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【2025最新】改正後、すぐ新基準を満たすか?
日本の経営管理ビザ制度の改正に伴い、新基準はより厳格な要件が求められるようになりました。新基準は2025年10月16日から施行されます。旧要件と比べて、会社規模・雇用・日本語能力など要件により高い基準が設定されています。そのため、新基準施行前からすでに経営管理ビザを持つ方の中で、次のような疑問を持つ方も少なくありません。
「すでにビザを持っている場合、すぐ新基準を満たす必要があるのか?」
「新基準を満たしていなくても、現在の在留資格に影響はするのか?」
「いつまでに新基準を満たしなければならないのか?」
これは、経営管理ビザの持つ者に対して、会社の経営、将来のビザ更新申請、在留資格の変更、さらには家族ビザの取得に影響する重要な問題です。経営管理ビザの持つ方が新基準を正しく理解し、リスクを回避できるように、本稿では新基準の内容、適用範囲について体系的に解説します。
すでに経営管理ビザを持って日本で会社を運営している方にとって、新基準をすぐ満たすことは現実的に不可能です。そのため、入管局は「3年の緩和期間」を設置します。
具体的には、すでに経営管理ビザを持つ方が、2028年10月16日以前に更新申請を行う場合、たとえ新基準を完全には満たさなくても、現在の経営状況や「今後新基準を満たす可能性」など要素により総合的に判断し、許可になる可能性があります。
注意すべき点として、緩和期間のポイントは、将来、会社が新基準を満たす可能性があるということです。3年以内に新基準を満たすための具体的な証明資料を提出して、入管はその計画の実現可能性を審査します。更新申請の際に提出する資料が「現在の状況説明だけ」にとどまっていたり、提出した計画に実行可能性が欠けている場合、更新許可を得ることは非常に難しくなります。
この3年間のうちに、資本金の増額、正社員の採用、日本語能力の向上など、必要な計画を策定し、実行していく必要もあります。また、事務所が現時点で要件を満たさない場合は、できるだけ早く新基準に適合する事務所へ移転を検討しなければなりません。
新基準が公布されてから3年後(2028年10月16日以降)のビザ更新については、原則として新基準の経営管理ビザ要件を満たしていることが求められます。しかし、基準を完全に満たさない場合であっても、経営状況が良好であること、各種納税義務(従業員分を含む)を適切に履行していること、さらに次回更新までに新基準を満たす見込みがあることを証明できれば、ビザの更新が許可される可能性があります。
新基準によれば、経営管理ビザ持つ方が現時点で新基準をすぐに満たさなければ、3年間の緩和期間でどんどん新基準に満たすことはできます。しかし、永住申請に関しては状況が異なります。
新基準が施行された後、会社の経営が新しい経営管理ビザ基準を満たしていない場合、施行前に永住要件を満たすにもかかわらず、永住許可は認められません。新基準は施行日以降、永住申請の審査基準として適用されます。
4か月の経営管理ビザを申請する際には、入管法や判例に基づく判断基準、審査の要領、さらに施行規則の要点を十分に理解しておくことが非常に重要です。特に事業計画書については、出入国在留管理局を説得できるだけの十分に説得力のある資料を準備する必要があります。
また、会社の定款を作成する際にも会社法に関する知識が求められ、外国人にとっては難易度が非常に高い場合があります。
ビザの申請や会社設立手続き等に不安をお持ちの場合は、まず高い専門性を備えた行政書士にご相談いただくことをお勧めします。私どもは司法書士と連携し、関連する手続きを円滑に進めることが可能です。さらに、経営管理ビザの審査において豊富な許可実績を有しておりますので、安心してお任せください。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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