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高卒でも就労ビザは取得できる?

(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

本事務所ビザ許可実績の一部

初めに

「高卒だと日本の就労ビザは取れないのではないか」

「大学を出ていないと、日本で働くのは難しいのではないか」

このような不安を持つ外国人の方や、採用を検討している企業担当者の方は少なくありません。

結論からいえば、高卒でも取得できる在留資格はあります。 ただし、すべての就労ビザで高卒者が同じように申請できるわけではなく、在留資格ごとに必要な学歴、実務経験、試験合格などの条件が異なります。 

特に重要なのは、「高卒だから無理」ではなく、「どの在留資格なら高卒でも要件を満たせるか」を正しく見極めることです。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」は原則として大学卒業等または一定年数の実務経験が必要ですが、「特定技能」には学歴要件がありません。また、「経営・管理」も学歴だけで一律に不可になる資格ではありませんが、別の厳しい要件があります。

まず知っておきたい「就労ビザ」は一つではない

一般に「就労ビザ」とまとめて呼ばれていますが、実際には日本の在留資格制度には複数の就労資格があります。

そのため、「高卒で就労ビザが取れるか」という問いには、一律の答えはありません。どの在留資格を目指すのかによって、必要な条件は大きく変わります。 

高卒者の可否を考えるうえでは、主に次の在留資格が問題になります。

技術・人文知識・国際業務

特定技能

技能

経営・管理

育成就労・技能実習に関係する制度

ただし、この中には学歴がなくても可能性がある資格と、高卒だけでは難しく、長年の実務経験などが必要な資格があります。

高卒でも可能性がある在留資格

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」は、理学、工学、法律学、経済学、社会学などの知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動を対象とする在留資格です。該当例として、技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務従事者などが挙げられています。

この資格は、一般に「大卒向け」と思われがちですが、高卒でも実務経験によって申請できる余地があります。

入管庁の明確化資料では、原則として次のいずれかが必要とされています。

大学を卒業したこと

日本の専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を有すること

10年以上の実務経験があること

国際業務の一部については、3年以上の実務経験があること

ここでいう10年の実務経験には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校後期課程又は専修学校の専門課程で関連科目を専攻した期間を含めることができる場合があります。国際業務のうち、翻訳・通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾デザイン、商品開発等に該当する場合は、3年以上の実務経験が基準です。

注意点

高卒者がこの資格を目指す場合、問題になるのは単に「働いた年数」だけではありません。

従事予定の業務が専門的であること、その実務経験が業務内容と関連していること、日本人と同等以上の報酬であることが必要です。単純作業や現場作業中心の職種では、この在留資格での説明は難しくなります。 

したがって、高卒者にとって「技術・人文知識・国際業務」は絶対に無理ではないが、実務経験の立証ができるかどうかが非常に重要な資格といえます。

また、以前の勤務先から在職証明書や職務内容証明書が取れない場合、申請そのものが難しくなることがあります。

特定技能

高卒者にとって、現実的な選択肢としてまず挙がりやすいのが特定技能です。

高卒であっても、学歴を理由に特定技能が否定されるわけではありません。

むしろこの資格では、学歴よりも分野ごとの技能水準と日本語能力が重視されます。現在、特定技能は介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、農業、宿泊、外食業など複数の特定産業分野で運用されています。 

注意点

特定技能1号は取得しやすい面がある一方で、誰でも自由に働ける制度ではありません。

試験合格、雇用契約、支援体制、分野ごとの要件などを満たす必要があり、特定技能1号には通算在留期間の上限もあります。

したがって、「高卒だからとりあえず特定技能で大丈夫」と考えるのではなく、希望する仕事内容が特定技能の対象分野に入っているかをまず確認することが大切です。

技能

「技能」は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務を対象とする在留資格です。

具体的には、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦者、ワイン鑑定等が代表例です。入管庁の資料でも、外国料理の調理師やスポーツ指導者などについて必要書類や実務経験の考え方が示されています。 

この在留資格には、一般に長い実務経験が必要です。

たとえば、外国料理の調理師など多くの類型では、原則として10年以上の実務経験が必要です。スポーツ指導者など一部の類型では、対象分野の実務経験や教育機関での専攻期間の扱いが個別に問題になります。 

つまり、高卒でも「技能」は不可能ではありませんが、高卒であることよりも、長年の熟練経験を証明できるかが最大のポイントになります。

高卒直後の若年層にとっては現実的でないことが多く、一定のキャリアを積んだ人向けの資格といえます。

技能実習・育成就労

元の原稿では「技能実習ビザ」も高卒者向けの選択肢として挙げられていましたが、この分野は現在、制度改正の影響を強く受けています。

入管庁は、技能実習の在留資格を廃止し、育成就労を創設する法改正を公表しており、育成就労制度の運用開始は令和9年4月1日(2027年4月1日)です。もっとも、それまでは技能実習制度もなお経過措置のもとで存在しており、完全に消えたわけではありません。

また、育成就労制度の要件について、入管庁の運用要領では学歴は要件として求められていないとされています。 

高卒者が就労ビザを目指すときの実務上の注意点

「高卒だから無理」ではなく「どの資格で説明するか」が重要

高卒者でも就労資格の可能性はありますが、資格選びを間違えると難しくなります。

専門職で働くなら技人国、分野技能で働くなら特定技能、熟練職なら技能、起業するなら経営・管理、というように、活動内容から逆算して検討する必要があります。

技人国や技能では実務経験の証明が非常に重要

高卒者が「技術・人文知識・国際業務」や「技能」を目指す場合、実務経験の立証が鍵になります。

以前の勤務先からの在職証明書、職務内容証明書、推薦状等が集められないと、要件を満たしていても申請が難しくなる場合があります。 

学歴要件がない資格でも、試験や分野要件がある

特定技能や育成就労は学歴要件がありませんが、その代わり、技能試験、日本語試験、対象分野、受入れ体制など、別の要件があります。

古い情報のまま判断しない

とくに技能実習と育成就労、経営・管理の許可基準は近年大きく変わっています。

就労ビザの可否を判断するときは、古い記事や断片的な情報だけで判断せず、必ず最新制度を前提に検討することが大切です。

まとめ

高卒でも、日本の就労ビザを取得できる可能性はあります。

ただし、どの在留資格でも同じように申請できるわけではありません。「技術・人文知識・国際業務」や「技能」では、原則として長年の実務経験が重要になり、「特定技能」や今後の「育成就労」では学歴よりも試験や制度要件が重視されます。 また、「経営・管理」は学歴だけでは判断されませんが、現在は経営経験や事業規模などの基準がかなり厳しくなっています。

そのため、高卒者の就労ビザ申請では、単に学歴を見るのではなく、これまでの職歴、目指す仕事内容、必要な試験、会社側の体制まで含めて、どの在留資格で組み立てるのが最も自然かを検討することが重要です。

高卒だからといって最初からあきらめる必要はありませんが、資格選びを誤ると遠回りになりやすいため、申請前に専門家へ相談する価値は大きいといえます。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

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【お声その2】とても丁寧に対応してくださりました。

多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得

【コメント】(Google口コミ原文)

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

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永住申請許可取得!

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【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

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