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【外国人のための】自分で帰化申請不許可?注意点徹底解説!

2025年ビザ実績一部公開

概要

 帰化申請では、さまざまな原因によって不許可になる可能性があります。本稿では、一般的によく見られる理由以外に、見落とされがちな問題点とその解決方法を詳しく解説していきます。

帰化が不許可になる原因?

インターネット上の情報を考えずにそのまま受け入れること

 インターネットの普及により、知りたい情報をオンラインで調べることは非常に便利になりました。しかし、インターネット上には誰でも自由に情報を発信できます。その内容が最新かどうか、正確かどうかを保証できません。誤った情報が掲載されている場合もあります。そのため、ネットで見つけた情報を頼りに帰化申請を行い、十分な判断や確認をしないまま自分が申請すると、不許可になる可能性があります。

 帰化の申請条件は年々厳格化・複雑化しています。特に、日本政府が税金や社会保険の納付状況をより厳しくチェックする傾向が強まっています。日本で生活期間に年金や保険料の滞納・未納の場合があるなら、帰化審査に悪影響を与える恐れがあります。

日本語面接はうまくないこと

 帰化申請は他の在留申請とは異なり、日本語の面接審査を受ける可能性があります。面接審査が無くても、審査担当と打合せをする時に、日本語を使ってなければいけません。

 面接はおよそ 1 時間程度で、質問内容がさらに厳しくなっています。「なぜ帰化したいのか」といった単純な質問だけでなく、履歴書や勤務先の資料など、提出書類の内容を踏まえた詳しい質問も行われます。

 事前に練習せずに面接を受けると、緊張するので多く話しすぎたり、話がまとまらなくなったり、質問に対して的正しくない答えをしてしまうことがあります。こうすると、審査官はマイナスの印象を生じる可能性もあります。書類に問題がなくても、日本語能力が不十分であると判断され、帰化が不許可になること可能性があります。

必要な条件

日本での就労経験が必要

日本で3年以上の就労経験が必要です。この「就労」とは、正式な仕事を指します。学生時代のアルバイトは、就労年数と加算されできません。

日本での居住期間が必要

 日本で5年以上居住したことが必要です。また、「継続」という点も必要です。

 また、1年のうち一度の出国が3か月を超える、または年間の累計で100日以上日本を離れている場合も、継続在留の条件を満たさないことになります。在日年数はリセットされます。

18歳以上を満たす必要

 帰化を申請するには、18歳以上である必要があります。

 ただし、両親と一緒に申請する場合は、18歳未満でも帰化を申請することができます。但し、学生として帰化を申請する場合、18歳以上にもかかわらず、不許可になる可能性が高いになります。

素行が善良であること

 日本での日常生活においては、素行が善良であることが求められます。

 一般的には、犯罪歴の有無、納税義務を果たしているかどうか、そして日本社会に迷惑を及ぼしていないかなど、総合的な要素をもとに判断されます。

 納税に関して注意すべき点として、申請者本人の納税状況だけでなく、同居している家族の納税状況も確認されるという点があります。

世帯年収は300万円以上を求めること

日本で帰化を申請する際には、自分自身の生活を維持できることが必要です。

 まず、申請者本人の年間収入が家庭の生活費を賄えることが求められます。もし本人の年収が不足している場合でも、同居している家族の収入で世帯全体の生活費を維持できるのであれば問題ありません。

 一般的には、申請者本人または同居家族の年収が300万円を超えることが望ましいとされています。また、扶養家族がいる場合には、年収を増やす必要があります。

日本語能力が求められること

帰化を申請する時に、一定の日本語能力が必要です。それには日本語での日常会話や読み書きなどが含まれます。

面接の際、日本語能力を受ける可能性があります。申請者が日本語能力のテストを受ける必要があるかどうかは、審査官の指示によって決まります。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

中国のお客さんからのお土産

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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