運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

受付時間
10:00~18:00
※土・日・祝を除く
アクセス
なんば駅から徒歩3分
近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

Email:clover-legal@outlook.jp

Wechat(微信):clover_legal

06-4708-6732

【外国人のための】芸術ビザ申請について徹底解説!

2025年許可実績の部分

永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日

永住申請
申請時間:2024年12月
​許可時間:2025年12月12日

はじめに

日本では、文化・芸術の振興が重視されております。一定の専門性や実績を有する外国人芸術家が、日本国内で安定的かつ継続的に活動できるよう、芸術ビザが設けられています。ただし、申請にあたっては、活動内容の具体性、芸術性・専門性、収入の安定性などが総合的に審査されるため、十分な準備が不可欠です。

本ページでは、日本の芸術ビザの基本的な概要・対象となる活動内容・申請要件・審査のポイント・よくある注意点などについて、分かりやすく解説していきます。

これから日本で芸術活動を本格的に行いたいとお考えの方にとって、本ページが参考となれば幸いです。

芸術ビザとは?

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)(出所:出入国管理局在留管理庁)

対象:

①創作活動を行う作曲家、画家、著述家等の芸術家

②美術・音楽・演劇・写真その他の芸術上の活動の指導を行う者

 

芸術ビザの申請要件

日本で芸術上の活動により、安定した収入を得ることができます。また、芸術上の実績および受賞歴があることです。

申請者は、芸術上の活動で安定収入を得て、日本での生活を維持することが必要になります。また、これまでの芸術上の実績および受賞歴が求められます。例えばコンクールでの入賞,展覧会での入選などです。

芸術ビザを取得するために学歴や実務経験は不問ですが、でも申請人の芸術活動に関する経歴や受賞歴について審査は厳しいです。実績が全くない場合には、芸術ビザが不許可になる可能性があります。もちろん、入管で審査する際、経歴や受賞歴に関する具体的な審査基準が設定されていません。もし不明点がございますなら、専門家とご相談することがお勧めします。

 

芸術上の活動のみで日本で安定した収入があって生計を維持する。

申請者は、日本で行う就労活動は、芸術上の活動のみが可能になります。

 

芸術ビザの申請書類一覧

在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  • 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
  1. 公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
    活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
  2. 公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
    申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。) 
  • 芸術活動上の業績を明らかにする資料 
  1. 芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
  2. 次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの
    1. a.関係団体からの推薦状 1通
    2. b.過去の活動に関する報道 適宜
    3. c.入賞、入選等の実績 適宜
    4. d.過去の作品等の目録 適宜
    5. e.上記aからdに準ずるもの 適宜

​​*出所:出入国在留管理庁.https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/artist.html

在留資格変更許可申請
  • 在留資格変更許可申請書 1通
  • 写真
  • パスポート及び在留カード 提示
  • 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
  1. 公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
    活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
  2. 公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
    申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。) 
  • 芸術活動上の業績を明らかにする資料 
  1. 芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
  2. 次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの
    1. a.関係団体からの推薦状 1通
    2. b.過去の活動に関する報道 適宜
    3. c.入賞、入選等の実績 適宜
    4. d.過去の作品等の目録 適宜
    5. e.上記aからdに準ずるもの 適宜

​​*出所:出入国在留管理庁.https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/artist.html

在留期間更新許可申請
  • 在留期間更新許可申請書 1通
  • 写真
  • パスポート及び在留カード 提示
  • 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
  1. 公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
    活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
  2. 公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
    申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。) 
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

​​*出所:出入国在留管理庁.https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/artist.html

申請資料の注意点

  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 審査中に入管から追加書類を求められることがあります。対応できない場合には、申請が不許可になる可能性がたかくなります。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人材経営管理ビザ
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

経営管理ビザ
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

お客様との集合写真と実際のインタビュー動画その1

大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。

中国籍のお客様へのインタビュー動画

HPの実績を見てすぐに大山先生へ依頼しました。
依頼して、書類も丁寧に作ってくれたため、良かったです。

※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。

お客様との集合写真と実際のインタビュー動画その3

大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。

お客様へのインタビュー動画(2024年12月6日時点)

大山先生へ依頼し、経営管理ビザを取得したベトナム人知人からの紹介で知りました。
依頼して、書類も丁寧に作ってくれたため、良かったです。
経営管理ビザ取得から来年の更新に向けてのポイントも詳しく教えてもらえました。

※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。

永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その2】とても丁寧に対応してくださりました。

永住許可申請を夫婦でご依頼。

【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

無料相談予約受付中!

WeChatで友だち追加

電話番号(日本)

06-4708-6732
営業時間
10:00~18:00
定休日
土曜日・日本の祝日
(※出勤表は24時間・年中無休で対応)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732

<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
クローバー法務事務所

住所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F 

アクセス

南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土・日・祝
※メールは24時間、年中無休