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外国人が日本人と結婚すると、要件が満たされば、配偶者ビザの申請が可能です。
もし日本人配偶者が亡くなった場合、外国人配偶者が日本で引き続き生活したいと、どうすればよいのでしょうか。
本記事は、日本人配偶者は死別後に、配偶者ビザを有する外国人が行うべき手続きや、その後変更できる在留資格について、詳しく説明します。
日本人配偶者が亡くなった場合、外国人配偶者は死亡後14日以内に入管へ配偶者に関する届出を行う必要があります。
届出方法:入管の窓口で書類提出、郵送で書類提出、または入管の公式サイトで電子届けシステム届出が可能です。
届出を期限内に行わない場合、今後の在留資格の変更や更新に悪影響を与える可能性があります
日本を出国する予定がある場合は、期間内に出国する必要があります。
日本で引き続き生活する場合、6か月以内に別の在留資格へ変更申請を行う必要があります。
配偶者ビザの有効期間にかかわらず、配偶者の死別後から6か月以内に在留資格変更の申請をしないといけません。
6か月以内に変更申請を行わないと、後日のビザ許可申請に不利になる可能性があります。
出国しないといけないケースもあります。
もし日本を出国する予定であれば、空港の出入国手続きの際に「再入国予定はない」旨を申告すると、
持っている配偶者ビザはその時点で取り消します。
日本人配偶者が死別後に、配偶者ビザを有する外国人は、条件を満たせば他の在留資格へ変更し、日本で引き続き生活することができます。
次のような変更できる在留資格を説明いたします:
日本人配偶者と死別した後、定住者ビザを申請する場合、「告示外定住者」として扱われ、婚姻関係の実態が重要な要件であります。
定住者ビザ申請が許可されると、就労制限はなく、自由に働くことができます。
また、配偶者ビザでの在留期間は、定住者ビザでの在留期間として加算可能で、永住申請に必要な居住年数に算入される可能です。
さらに、申請者の収入要件など、さまざまな要件が総合的に審査されます。
一般的に、次のような条件を満たす必要があります:
1.婚姻生活の実態があること
日本で3年以上、夫婦として生活していました。
すでに夫婦関係が破綻し、別居していた場合、法律上の婚姻関係があっても、「実態婚姻」と認められない可能性があります。
2.日本での生活基盤があること
申請者は、常勤の仕事と安定した収入が望ましいです。
また、預貯金や不動産があることは、申請にプラスな影響を与えます。
日本人配偶者が亡くなった後に遺族年金を受給できる場合、または財産・不動産を相続した場合、
関連する証明書を入管に提出することで、日本で生活するための経済的基盤があることを示すことができます。
3.公共義務を果たしていること
これまでに税金、年金、保険料などを適切の納付は、重要な要件です。
4.配偶者に関する届出義務を履行したこと
日本人配偶者が亡くなった場合、申請者は14日以内に入管へ届出を行う義務があります。
まだ届出をしない場合、できるだけ早く手続きを行い、未提出の理由を説明する必要があります。
5.身元保証人が必要
日本人または日本で中長期の在留資格を持つ外国人は、身元保証人になることができます。
6.子どもがいる場合
夫婦は子どもがいる場合、婚姻期間が3年未満であっても、子どもの養育・監護を理由としてに定住者ビザを申請できる可能性が高くなります。
また、子どもの国籍を問われません。
7.一定の日本語能力があること
申請者は、日本で日常生活を送る程度の日本語能力が求められます。
外国人配偶者本人が日本で就職する場合(アルバイトや副業を除く)、
技術・人文知識・国際業務ビザや特定技能ビザなど、就労系の在留資格への変更を検討することも可能です。
ただし、日本の就労ビザは申請者の経歴と仕事内容の適合性が重視されます。
申請前によく確認し、資格外活動をしないように注意してください。
元の日本人配偶者と死別した後、申請者が他の日本人、または永住者の外国人と結婚する場合、配偶者ビザ在留資格を申請することができます。
ただし、6か月以内に再婚した場合、入管から「ビザ取得ために結婚するか」と思われる可能性があります。
そのため、通常の配偶者ビザより厳しく審査される可能性があります。
・家族滞在ビザ
申請者が外国人と結婚する場合、「家族滞在」の在留資格に変更することもできます。
家族滞在ビザは配偶者ビザより申請条件が比較的緩い一方で、多くの制限があります。
詳しくは、出入国在留管理庁の公式サイトを参考にしてください。
配偶者ビザは、日本人配偶者との婚姻関係を前提として在留資格です。
配偶者が亡くなり、婚姻関係を維持できなくなった場合、配偶者ビザは原則として無効になります。
そのため、速やかに入管へ配偶者に関する届出を行うとともに、
今後は他の在留資格へ変更するのか、それとも日本を帰国するのかを検討する必要があります。
在留資格の変更申請についてご不明な点があれば、いつでもご相談ください。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
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在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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