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【中文】配偶者签证如何更新?

本事務所ビザ許可実績の一部

前言

「日本人的配偶者等」这一在留资格有有效期限。如果希望继续在日本居留,就需要定期办理更新手续。

如果已经办理过更新手续,可能会觉得并不复杂。但是实际上,更新申请是重新审查当前生活状况的重要手续。

如果结婚后的生活状况、收入、品行等方面存在问题,也可能出现更新不被许可的情况。

本文将详细说明配偶者签证更新的基本内容、必要材料、审查重点,以及如何争取3年或5年在留期间。

配偶者签证更新的基本规则

在留期间和更新时间

配偶者签证通常会被授予1年、3年或5年的在留期间。

如果希望在期限届满后继续留在日本,需要办理在留期间更新许可申请。

更新申请通常可以从在留期限届满日的约3个月前开始受理。因此,提前留出时间准备非常重要。

更新时入管局的审查重点

更新审查中,会综合确认以下事项:

婚姻关系是否仍在持续

是否具备稳定的生活基础

是否遵守法律规定生活

申请内容是否存在矛盾

也就是说,入管重视的不只是仍然处于婚姻状态这一事实,还会确认当前的生活实态。

配偶者签证更新的审查期间

一般审查期间大约为2周至1个月。不过,这只是标准参考,实际时间可能会有所不同。

较快的情况:约1周前后

通常情况:2至4周

慎重审查:1至2个月以上

审查时间变长的原因

审查期间出现差异的主要原因,是是否需要追加确认。

例如,以下情况容易导致审查时间变长:

收入状况不稳定

正在分居

材料内容存在不一致

与过去申请内容不一致

需要注意的是,审查时间较长,并不一定代表会被不许可。

很多情况下只是入管正在确认疑问之处。如果能够适当说明,仍然有顺利获得签证更新的可能。

更新不被许可的主要原因

品行不良、不遵守公共义务

以下情况会成为较大的负面因素:

曾有犯罪记录

税金未缴

未加入社会保险

违反在留资格相关规定

在日本生活期间,是否遵守法律规定是非常重要的审查重点。

收入和生活基础不稳定

更新时,入管会确认今后是否也能够在日本稳定地生活。

可能会影响签证更新的情况例如:

收入明显偏低

长期无业

世带收入不足

不过,并不是收入低就会立即被不许可。入管会结合存款、家人支援等情况进行综合判断。

材料不一致、填写错误

这类情况其实也很常见。

例如:

申请书和住民票上的地址不同

与过去申请内容不一致

各项记载内容相互矛盾

这些问题可能会让入管怀疑是否存在虚假申请,因此细节上的一致性非常重要。

配偶者签证更新的必要材料一览

基本需要准备以下材料:

必须提交的材料

在留期间更新许可申请书

照片,4cm×3cm

护照

在留卡

关于日本人配偶者的材料

户籍誊本,需记载婚姻事实

住民票,需记载世带全员

课税证明书、纳税证明书

身元保证书

原则上,上述材料通常要求时限为发行后3个月以内。

其他材料

身元保证人的印章

本人确认材料

根据需要提交的追加资料

补充:无法提交收入证明时

以下情况可以用替代材料进行补充:

存款存折

雇佣合同书

汇款证明

重要的是根据自身情况选择合适的材料。

理由书是否必要?

普通更新申请中,理由书并不是必需材料。

但是,如果存在以下情况,强烈建议提交理由书:

转职或退职

正在分居

收入减少

海外滞留时间较长

希望争取3年的在留期间

制作理由书的重点

按时间顺序整理事实

与其他材料内容保持一致

不要只写感情,应客观说明

明确说明变成这种情况的原因以及如何改善

总结

配偶者签证的更新并不是单纯的在留相关手续,而是重新确认当前婚姻生活和生活基础是否稳定。

重要的是以下3点:

生活的稳定性

婚姻的持续性

材料的准确性

如果能够妥善整理这些内容,不仅有助于顺利更新,也可能有助于取得3年或5年的在留期间。

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永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

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経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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