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配偶者ビザの永住申請が不許可になりやすい具体例とは?理由と対策を行政書士が解説
(大阪府・神戸市・京都市での永住ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

配偶者ビザの永住申請が不許可になりやすい具体例とは?理由と対策を行政書士が解説

「配偶者ビザがあるから、永住は簡単だと思っていた」
「年数は満たしているのに、不許可になった」

配偶者ビザからの永住申請は、在留年数要件が緩和されている一方で、
実務上、自己判断で申請した結果、不許可になるケースも決して少なくありません。

本記事では、

  • なぜ配偶者ビザでも永住が不許可になるのか

  • どのような事例が実際に問題視されるのか

  • それが入管法・永住審査ガイドライン上、どの要件に抵触するのか

 

を、専門家の視点から具体的に解説します。

1. 配偶者ビザから永住許可を取得するための要件(前提整理)

 

永住許可の根拠は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条です。

入管法22条に基づく永住許可の3要件

 

  1. 素行が善良であること

  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

配偶者ビザ保有者は、
➡在留年数要件(原則10年)が緩和
されるにすぎず、上記3要件が免除されるわけではありません。

2.配偶者ビザ永住が不許可になりやすい具体例

① 世帯年収が低く、将来の生活安定性が疑問視されるケース

 

  • 夫婦合算でも年収が著しく低い

  • 非正規雇用・短期契約が続いている

  • 生活保護・公的扶助の利用歴がある

「独立生計要件」に抵触


② 税金・年金・健康保険の未納・遅納があるケース

 

  • 住民税の未納・分納

  • 国民年金の未加入期間が長い

  • 社会保険に本来加入すべきなのに未加入

➡「素行善良要件」「国益適合要件」に抵触

※ 配偶者が日本人でも、この点は厳しく審査されます。


③ 夫婦の同居実態が不明確なケース

 

  • 別居期間が長い

  • 生活費の管理が完全に別

  • 実態説明が理由書に書かれていない

➡形式的には婚姻関係があっても、実質面を重視


④ 転職・離職を繰り返しており、収入が安定していないケース

 

  • 永住申請直前の転職

  • 無職期間が長い

  • 職業内容と収入が一致しない

➡独立生計要件+将来性の評価でマイナス


⑤ 過去に軽微でも法令違反があるケース

 

  • 交通違反の累積

  • 在留資格更新時の虚偽申告

  • 無許可資格外活動

➡「素行善良要件」に直接影響


⑥ 理由書が抽象的・画一的なケース(非常に多い)

 

  • 「日本が好き」「家族と暮らしたい」だけ

  • ネットの例文を流用

  • 申請人固有の事情が全く書かれていない

➡審査官に響かない=追加資料 or 不許可

 3.なぜこれらが不許可になるのか【ガイドライン・入管法との関係】

独立生計要件(入管法22条)

 

  • 現在だけでなく将来の安定性も評価

  • 世帯単位での収入・支出バランスを確認

➡「最低限生活できる」では足りません。


素行善良要件

 

  • 納税義務・社会保険義務の履行状況

  • 法令遵守意識の有無

➡ 日本社会の構成員として適切か、という視点です。


国益適合要件

 

  • 安定した家庭生活

  • 社会保障制度への適正な参加

  • 日本社会への定着性

➡ 配偶者ビザ永住の核心部分

4. 自己判断で永住申請するリスク【AI作成書面は特に危険】

AIで作った理由書は見抜かれるのか?

 

実務上、ほぼ確実に分かります。

  • 表現が不自然に整いすぎている

  • 抽象論が多く、事実の裏付けがない

  • 審査ポイントを外している

結果として、

  • 追加資料請求が頻発

  • 審査期間が大幅に長期化

  • 不許可で再申請へ

という流れになりがちです。


永住申請は「文章力」ではなく「法的構成力」

 

永住申請で求められるのは、

  • 入管法22条

  • 永住許可審査ガイドライン

  • 実務運用

を踏まえた論理的な書類設計です。


専門家に依頼することで期待できる効果

実際、過去の弊所の依頼者でスピード違反の回数が多かったり、過去に資格外活動をしていた高難易度

事案でも許可を取得した実績があります。理由書に不利な事実を真正面から記載し、論理的にカバーする内容の理由書作成が必要不可欠です。そして、以下のような効果も見込めます。

  • 不許可要因を事前に洗い出し

  • 説明すべき点を理由書で補強

  • 不要な追加資料請求を防止

  • 結果として審査期間短縮の可能

まとめ|配偶者ビザでも永住は「落ちる」

 

  • 配偶者ビザ=永住が簡単、ではない

  • 不許可には必ず理由がある

  • 自己流・AI任せの申請は危険

  • 永住申請は一度の判断ミスが将来に影響

不許可リスクを下げたい方は、申請前の専門家相談が不可欠です。

※メールやLINEからお問い合わせいただくと無料相談もスムーズです!

永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その2】とても丁寧に対応してくださりました。

永住許可申請を夫婦でご依頼。

【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

【お声その3】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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