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【外国人のための】高度専門職ビザを持つ外国人転職する場合注意点徹底解説!
入管法は、就労ビザを含めて、在日外国人の在留活動について厳しいルールがあります。
各就労ビザは、従事できる勤務の内容を厳しく制限します。
そのため、日本で働く外国人が転職を検討する場合、
など事項を事前に確認する必要があります。
さまざまな就労ビザの中で、高学歴や高度な技術を持つ外国人材は、高度専門職ビザを取得する可能です。
本記事は、高度専門職ビザの方が転職の可能性、また転職の注意点んについて詳しく解説いたします。
高度専門職ビザの申請は、申請人の要件に基づき、転職前の勤務先を前提としてポイント計算して審査が行われます。
そのため、高度専門職ビザは特定の会社と結び付いており、
雇用関係が終了した場合、現在の高度専門職ビザを引き続き使うことはができません。
高度専門職ビザを方は転職する場合、新しい勤務先と仕事内容に基づいて、まず在留資格変更申請を行う必要があります。
転職後の勤務内容が前職と同じ、ポイントは変わない場合でも、入管に改めて在留資格変更申請を行う必要があります。
高度専門職ビザの特定な規定であり、一般的な就労ビザは該当しません。
就労ビザの方は転職の注意点について、本事務所の公式サイトに掲載する別の記事を参考にしてください:
【外国人のための】外国人が転職する場合注意点について徹底解説!
転職前に計算された高度専門職のポイントは、前職を基づいて取得しました。
したがって、転職後、ポイントを新しい勤務先の要件に基づいて再計算する必要があります。
転職後、高度専門職の条件を満たす場合、改めて高度専門職ビザへ変更申請を行う必要があります。
変更後も高度専門職のままですが、在留資格変更申請に該当します。
ポイントが変わる場合、高度専門職の要件を満たさなくなると、在留資格変更申請を行い、別の在留資格に変更する必要があります。
高度専門職ビザは、他の就労ビザと異なり、新しい勤務先に入社する前に、在留資格変更申請を行う必要があります。
一般的な就労ビザの場合、前後の仕事の内容が同じ、または関連性があれば、現在の在留資格のまま新しい勤務先で入社することもあります。
そのため、退職から新しい勤務先に入社するまでの空白期間は、長くならないようにすることが重要です。
長期間の空白があると、資格外活動とみなされる可能性があります。
また、新しい仕事が決まった後、在留資格変更申請にマイナスな影響を及ぼす可能性があります。
すぐ新しい仕事が見つかるのは難しい場合、退職のことを慎重に検討した方がいいと考えあれます。
また、特定活動ビザへ変更することもやり方の一つです。
在留資格についてご不明点がある場合は、専門の行政書士に相談することをおすすめします。
高度専門職ビザの方の転職は、一般的な就労ビザより注意点が多くあります。
正しい手続きを行わないと、今後の在留資格変更・更新申請や、後日永住・帰化許可申請に悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、本事務所は高度専門職の転職における参考ステップを次のとおり説明します。
退職する前に、新しい勤務先の書類を含める必要書類を準備して、入管に在留資格変更申請を提出します。
なお、申請人が高度専門職の申請要件を満たさない場合、今回の在留資格変更申請が認められない可能性があります。
在留資格変更申請の審査が終わった後、入管からのハガキが届きます。
ハガキをもって、入管に結果を確認します。
万が一、退職前に、在留資格変更許可申請の結果を確認することをおすすめします。
在留資格変更許申請は許可された後、元の勤務先に退職を申し出て、退職証明書を取得します。
在留資格変更が許可なくて退職することは避けることを注意すべきです。
新しい在留カードを受け取った後、新しい勤務先で仕事を開始します。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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