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外国人料理人を採用するには?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
本格的な外国料理を提供するために、海外出身のシェフやコックを採用したいと考える飲食店オーナー様は少なくありません。
しかし、外国人料理人を日本で適法に働かせるためには、通常の就労ビザとは異なる「技能ビザ」の要件を満たす必要があります。
料理人の技能ビザは、他の在留資格と比べても審査が慎重に行われやすく、経験年数の立証不足や店舗の業態との不一致などが原因で、不許可になるケースもあります。特に、飲食業界では経歴証明や業務内容の説明が不十分なまま申請してしまい、結果として採用計画そのものが遅れてしまうことも珍しくありません。
この記事では、外国人料理人を雇用する際に必要となる技能ビザについて、制度の基本、対象となる店舗や料理人の条件、申請の流れ、必要書類、審査で注意すべき点まで、実務の観点からわかりやすく解説します。
技能ビザとは?
外国人料理人に必要となる在留資格
外国人が日本で料理人として働く場合、すべてのケースで同じ在留資格が使えるわけではありません。
専門的な外国料理を提供する店舗で、一定水準以上の熟練技能を生かして働く場合には、在留資格「技能」が問題となります。
この在留資格は、単に「飲食店で働く外国人」を受け入れるためのものではありません。あくまで、外国特有の料理分野における熟練した技能を持つ人材を対象とする制度です。
技能ビザが認められる料理人のイメージ
技能ビザの対象となるのは、一般的な調理スタッフではなく、専門料理人として一定の経験と技術を備えた人材です。
たとえば、次のようなケースは技能ビザの対象となる可能性があります。
本場の中華料理を専門に提供する店舗で調理を担当する料理人
タイ料理専門店で現地の調理法に基づいた料理を提供するシェフ
インド・ネパール料理店で本格的なカレーやタンドール料理を作る料理人
韓国料理、ベトナム料理など、特定国の専門料理を担う熟練コック
一方で、簡単な調理、盛り付け、仕込み、接客補助のような業務が中心であれば、技能ビザの対象とは認められにくくなります。
技能ビザの対象になる店舗
対象となりやすい店舗の特徴
料理人の技能ビザでは、本人の経歴だけでなく、受け入れる店舗の業態も非常に重要です。
審査では、その店舗が本当に外国特有の専門料理を提供する店なのか、料理人の熟練技能を必要とする営業形態なのかが見られます。
対象となりやすいのは、例えば次のような店舗です。
中華料理専門店
タイ料理専門店
ベトナム料理専門店
インド料理・ネパール料理専門店
韓国料理専門店
重要なのは、「その国の料理を専門的に提供していること」が明確である点です。
対象外と判断されやすい店舗の例
反対に、次のような店舗は技能ビザとの相性に注意が必要です。
日本料理店
居酒屋
多国籍料理店
日本風にアレンジされた料理を中心とする店舗
単品中心で、調理技能の専門性を示しにくい小規模店
たとえば、外国料理も出しているものの、寿司・焼肉・ラーメン・居酒屋メニューなどが混在している場合は、専門料理店としての印象が弱くなり、技能ビザの対象として認められにくいことがあります。
外国人料理人に求められる技能レベルとは
技能ビザで求められるのは、補助スタッフとしての経験ではなく、料理人として独立して専門料理を作れるだけの技能です。
審査では、次のような点が意識されます。
コース料理や複数の料理を一通り調理できること
その国の本場の味や調理法を再現できること
単純作業ではなく、技能が必要な調理を担当すること
本人の経験してきた料理ジャンルと、日本で従事する料理ジャンルが一致していること
たとえば、タイ料理の経験者がタイ料理店で働くケースは説明しやすいですが、タイ料理経験者が韓国料理店で働くというような場合は、専門性の一貫性が疑われやすくなります。
技能ビザの取得要件
原則は10年以上の実務経験
外国人料理人が技能ビザを取得するためには、原則として10年以上の実務経験が必要です。
ここでいう実務経験は、単なるアルバイト歴ではなく、専門料理店などで実際に調理業務に従事していた期間が前提となります。
また、外国の調理学校や専門教育機関で学んだ期間については、内容によって実務経験に加算できる場合があります。
経験内容と勤務予定の業務が一致していること
経験年数だけではなく、これまでの経験ジャンルと、日本で従事する料理のジャンルが一致していることも大切です。
例えば、
中華料理の経験者が中華料理店に勤務する
ベトナム料理の経験者がベトナム料理店で働く
という場合は整合性がありますが、経験と店舗の料理内容がずれていると、不許可の可能性が高くなります。
タイ料理人には特例がある
タイ料理人については、一定の条件を満たす場合、10年ではなく5年の実務経験で認められる特例があります。
ただし、この特例を使う場合でも、
所定の技能水準を示す資格
直前の勤務状況
適正な報酬を受けていたこと
5年以上の実務経験の証明
など、追加的な立証が必要になります。
要件の確認を誤ると、特例を前提に準備しても結果的に不許可になることがあるため、慎重な確認が欠かせません。
受け入れ企業・店舗側に求められる条件
雇用契約や給与条件が適正であること
技能ビザでは、外国人本人だけではなく、受け入れる企業や店舗の側にも一定の条件が求められます。
特に重要なのは、次の点です。
継続的な雇用契約があること
日本人と同等額以上の報酬が設定されていること
外国人料理人を受け入れる必要性があること
報酬が相場より著しく低い場合や、仕事内容に対して契約内容が曖昧な場合は、審査上不利になりやすいです。
店舗経営の安定性も審査対象
入管は、店舗が継続的に運営できる状態かどうかも確認します。
そのため、次のような資料を通じて、経営状況が見られることになります。
決算書
法定調書合計表
会社案内
店舗資料
賃貸借契約書 など
赤字が続いている場合や、開業直後で経営基盤がまだ弱い場合には、通常よりも丁寧な説明資料が必要になることがあります。
新規開業店は特に慎重な準備が必要
新しくオープンする店舗で外国人料理人を採用する場合は、通常の会社以上に事業の実現性が重視されます。
そのため、次のような資料が重要になります。
事業計画書
損益計画
飲食店営業許可証
店舗平面図
メニュー表
店舗写真
厨房設備の資料
新設店の場合、「本当に営業を継続できるのか」「外国人料理人を採用する合理性があるのか」を明確に示す必要があります。
外国人料理人の技能ビザ申請の流れ
海外から招へいする場合
海外にいる外国人料理人を採用する場合は、まず日本側で在留資格認定証明書交付申請を行います。
一般的な流れは次のとおりです。
雇用条件や店舗資料を整える
在留資格認定証明書交付申請を行う
入管で審査を受ける
認定証明書が交付される
本人が現地の日本大使館・領事館で査証申請を行う
査証発給後に来日する
この流れでは、本人の経歴証明と店舗の資料の両方がそろっていないと前に進めません。
すでに日本にいる料理人を採用する場合
既に日本国内で働いている外国人料理人を採用する場合は、海外招聘とは異なる実務対応が必要になります。
この場合、まず確認すべきは、
現在の在留資格
在留期限
現在の業務内容
新しい店舗との整合性
です。
すでに技能ビザを持っている料理人であっても、転職先が同じ料理ジャンルでなければ問題が生じる可能性があります。
転職後は所属機関に関する届出も必要となるため、採用後の手続き管理も重要です。
技能ビザの審査期間と準備を始めるタイミング
料理人の技能ビザは、比較的慎重に審査される傾向があります。
そのため、採用したい時期から逆算して、早めに動くことが大切です。
一般的には、申請から結果まで数か月単位でかかることもあり、追加資料の提出を求められればさらに長引くことがあります。
特に新規開業店や、資料の整合性に不安がある案件では、余裕を持った準備が欠かせません。
実務上は、採用予定時期の少なくとも3〜4か月以上前から準備を始めるのが安心です。
技能ビザ申請で必要になる主な書類
企業側が準備する資料
在留資格認定証明書交付申請書
雇用契約書
登記事項証明書
定款
会社案内
決算関係書類
法定調書合計表
店舗写真
賃貸借契約書
営業許可証
メニュー表
事業計画書(必要に応じて)
外国人料理人本人が準備する資料
履歴書
パスポート関連資料
在職証明書
調理学校等の卒業証明書
資格証明書(必要に応じて)
この中でも、在職証明書は特に重要です。
勤務先、勤務期間、担当していた料理の種類、職務内容などが曖昧だと、経験年数の立証が不十分と判断されるおそれがあります。
技能ビザで不許可になりやすいケース
料理人の技能ビザでは、次のような理由で不許可となることがあります。
実務経験の証明が弱い
過去の勤務先の証明書が不十分であったり、勤務期間や職務内容が曖昧だったりすると、経験年数が認められないことがあります。
店舗の専門性が弱い
店舗が本当に専門料理店といえるか不明確な場合、技能ビザの前提を欠くと判断されやすくなります。
業務内容が単純作業に見える
実際には熟練調理を担当する予定でも、書類上の説明が弱いと「補助業務ではないか」と見られることがあります。
経営状態に不安がある
赤字が続いている、開業直後で資料が不足している、採用の必要性が不明確といった場合は、審査が厳しくなることがあります。
まとめ
外国人料理人を日本で雇用するための技能ビザは、本人の熟練した調理経験と、受け入れ店舗の専門性・安定性の両方がそろってはじめて許可が見込める在留資格です。
特に料理人分野では、
実務経験の立証
店舗業態の専門性
業務内容の適合性
経営状況の説明
が重要になります。
「本当にこの店で技能ビザが使えるのか分からない」
「経験証明が足りるか不安がある」
「新規開業店でどこまで準備すべきか知りたい」
このような場合は、申請前の段階で確認しておくことが、不許可リスクを下げる近道です。
当事務所では、外国人料理人の技能ビザについて、要件確認から書類作成、申請対応まで丁寧にサポートしております。お気軽にご相談ください。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
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ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
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