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【イタリア人との国際結婚・配偶者ビザ申請について】

イタリア人との国際結婚・配偶者ビザ申請について

当事務所はイタリア人との国際結婚の手続の実績も豊富です。

▼この記事を読むとわかること

 

  • イタリア人と結婚した後のビザ取得の具体的な流れ

  • 必要書類と注意点、申請のコツ

  • 不許可になりやすい事例とその対策

はじめに

イタリア人の方と結婚する場合、最初に考えるべきなのは、日本で先に婚姻を成立させるか、イタリアで現地方式の婚姻を行うかという点です。

どちらの方法でも結婚自体は可能ですが、必要書類、提出先、認証の有無、婚姻成立までの流れ、その後の配偶者ビザ申請の組み立て方は大きく異なります。日本で一緒に生活する予定がある場合は、結婚手続とは別に、最終的に「日本人の配偶者等」の在留資格に関する申請も必要になります。出入国在留管理庁は、この在留資格について、日本人配偶者の戸籍謄本、婚姻を証する文書、日本での生活費を示す資料などの提出を求めています。

イタリア人との結婚手続きで最初に知っておきたいポイント

イタリア案件は「どちらの国で先に手続するか」で負担がかなり変わります

イタリア人との国際結婚では、日本で婚姻届を出す方法も、イタリアで現地婚をする方法も選べます。

ただし、イタリア側の手続では、婚姻前の確認や公示、役所での手続が関わることがあり、日本側でも戸籍謄本や翻訳書類の整備が必要になります。そのため、単に「結婚したいから手続を始める」のではなく、いま相手がどこに住んでいるか、どちらの国で先に書類を集めやすいか、日本で早く同居したいかを踏まえて方針を決めることが重要です。イタリア公館は、日本で婚姻する場合の婚姻能力証明、日本で成立した婚姻のイタリア側への登録という二つの手続を案内しています。

日本の公文書をイタリアで使うときはアポスティーユが問題になります

イタリアはハーグ条約の締約国です。

そのため、日本の戸籍謄本や婚姻関係書類をイタリア側へ提出する場合、提出先が求めていれば、外務省でアポスティーユを取得して使うことになります。外務省は、アポスティーユの対象となる公文書について、原則として発行日から3か月以内の原本を提出するよう案内しています。したがって、翻訳を先に進める前に、どの書類にアポスティーユが必要かを確認しておくことが大切です。

日本で結婚する場合の流れ

1.在日イタリア公館で婚姻要件具備証明書を準備する

日本の役所で国際結婚を受理してもらうには、外国籍の方について本国法上、婚姻に支障がないことを示す書類が必要です。

イタリア人については、在日イタリア大使館または総領事館でNulla Osta al Matrimonioを取得する流れが案内されています。必要書類や受付方法は公館の案内に従う必要があり、管轄や予約の要否も事前確認が必要です。

2.日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

必要書類が揃ったら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

一般には、婚姻届、本人確認資料、日本人側の戸籍謄本、イタリア人配偶者のパスポート、婚姻要件具備証明書、その日本語訳などが問題になります。国際結婚では自治体ごとに確認の細かさが異なることもあるため、提出予定の役所へ事前に確認しておくと手戻りを防ぎやすくなります。日本で受理された婚姻については、イタリア公館側も、その後のイタリアへの転記手続を前提に日本の婚姻受理証明書や戸籍関係資料を案内しています。

3.日本で成立した婚姻をイタリア側へ登録する

日本で婚姻が成立したあと、その事実をイタリアで有効な身分関係として扱ってもらうためには、イタリア側への転記手続が必要になります。

在日イタリア大使館の案内では、婚姻受理証明書や戸籍関係資料などを集めて提出する流れが示されており、日本で発行された公文書については、必要に応じてアポスティーユやイタリア語訳が問題になります。大阪のイタリア総領事館も、日本の各種証明書にアポスティーユを付し、イタリア語翻訳を添付する取扱いを案内しています。

4.日本で一緒に暮らすなら配偶者ビザの手続へ進む

結婚が成立しても、それだけで日本に長期滞在できるわけではありません。

イタリア人配偶者が日本で生活するなら、「日本人の配偶者等」の在留資格に関する手続が必要です。出入国在留管理庁の案内では、日本人配偶者の戸籍謄本、婚姻事実を示す文書、滞在費用を立証する資料などが必要書類として示されています。つまり、婚姻届の段階から、交際経緯や結婚後の生活設計を意識して資料を残しておくことが重要です。

イタリアで結婚する場合の流れ

1.日本人側の戸籍書類を準備し、アポスティーユを取得する

まず、日本人側で戸籍謄本を取得します。

イタリア側へ提出する日本の公文書については、外務省のアポスティーユが問題になります。外務省は、申請に必要な公文書について、発行日から3か月以内の原本などの条件を案内しています。イタリアは締約国であるため、イタリア提出用の日本公文書ではアポスティーユが基本になります。

2.在イタリア日本国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を確認する

日本人が外国で婚姻する場合、現地当局から婚姻要件具備証明書の提出を求められることがあります。

外務省は、在外公館で発行する身分関係証明の一つとして婚姻要件具備証明書を案内しており、これは日本人が日本法上結婚できる状態にあることを証明する文書です。イタリアで婚姻する場合も、在イタリア日本国大使館または総領事館へ必要書類や発給方法を確認しながら進めるのが安全です。

3.イタリアのComuneで婚姻手続きを進める

イタリアでの婚姻では、一般に市役所での公示や手続を経て、市民婚として婚姻を成立させます。

実務上は、管轄のComuneで必要書類を提出し、現地の案内に従って公示や儀式の日程を進める流れになります。引用文にあるような「公示」と「市民婚」の二段階構成は、イタリアの婚姻制度の特徴を説明するものとして自然ですが、自治体運用には差があるため、サイト本文では細部を断定しすぎず、管轄Comuneの最新案内に従うという表現にしておく方が安全です。イタリア公館が日本で婚姻する場合に公示不要と説明していることからも、イタリア当局側の婚姻手続には固有の事前手続があることがうかがえます。

4.結婚後、日本へ報告的届出を行う

イタリアで有効に婚姻が成立した後は、日本人の戸籍へ婚姻を反映させるため、日本の在外公館または日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。

この段階では、イタリア側の婚姻証明書、日本語訳、日本人側の戸籍謄本、相手方の国籍確認資料などを整えることになります。日本の戸籍へ早く反映させたい場合は、提出先や必要書類をよく確認し、どこへ出すのが適切か検討することが大切です。配偶者ビザ申請でも、婚姻証明書と戸籍への婚姻記載は重要資料になります。

5.日本で同居するなら在留資格認定証明書交付申請へ

相手がまだ海外にいる場合、日本で生活を始める前に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行うのが通常です。

出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書交付申請の一般案内と、「日本人の配偶者等」に必要な追加資料を公表しています。婚姻証明書だけでなく、戸籍謄本や生活費の立証資料も必要になるため、結婚手続の段階から申請書類全体を見据えて準備することが重要です。

イタリア人との国際結婚で配偶者ビザの申請で見られやすいポイント

国際結婚では、役所で婚姻届が受理されたり、スペインで婚姻証明書が発行されたりすると、それで安心してしまう方も少なくありません。

しかし、配偶者ビザ審査では、婚姻の成立だけでなく、夫婦としての実体があるか、日本で安定して生活できるかも見られます。出入国在留管理庁の必要書類案内でも、戸籍謄本や結婚証明書に加えて、日本での滞在費用を証明する資料の提出が求められています。

そのため、次のようなケースでは、とくに丁寧な準備が重要です。

交際期間が短い場合、遠距離で面会回数が少ない場合、年齢差が大きい場合、再婚歴がある場合などは、結婚の経緯や生活設計をしっかり説明できるようにしておく必要があります。これは法文上の個別要件というより、実務上、説得力のある申請書類を作るために重要な視点です。

イタリア人との国際結婚でつまずきやすい点

書類不足よりも「段取り不足」で止まりやすい案件である

イタリア案件では、次のような場面で手続が滞りやすくなります。

イタリア側の登録・証明取得に時間がかかる

在日イタリア公館は、日本で婚姻する場合の婚姻能力証明や婚姻転記について、それぞれ別の手続を案内しています。つまり、婚姻前と婚姻後で必要資料が変わるため、全体の順番を誤ると長引きやすくなります。

先に翻訳や認証をしてしまい、後で原本を取り直す

外務省は、アポスティーユの対象書類として発行後3か月以内の原本を求めています。取得順を誤ると、翻訳や認証をやり直すことになりがちです。

婚姻手続と配偶者ビザ申請を別々に考えてしまう

結婚は成立しても、あとで入管向けの資料が不足し、生活費や交際経緯の説明に苦労することがあります。入管が婚姻証明だけでなく生活費資料も求めていることからも、最初から一体で考えるべきだと分かります。

まとめ

イタリア人との国際結婚には、日本で先に婚姻する方法と、イタリアで先に婚姻する方法があります。

どちらの方法を選んでも、書類の取得、翻訳、認証、婚姻届または現地婚姻、日本側への届出、そして配偶者ビザ申請まで、複数の段階を順に進める必要があります。イタリア側の婚姻関係手続は、在日イタリア公館の案内からも分かるとおり、婚姻能力証明や婚姻転記といった手続が分かれており、日本の公文書を使う場面ではアポスティーユも問題になります。

日本で一緒に暮らす予定がある場合は、結婚手続が終わってから配偶者ビザを考えるのではなく、最初から「日本人の配偶者等」の申請を見据えて準備することが重要です。婚姻の成立と在留資格の許可は別の手続だからです。

サービス料金について

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専門家に依頼する必要性とその理由

 

  • ✅ 不許可リスクを事前に回避

  • ✅ 書類の整合性チェック・文章作成を代行

  • ✅ 入管とのやり取りを的確にサポート

  • ✅ 最短・確実な申請ルートを提案

まとめ

イタリア人の方との国際結婚によるビザ申請は、たった1枚の記載ミスや説明不足でも「不許可」という結果になり得ます。
入管は非常に慎重に審査を行い、「本当に信頼できる夫婦か」を冷静に見極めようとします。

一度不許可になると、再申請のハードルが一気に高くなり、再び同じ理由で却下されるリスクも高まります。
だからこそ、最初の申請が極めて重要です。

全国対応・オンライン申請にも対応しておりますので、遠方の方でもご安心ください。

難波駅直結の大阪の行政書士法人クローバー法務事務所は短期滞在→配偶者ビザへの変更許可申請、年収が低い方々の配偶者ビザ申請、交際期間が短期間かつアプリでの出会い等の高難度案件の許可取得実績が豊富です。

イタリア人との国際結婚後の配偶者ビザ申請には、婚姻の証明や交際経緯の説明、収入や居住状況を裏付ける多数の書類準備が求められ、慣れない方にとっては大きな負担になります。当事務所では、面倒な必要書類の収集サポートから、審査に通るための申請理由書や質問書の作成まで丁寧に対応。さらに、オンライン申請に完全対応しているため、ご自宅にいながら全国どこからでも手続き可能です。事務所に来ていただく必要もありませんので、お忙しい方や遠方の方でも安心してご依頼いただけます。まずはお気軽にご相談ください。

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前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

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経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

まとめ

以上の通り、当行政書士事務所は配偶者ビザでの許可取得実績はもちろん、それ以上に難易度の高い永住許可、経営管理ビザの取得実績が豊富であることから、論理的帰結として、当然配偶者ビザ申請にも許可取得の自信があります。高難易度案件についても一律同じ金額という明確な料金体系も人気の理由であり、実際に短期滞在中の方の在留資格変更許可申請で配偶者ビザを取得した経験も豊富です。

まずは、お気軽にご相談ください。お客様に誠実に寄り添うことが当事務所の代表大山の理念です。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

駐日イタリア大使館

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