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配偶者ビザ申請の収入要件

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

「夫婦とも今は海外で暮らしていて、日本での収入がありません」

「無職の状態でも配偶者ビザを申請できますか」

配偶者ビザのご相談では、このような収入面の不安が非常に多く寄せられます。

結論からいえば、日本での給与収入が直ちに必要というわけではありません。 ただし、何も立証しなくてよいという意味ではなく、入管に対して「日本で安定して生活できる見込みがあること」を資料で示す必要があります。

配偶者ビザでは、婚姻の真実性だけでなく、来日後の生活基盤も審査対象になります。出入国在留管理庁の必要書類案内でも、「申請人の滞在費用を証明する資料」として、生活費を支える人の住民税の課税・納税証明書が基本資料とされ、それで十分に示せない場合には、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書、採用内定通知書などの補足資料が例示されています。

ここでは、収入に不安がある方に向けて、配偶者ビザ審査で見られる考え方と、実際にどのような資料で補強できるのかをわかりやすく解説します。

なぜ配偶者ビザで収入が見られるのか

配偶者ビザの審査では、一般に大きく二つの点が重視されます。

一つは婚姻が真正なものであること、もう一つは日本で夫婦として継続的に生活していけることです。

このうち収入や資産の確認は、後者の「生活の継続性」に関わります。

入管としては、外国人配偶者が来日した後に、日本での生活が成り立つのか、生活費をどのように負担するのかを確認する必要があります。出入国在留管理庁の必要書類案内でも、単に婚姻関係の証明だけでなく、滞在費用を証明する資料の提出が求められています。

重要なのは、「年収○○万円以上でなければならない」という一律の公表基準はないという点です。少なくとも出入国在留管理庁の公表資料には、配偶者ビザについて明確な最低年収額は示されていません。代わりに、課税・納税証明書や預貯金資料などを通じて、個別の生活状況に応じて判断される仕組みになっています。

入管が「収入」として見ているもの

収入といっても、入管が確認するのは給与だけではありません。

実際の審査では、継続性のあるお金の流れと、生活を支える資産の有無が総合的に見られます。

給与収入・事業収入

もっとも分かりやすいのは、会社からの給与や、自営業の事業収入です。

日本国内の勤務であれば、住民税の課税証明書や納税証明書、源泉徴収票、在職証明書などで示しやすくなります。出入国在留管理庁も、基本資料として住民税関係書類を求めています。

また、外国で得ている収入であっても、それが適法に申告され、客観的に証明できるのであれば、生活費を支える事情として説明できる余地があります。

入管の公表資料は国外収入の個別類型を細かく列挙していませんが、滞在費用を証明する趣旨からみて、契約書や申告資料、入金記録などで継続性が示せるかが重要になります。これは公表書類の構成から導かれる実務上の考え方です。

預貯金

預金も重要な補強材料です。

出入国在留管理庁の案内でも、課税・納税証明書だけで十分に滞在費用を証明できない場合の資料として、預貯金通帳の写しが例示されています。

したがって、日本国内の預金だけでなく、海外口座の資金についても、本人名義であり、残高や取引履歴が分かる形で示せるなら、生活基盤の説明に使うことができます。

ただし、預金は取り崩せば減っていくものですので、定期的な収入に比べると、どのくらいの期間の生活費をカバーできるのかまで含めて説明した方が説得力が高くなります

年金・不動産収入・その他の資産

年金や家賃収入のように、継続的に入ってくるお金も生活基盤の一部として説明できます。

一方で、株式や投資商品などは資産ではあっても価格変動が大きいため、預金や給与ほど安定的とは見られにくい傾向があります。こうした資産を用いる場合は、評価額だけでなく、換金性や生活費への充当可能性まで補足した方がよいでしょう。

収入は誰のものが見られるのか

配偶者ビザの審査では、外国人配偶者本人の収入だけでなく、実際に誰が生活費を負担するのかが重要です。

出入国在留管理庁の必要書類案内でも、「申請人の滞在費用を支弁する方」の課税・納税証明書を求めており、必ずしも申請人本人だけに限定していません。

このため、実務上は次のような構成が考えられます。

日本人配偶者が主たる生計維持者であるケース

外国人配偶者が主たる生計維持者であるケース

夫婦の一方だけでは弱いが、同居親族も含めて家計が成り立つケース

たとえば、夫婦とも現在は無職でも、日本人配偶者の両親と同居し、その家計の中で生活する場合には、親族側の収入や住居状況が重要な説明材料になります。これは公表書類に「支弁者」の概念があることからも整合的です。

海外在住で日本の収入がない場合はどうするか

夫婦がともに海外で生活している場合、日本の課税証明書や納税証明書が出せないことがあります。

そのような場合でも、配偶者ビザが直ちに不可能になるわけではありません。大切なのは、日本で生活を始めた後の資金計画を、別の資料で補えるかどうかです。

たとえば、次のような資料が考えられます。

海外での給与や事業収入を示す証明

海外の確定申告書類や納税資料

預金残高が分かる資料

日本に来た後も継続するリモートワークの契約書

日本での就職予定を示す内定通知や雇用予定証明

日本で同居予定の家族の収入資料

出入国在留管理庁の案内でも、課税・納税証明書だけで足りない場合には、雇用予定証明書や採用内定通知書などで補うことが想定されています。

したがって、海外在住の夫婦が来日前に十分な日本収入を持っていなくても、今ある資産と来日後の収入見込みを組み合わせて説明することで、申請の余地は十分あります。

無職でも配偶者ビザは申請できるのか

無職というだけで不許可になるわけではありません。

問題になるのは、「今収入がない」ことそのものではなく、それでも今後の生活が現実的に成り立つかです。

たとえば、次のようなケースでは、無職でも説明の余地があります。

預貯金が十分にある場合

一定期間、日本で生活費に困らないだけの預金がある場合は、それを生活基盤として説明できます。

入管の公表資料でも、預貯金通帳の写しは補足資料として認められています。

来日後に就職予定がある場合

すでに内定や雇用予定があるなら、それは大きな補強になります。

出入国在留管理庁も、雇用予定証明書や採用内定通知書を、滞在費用を補う資料として案内しています。

親族の支援を受けて生活する場合

同居予定の親族がいて、その家計の中で生活できるのであれば、支援者側の収入や住居状況も重要な資料になります。

この場合は、単に「親が助けてくれる」では足りず、収入証明や住居資料、可能であれば支援の意思を示す説明書までそろえる方が望ましいです。

収入が弱い場合に重視される実務上のポイント

収入面に不安があるケースでは、次の点を意識して書類を組み立てると、審査官に事情が伝わりやすくなります。

定期収入があるなら、それを中心に立証する

給与、事業収入、年金など、継続的に入ってくるお金がある場合は、それが最も強い資料になります。

預金や資産は補強として有効ですが、やはり「今後も入ってくる収入」の方が説得力があります。

預金だけに頼る場合は、生活費の見通しまで示す

まとまった預金がある場合でも、いくらあれば何年生活できるのか、家賃はいくらか、子どもがいるかなど、支出面との関係を整理して説明した方がよいです。

同居親族の支援を使うなら、形式だけでなく実態を示す

親族と同居予定である、家賃がかからない、食費の一部を負担してもらうなど、生活費の実情を具体的に示すことが大切です。

この場合、住居が自己所有か賃貸かも大きな意味を持ちます。

国外収入は「証明できること」が前提になる

海外からの給与や報酬は、証明できなければ審査資料として弱くなります。

契約書、納税資料、入金履歴など、第三者が見て確認できる形に整える必要があります。

まとめ

配偶者ビザで大切なのは「収入額そのもの」より「生活の説明」です

配偶者ビザの審査では、収入は重要な要素ですが、単純に「日本での年収がいくらか」だけで決まるわけではありません。

出入国在留管理庁の公表資料でも、課税・納税証明書に加えて、預貯金通帳の写しや雇用予定証明書などの補足資料が用意されており、個別事情に応じた立証が予定されています。

そのため、

夫婦とも海外在住で日本収入がない

現在は無職である

収入が少ない

家族の支援を受けて生活する予定である

といったケースでも、直ちに不許可と決めつける必要はありません。

重要なのは、誰が、どのように、今後の生活費を支えるのかを、資料と説明文で具体的に示すことです。

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このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

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我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

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また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

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永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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