が得られるか否かで重要となるのはこの「理由書」です。
弊所行政書士がヒアリングした不許可理由を踏まえた正確な理由書を作成致します。
この再申請サービスをご依頼いただく一番のメリットであると考えております。
許可実績の少ない行政書士では、正確かつ客観的な理由書作成を行うことに慣れていないケースもあり、高い費用をかけたのに不許可となり得るリスクがあります。
しかし、当センターでは現在高い許可率を維持しております。
理由書作成はお任せください。以下の動画で就労ビザの申請理由書の書き方について解説しております。
こちらの考え方はどのビザにも応用できる考え方です。ご参照ください。
以上の仕事が終わり次第、当事務所所属行政書士が入国管理局へ出向き、書類を提出・説明を行います。
また、審査官との面談も行います。
ご本人の労力や時間を節約することができます。
弊所では日本人の配偶者ビザをご検討の方々より多数のご相談、申請・許可実績があります。
大阪府を管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行もお任せください。お客様には足を運んでいただく必要は一切ございません。
公式ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
名称 | 外国人VISA相談センター |
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代表者 | 大山 悠太 |
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