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日本人側が無職で配偶者ビザの申請

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

配偶者ビザのご相談で、非常に多いのが次のようなご質問です。

「日本人側が今、働いていないのですが配偶者ビザは申請できますか」

「専業主婦・専業主夫の状態でも大丈夫でしょうか」

「転職直後で収入が不安定ですが不許可になりますか」

結論から言えば、日本人配偶者が無職であっても、それだけで直ちに不許可になるわけではありません。

配偶者ビザでは、婚姻の実体に加えて、日本で安定した生活を送れるかどうかが確認されますが、その判断は「世帯全体」で行われます。出入国在留管理庁の提出書類案内でも、「申請人の滞在費用を支弁する方」の住民税の課税・納税証明書を求めており、必ずしも日本人配偶者本人だけの収入を前提にしていません。

そのため、外国籍配偶者が安定した収入を得ている場合や、預貯金・資産・家族からの支援などにより生活が成り立つことを説明できる場合には、許可の可能性は十分にあります。

配偶者ビザの収入審査は「世帯単位」で見られる

配偶者ビザでは、単純に「日本人配偶者に年収があるか」だけを見ているわけではありません。

入管が確認しているのは、夫婦として日本で安定した生活を営めるかどうかです。

出入国在留管理庁の案内でも、日本人配偶者の戸籍謄本、住民票、身元保証書に加え、生活費を負担する人の課税証明書・納税証明書などが必要書類として示されています。つまり、誰が主たる生活費負担者なのかを前提に、家計の安定性を見ていることが分かります。

したがって、日本人側が無職でも、たとえば次のような状況であれば申請は十分検討できます。

外国籍配偶者が継続的に就労している

夫婦に一定の預貯金がある

親族から継続的な支援を受けている

一時的な無職で、今後の就職見込みがある

大切なのは、「今は無職」という一点ではなく、世帯として生活が回っていること、また今後も継続できる見込みがあることを客観的に示すことです。

典型的な「外国籍配偶者が家計を支える」ケース

外国籍配偶者が正社員として働いている場合

もっとも説明しやすいのは、外国籍配偶者が日本国内でフルタイム勤務をしており、継続的な給与収入があるケースです。

この場合、日本人側が専業主婦・専業主夫であっても、夫婦の生活費を十分に賄えていることを示せれば、更新や変更の可能性は十分あります。

特に見られやすいのは、勤務先の安定性、雇用形態、勤続期間、毎月の給与水準です。これらは在職証明書、給与明細、源泉徴収票、住民税の課税証明書などで立証していきます。出入国在留管理庁も、課税・納税証明で足りない場合には、雇用予定証明書や採用内定通知書などの提出を認めています。

外国籍配偶者が契約社員やパート勤務の場合

正社員でなくても、実際に安定して働いており、月ごとの収入が大きく乱れていないのであれば、直ちに不利とは限りません。

ただし、非正規雇用は「将来も継続して収入を得られるか」という点を慎重に見られやすいため、在職証明書、雇用契約書、直近数か月分の給与明細などをそろえて、勤務実態と継続性を示すことが重要です。

海外収入や国外企業からの報酬で生活している場合

外国籍配偶者が海外企業に雇用されている、あるいは国外向けの業務で収入を得ているケースでは、その収入が継続的であることを日本の審査で分かる形に直す必要があります。

雇用契約書、報酬の入金記録、送金明細、確定申告書類などを組み合わせて、「日本で生活していても継続して収入を得られる構造」を示すことが大切です。

日本人側が無職でも許可を目指すための主な立証資料

日本人配偶者が無職の場合は、「無職であること」を隠すのではなく、それでも生活基盤が成立していることを資料で示す必要があります。実務上、特に重要になりやすいのは次の資料です。

収入を示す資料

外国籍配偶者が家計を支えている場合は、その人が主たる生計維持者であることを明確にします。

在職証明書、給与明細、源泉徴収票、課税証明書、納税証明書などが基本になります。出入国在留管理庁の案内でも、滞在費用を支弁する人の課税・納税証明書が基本資料とされています。

資産を示す資料

収入だけでは説明が弱い場合は、預金残高証明書、通帳の写し、不動産関連資料などを補足すると有効です。

入管案内でも、課税・納税資料だけで十分に生活費を証明できない場合の補足資料として、預貯金通帳の写しなどが例示されています。

住居や生活実態を示す資料

賃貸借契約書、住宅ローン返済明細、住民票などを通じて、実際に安定した居住環境があることを示します。

また、必要に応じて、夫婦の共同生活が分かる郵便物や光熱費の明細などを添えることもあります。

婚姻実態を示す資料

家計だけでなく、夫婦としての実体も当然見られます。

写真、通信履歴、共同名義の契約書類などで、単なる形式的な婚姻ではないことを補強します。

立証で特に重要な3つのポイント

1.「誰が働いているか」ではなく「世帯として成り立っているか」を示す

審査で重要なのは、日本人側が働いているかどうかではなく、夫婦の生活が安定しているかどうかです。

そのため、世帯収入と支出の関係が分かるように整理すると説得力が増します。月々の家賃、光熱費、食費、通信費などを含めた家計表を添えると、現在の収入で生活が成り立っていることを具体的に示しやすくなります。

2.主たる生計維持者の記載と添付資料を一致させる

家計を主に支えているのが外国籍配偶者であるなら、申請書上の説明もそれに合わせる必要があります。

申請書、理由書、収入資料の間で「誰が生活費を負担しているのか」が食い違うと、不自然な印象を与えます。主たる生計維持者を明確にし、その人の資料を中心に組み立てることが大切です。

3.日本人側が無職である理由を補足する

日本人配偶者が無職であっても、それに合理的な事情があるなら、必要以上に不利に見られないことがあります。

たとえば、退職直後、療養中、出産・育児中、転職活動中などであれば、その事情を簡潔に説明した補足書を添えるとよいです。

無職という事実をぼかすよりも、現在の事情と今後の見通しを正直に示す方が、審査上は自然です。

実務上の注意点

日本人側が無職のケースでは、入管は「夫婦としての生活が今後も継続できるか」を特に見ます。

そのため、外国籍配偶者が非正規雇用である場合や、勤務開始から日が浅い場合には、勤務継続の見込みまで含めて説明した方が安全です。

具体的には、次のような資料があると補強しやすくなります。

勤務先の在職証明書

契約更新見込みが分かる書類

銀行口座の入金記録

家賃や生活費の引落記録

家計を共同で管理していることが分かる資料

また、身元保証書も配偶者ビザの基本書類です。出入国在留管理庁の書式では、滞在費、帰国旅費、法令遵守について保証する内容になっています。

まとめ

日本人側が無職でも、配偶者ビザは立証しだいで十分可能です。

「日本人が働いていないと配偶者ビザは無理」と思われがちですが、実際の審査ではそこだけで決まりません。

入管が見ているのは、夫婦が世帯として安定した生活を送れるかという点です。

そのため、外国籍配偶者に継続した収入があり、夫婦の共同生活が成り立っていることを、書類と説明で丁寧に示せれば、日本人側が無職でも許可の可能性は十分あります。

重要なのは、無職という事情を隠すことではなく、

誰が主たる生計維持者なのか

どのように生活費をまかなっているのか

今後も生活が継続できる見込みがあるのか

を、客観的に立証できる形に整えることです。

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サービス料金について

配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。

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行政書士法人クローバーに配偶者ビザ申請を依頼するメリット

豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!

  お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。

高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。

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我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

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  入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。

 

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  当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

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経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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