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永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月12日
近年、日本で就労・生活するシンガポール人の方は年々増加しており、
日本に長く住んでいるので永住を考えている
日本人と結婚したので永住申請ができるのか知りたい
自分で申請できるのか不安
といったご相談が、当行政書士事務所にも多く寄せられています。
結論から言えば、シンガポール人の永住申請は決して簡単ではありません。 特に就労状況・収入の安定性・理由書の内容次第で、結果が大きく左右されます。
本記事では、
シンガポール人の永住申請の要件
シンガポール人が日本人と結婚している場合の永住申請要件
シンガポール人が永住申請する際の注意点とポイント
シンガポール人が永住申請をひとりでするリスク
の順に、専門家の視点から詳しく解説します。
シンガポール人であっても、永住許可の基本要件は他国籍の外国人と同様です。主に次の3点が審査の中心となります。
日本に継続して10年以上在留していること
そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していること
※ 日本人配偶者や高度専門職の場合は、この要件が大きく緩和されます。
過去に重大な犯罪歴がないこと
交通違反を繰り返していないこと
在留資格違反(資格外活動超過等)がないこと
シンガポール人留学生・元留学生の場合、過去のアルバイト時間超過が問題視されるケースもあります。
安定した収入が継続してあること
扶養人数に見合った年収があること
生活保護を受給していないこと
シンガポール人の場合、
外食産業・介護・製造業などでの転職が多い
非正規雇用期間が長い
といった事情が、生計要件で不利に評価されることがあるため注意が必要です。
シンガポール人が日本人と結婚している場合、永住申請の要件は大きく緩和されます。
婚姻期間が3年以上あること
日本での在留期間が1年以上あること
現在の在留資格が「日本人の配偶者等」であること
この場合、原則10年在留要件は不要となります。
「結婚していれば永住は簡単」と考えてしまいがちですが、次のような理由で不許可になることもあります。
夫婦の同居実態が不十分
世帯収入が低く、生活の安定性が説明できない
税金・年金・健康保険の未納や遅延
理由書が形式的で具体性に欠ける
特にシンガポール人配偶者の場合、海外送金(仕送り)と家計バランスの説明が不十分だと、マイナス評価につながりやすい傾向があります。
シンガポール人の永住申請では、次の点を重点的に押さえる必要があります。1. 就労の安定性とキャリアの一貫性
を理由書で論理的に説明することが重要です。 2. 納税・社会保険の状況
軽微な未納や遅延でも、不許可理由となる可能性があります。 3. 留学から就労への在留歴の整理シンガポール人の場合、
など、在留資格の変遷が複雑なケースが多く、一貫した説明が不可欠です。 |
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最近では、インターネット情報を参考にご本人のみで永住申請を行う方も増えています。
しかし、実務上は次のようなリスクが現実に存在します。
理由書が抽象的で説得力に欠ける
不利な経歴(転職・収入変動)を整理せず提出
資格外活動や年金の問題を見落とす
不許可後の改善点が分からない
シンガポール人の永住申請は、一度不許可になると次回の審査が確実に厳しくなります。
「自分でやってダメなら次に頼めばいい」という考えは非常に危険です。
行政書士法人クローバーに永住者ビザ申請を依頼するメリット
豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。
クオリティの高い申請書(理由書・事業計画書等)を作成!
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。
申請までのスピードが早い!明確な料金体系!
当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
大阪府庁
住所:
〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目
交通:
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· 谷町四丁目駅: 1-A口から 徒歩 8分
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大阪出入国管理局
住所:
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目29−53
交通:
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・トレードセンター前駅: 3番口から 徒歩 5分
・中ふ頭(大阪府)駅: 1番口から 徒歩 13分
電話番号:06-4703-2262(代表)
浪速税務署
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