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【外国人のための】芸術ビザ申請について徹底解説!
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月12日
日本では、文化・芸術の振興が重視されております。一定の専門性や実績を有する外国人芸術家が、日本国内で安定的かつ継続的に活動できるよう、芸術ビザが設けられています。ただし、申請にあたっては、活動内容の具体性、芸術性・専門性、収入の安定性などが総合的に審査されるため、十分な準備が不可欠です。
本ページでは、日本の芸術ビザの基本的な概要・対象となる活動内容・申請要件・審査のポイント・よくある注意点などについて、分かりやすく解説していきます。
これから日本で芸術活動を本格的に行いたいとお考えの方にとって、本ページが参考となれば幸いです。
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)(出所:出入国管理局在留管理庁)
対象:
①創作活動を行う作曲家、画家、著述家等の芸術家
②美術・音楽・演劇・写真その他の芸術上の活動の指導を行う者
申請者は、芸術上の活動で安定収入を得て、日本での生活を維持することが必要になります。また、これまでの芸術上の実績および受賞歴が求められます。例えばコンクールでの入賞,展覧会での入選などです。
芸術ビザを取得するために学歴や実務経験は不問ですが、でも申請人の芸術活動に関する経歴や受賞歴について審査は厳しいです。実績が全くない場合には、芸術ビザが不許可になる可能性があります。もちろん、入管で審査する際、経歴や受賞歴に関する具体的な審査基準が設定されていません。もし不明点がございますなら、専門家とご相談することがお勧めします。
申請者は、日本で行う就労活動は、芸術上の活動のみが可能になります。
*出所:出入国在留管理庁.https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/artist.html
*出所:出入国在留管理庁.https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/artist.html
*出所:出入国在留管理庁.https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/artist.html
申請資料の注意点
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人材経営管理ビザ
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
経営管理ビザ
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。
※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。
大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。
※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
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