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帰化申請が許可されやすい人の特徴には、以下のような共通点があります。すなわち、国籍法上の観点から法務局が重視するポイントにしっかり合致しているかがカギとなります。
正社員などで継続的な収入があること
年収が生活費を賄える水準にある(単身なら250万~300万以上が目安)
公的扶助(生活保護)を受けていない
所得税・住民税・年金・健康保険などを滞納なく支払っている
税金の未納があると、許可が非常に厳しくなる
重大な前科がない(特に暴力・薬物・詐欺等)
軽微な違反(交通違反など)でも繰り返しているとマイナス評価
原則として引き続き5年以上日本に在留していること(例外あり)
在留資格に空白や不法滞在歴がない
小学校高学年~中学程度の日本語が使えることが求められる(読み書き会話)
面接でも日本語での受け答えが求められる
素行が善良で、日常的にトラブルがない
家族構成や住居などの記録に矛盾がない
同居家族の収入や協力体制も審査対象になる
特に配偶者・子どもがいる場合、家庭全体の安定性が重視される
日本社会に溶け込んでいる(仕事、地域との関わり、教育など)
将来の生活設計が現実的である
税金・年金の未納や滞納歴がある
在留資格の更新漏れ・オーバーステイ歴がある
交通違反や前科が多い
安定収入がない(無職、アルバイトのみ等)
日本語力が非常に乏しい
虚偽の申請・書類の不備
素行善良要件
生計要件(自立して生活できるか)
日本定着性(継続的な居住と社会への適応)
必要であれば:
帰化申請の自己チェックリスト
想定される日本語面接の質問例
必要書類一覧表
などもお手伝いできますので、お気軽にご相談ください。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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