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留学ビザから家族滞在ビザへの変更は、一定の条件を満たせば検討できます。ただし、結婚したからといって、必ず家族滞在ビザへ変更できるわけではありません。
家族滞在ビザは、日本で一定の在留資格を持っている外国人の扶養を受ける配偶者または子どもが、日本で生活するための在留資格です。そのため、法律上の婚姻関係、同居予定、扶養関係、扶養者の収入、申請者本人の在留状況などが確認されます。
特に、留学ビザから変更する場合は、学校の出席率・成績、資格外活動の状況、退学や卒業のタイミングに注意が必要です。
この記事では、留学ビザから家族滞在ビザに変更する条件、注意点、必要書類、不許可になりやすいケースについて解説します。
家族滞在ビザとは、一定の在留資格で日本に在留している外国人の扶養を受ける配偶者または子どもが、日本で生活するための在留資格です。
たとえば、次のような方の配偶者や子どもが対象になります。
技術・人文知識・国際業務で働く外国人の配偶者・子ども
経営・管理で在留する外国人の配偶者・子ども
教育、研究、企業内転勤などで在留する外国人の配偶者・子ども
大学・大学院などで留学している外国人の配偶者・子ども
家族滞在ビザは、家族が日本で扶養を受けながら生活することを前提としています。
そのため、仕事をメインにするための在留資格ではありません。
家族滞在ビザで配偶者として認められるためには、法律上有効な婚姻関係が必要です。婚約者、恋人、事実婚、内縁関係の相手は、原則として家族滞在ビザの対象にはなりません。
そのため、申請時には、婚姻証明書、婚姻届受理証明書、戸籍関係書類などによって、法律上結婚していることを証明する必要があります。
日本で結婚した場合は、婚姻届受理証明書などを提出します。海外で結婚した場合は、本国で発行された結婚証明書と日本語訳を準備します。
まず、申請者本人と扶養者である配偶者が、法律上有効に結婚している必要があります。結婚手続きは、日本で行っても、海外で行っても構いません。
ただし、提出する書類によって婚姻関係を客観的に証明できることが重要です。国によっては、結婚証明書の取得、認証、アポスティーユ、日本語訳が必要になることがあります。
また、書類上は結婚していても、夫婦としての実態が疑われる場合は、交際経緯、写真、メッセージ履歴、送金記録、同居予定などを補足資料として提出することがあります。
家族滞在ビザは、日本で扶養者と同居して生活することを前提としています。そのため、申請者と配偶者が同じ住所で生活する予定があるかが確認されます。
住民票、賃貸借契約書、同居予定の住居資料などで説明します。
仕事や学校の都合で長期間別居する場合は、家族滞在ビザの趣旨と合わないと判断される可能性があります。
一時的な別居が必要な場合は、その理由、期間、生活費の負担、連絡状況などを丁寧に説明する必要があります。
家族滞在ビザでは、申請者が扶養者である配偶者から経済的に扶養を受けることが前提です。つまり、就労ビザや留学ビザを持つ配偶者が、申請者の生活費を支える必要があります。
扶養者が会社員であれば、在職証明書、課税証明書、納税証明書、給与明細などで収入を証明します。
扶養者が留学生の場合は、仕送り、奨学金、預貯金、資格外活動許可の範囲内でのアルバイト収入などで生活費を説明します。
家族滞在ビザでは、申請者本人がフルタイムで働いて生活することは予定されていません。資格外活動許可を受けた場合には、一定の範囲でアルバイトをすることは可能ですが、生活の中心は扶養を受けることになります。
配偶者が就労ビザで働いている場合、扶養者の収入が審査で重要になります。扶養者本人の生活費に加えて、申請者の生活費も支払えるかが確認されます。
具体的には、次のような点が見られます。
月収・年収
雇用形態
勤続年数
家賃
扶養家族の人数
税金の納付状況
社会保険の加入状況
借入やローンの有無
扶養者の収入が低い場合でも、すぐに不許可になるとは限りません。
しかし、家賃や生活費を差し引いた後に、夫婦で生活できるだけの余裕があるかを説明する必要があります。
扶養家族が多い場合は注意
扶養者がすでに複数の家族を扶養している場合は、収入とのバランスが重要です。
たとえば、配偶者だけでなく、子ども、本国の親族なども扶養している場合、収入に対して扶養負担が大きいと判断される可能性があります。
また、税金を減らす目的で本国の親族を扶養に入れているにもかかわらず、実際の送金実態がない場合は、税務上の問題につながることがあります。
扶養者の課税証明書、納税証明書、送金記録、家計状況を確認しておきましょう。
留学生同士で結婚し、一方が家族滞在ビザへ変更する場合は、扶養者となる配偶者の在籍先が重要になります。
家族滞在ビザは、一定の在留資格で在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が対象ですが、扶養者が留学生の場合には、学校の種類や在学状況、扶養能力が特に慎重に見られます。
大学、大学院、短期大学などに在籍している場合は、家族滞在ビザを検討できる可能性があります。
一方で、日本語学校や専門学校に在籍している場合は、扶養者として十分に認められるか慎重な確認が必要です。個別事情によって判断が分かれることがあるため、事前に入管や専門家に確認することをおすすめします。
扶養者が留学生の場合、会社員のような安定した給与収入がないことが多いです。
そのため、次のような資料で生活費を説明します。
本国からの仕送り記録
送金者の収入証明書
奨学金証明書
預金残高証明書
通帳の写し
学費納付証明書
家賃や生活費の内訳
生活費計画書
留学生同士の場合、「夫婦でアルバイトをすれば生活できる」という説明だけでは不十分になりやすいです。留学ビザも家族滞在ビザも、原則としてフルタイム就労を前提とする在留資格ではありません。
そのため、仕送り、奨学金、預貯金などを含めた現実的な資金計画が必要です。
留学ビザから家族滞在ビザへ変更する場合、申請者本人の留学中の活動状況が確認されることがあります。
留学ビザは、日本の教育機関で学ぶための在留資格です。そのため、出席率や成績が著しく悪い場合、留学生として本来の活動をしていなかったのではないかと疑われる可能性があります。
入管から、次のような書類を求められることがあります。
在学証明書
成績証明書
出席証明書
学費納付証明書
退学証明書
卒業証明書
出席率や成績が悪い場合、「留学ビザが更新できないため、家族滞在ビザへ逃げるように変更するのではないか」と見られることがあります。
家族滞在ビザへの変更を予定している場合でも、留学ビザで在留している間は、学校にきちんと通い、成績や出席状況を維持することが重要です。
留学生のアルバイト状況も重要です。留学生は、資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内の範囲でアルバイトができます。
この範囲を超えて働いていた場合、いわゆるオーバーワークとして在留状況に問題があると判断される可能性があります。オーバーワークが発覚した場合、家族滞在ビザへの変更が不許可になる可能性があります。
また、反省文を出せば必ず許可されるというものではありません。勤務先が複数ある場合は、すべての勤務時間を合計して週28時間以内である必要があります。給与明細、シフト表、源泉徴収票、課税証明書などから、働きすぎを疑われることがあります。
留学ビザから家族滞在ビザへ変更する場合、学校を辞めるタイミングは非常に重要です。留学ビザは、教育機関で学ぶための在留資格です。
学校を退学した後は、留学ビザで認められた活動をしていない状態になります。在留資格変更が許可される前に退学してしまうと、在留状況に問題が出る可能性があります。
可能であれば、家族滞在ビザへの変更許可を受けてから退学する方が安全です。すでに退学してしまった場合は、できるだけ早く適切な在留資格への変更を検討する必要があります。
また、退学後も留学生として学校に通っているように申請することは虚偽申請になります。事実と異なる申請は絶対に避けましょう。
学校を退学した後は、留学生としての活動をしていないため、資格外活動許可によるアルバイトも続けられないと考えるべきです。
退学後に「留学ビザの期限が残っているから大丈夫」と考えてアルバイトを続けると、在留状況に問題があると判断される可能性があります。学校を辞める予定がある場合は、退学前に在留資格変更の準備を進めましょう。
留学ビザの在留期限が残っていても、学校を辞めた後にそのまま日本に滞在し続けることは注意が必要です。
「留学」の在留資格は、教育機関で教育を受ける活動を行うためのものです。学校を辞めて留学活動をしていない状態が続くと、在留資格の取消しの対象になる可能性があります。
入管法では、在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合、一定の場合を除き、在留資格取消しの対象となることがあります。
そのため、退学後は、できるだけ早く帰国するか、適切な在留資格への変更を検討する必要があります。
退学前に変更申請の準備をする
家族滞在ビザへ変更する予定がある場合は、退学してから準備を始めるのではなく、在学中に準備を始めることをおすすめします。
在学中であれば、在学証明書、出席証明書、成績証明書などを取得しやすく、留学活動を継続していることも説明しやすくなります。
一方、退学後に時間が経ってしまうと、在留状況が悪いと判断される可能性が高まります。
家族滞在ビザは、結婚していれば当然に許可されるものではありません。夫婦で同居し、扶養を受けて生活できることを説明する必要があります。
婚姻関係だけでなく、収入、住居、生活費、同居予定を具体的に示しましょう。
扶養者の収入が不足している
扶養者の収入が少なく、夫婦で生活できる見込みがない場合は、不許可リスクがあります。
特に、扶養者が留学生の場合は、仕送りや奨学金、預貯金などを含めて、生活費を丁寧に説明する必要があります。
出席率・成績が悪い
留学ビザ期間中の出席率や成績が悪い場合、留学生としての活動をきちんとしていなかったと判断される可能性があります。
この場合、家族滞在への変更が厳しく見られることがあります。
オーバーワークがある
週28時間を超えるアルバイトや、無許可就労がある場合は、在留状況不良として不許可リスクが高くなります。
複数の勤務先で働いている場合も、合計時間で判断されるため注意が必要です。
退学後に長期間放置している
学校を辞めた後、適切な在留資格へ変更せずに長期間滞在している場合は、在留資格取消しの対象になる可能性があります。
退学後もアルバイトを続けている場合は、さらに問題が大きくなります。
虚偽申請をしている
退学しているのに在学中と書く、同居していないのに同居していると書く、収入を実際より多く見せるなどの虚偽申請は絶対に避けるべきです。
虚偽申請が発覚すると、不許可だけでなく、今後の在留申請にも悪影響を与える可能性があります。
留学ビザから家族滞在ビザへの変更は、一定の条件を満たせば検討できます。ただし、結婚しただけで当然に許可されるわけではありません。
家族滞在ビザでは、法律上の婚姻関係、同居予定、扶養関係、扶養者の収入、申請者本人の在留状況が重要になります。
特に、留学ビザから変更する場合は、学校の出席率・成績、資格外活動の状況、学校を辞めるタイミングに注意が必要です。
オーバーワークがある場合や、退学後に長期間アルバイトを続けていた場合、在留状況に問題があるとして不許可リスクが高くなります。
また、扶養者が留学生の場合は、仕送り、奨学金、預貯金などにより、夫婦で日本で生活できることを具体的に説明する必要があります。
留学ビザから家族滞在ビザへの変更を検討している方は、学校を辞める前に早めに準備を始め、婚姻関係、同居予定、扶養能力、在留状況を整理したうえで申請することをおすすめします。
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