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配偶者ビザ申請の流れ
はじめに
外国人配偶者を日本に呼び寄せて、一緒に生活を始めるためには、まず婚姻手続を適切に終えたうえで、配偶者ビザの申請を進める必要があります。
ただし、配偶者ビザの手続は、婚姻届を出せばすぐ終わるものではありません。
国際結婚の成立、必要書類の収集、入管での審査、海外の日本大使館・領事館での査証申請、来日後の住民登録まで、いくつかの段階を順番に進めていく必要があります。
そのため、「できるだけ早く呼び寄せたい」「今の在留期限が迫っている」といった事情がある場合ほど、全体の流れを理解したうえで、逆算して準備することが重要です。
ここでは、国際結婚の成立から配偶者ビザ取得、来日後の手続までを、順を追ってご説明します。
配偶者ビザ申請の流れ
最初に行うのは国際結婚の手続
そのため、最初に進めるべきなのは、国際結婚の手続です。
国際結婚の手続方法は、相手国によって大きく異なります。
必要書類の種類、証明書の取得方法、日本と相手国のどちらを先に進めるべきか、相手国側で追加登録が必要かどうかなどは、国ごとにかなり差があります。
実務上は、婚姻手続だけでも一定の時間がかかることが多く、国によっては比較的短期間で進む場合もあれば、複数の証明書や認証手続が必要になり、より長くかかる場合もあります。
どちらの国から先に結婚手続をするかで負担が変わることがある
国際結婚では、日本側から先に婚姻手続を行う方法と、相手国側から先に行う方法の両方が考えられます。
どちらがよいかは、相手国の制度によって異なります。
国によっては、日本で婚姻が成立すれば、その婚姻が相手国でも有効と扱われ、相手国側で別途婚姻手続をしなくてもよい場合があります。
一方で、相手国側でも別途登録や証明書の取得が必要となる国もあります。
そのため、単に「先に日本で届け出ればよい」とは言い切れず、相手国ごとの制度を確認したうえで進めることが大切です。
婚姻手続が終わったら、配偶者ビザ申請の準備に入る
婚姻が正式に成立したら、次は配偶者ビザ申請に必要な書類を集めます。
ここでいう配偶者ビザは、正式には「日本人の配偶者等」などに該当する在留資格です。出入国在留管理庁でも、該当例として日本人の夫または妻が明示されています。
必要書類は、婚姻関係を証明する資料だけではありません。
入管は、婚姻の実体、生活費の負担能力、身元保証、住居状況などを総合的に見ますので、戸籍、婚姻証明、課税・納税関係資料、住民票、質問書などを整える必要があります。日本人の配偶者に関する公的案内でも、戸籍謄本、住民税の課税・納税証明書、身元保証書、住民票などが基本資料として示されています。
誰が申請するのか
外国人配偶者が海外にいる場合は、日本側で在留資格認定証明書交付申請を進めるのが通常です。在留資格認定証明書交付申請は、日本に上陸しようとする外国人について行う手続で、居住予定地等を管轄する地方出入国在留管理官署で申請します。
一方、すでに外国人配偶者が日本に在留している場合は、在留資格変更許可申請などの手続を日本国内で行うことになります。変更や更新の申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行うのが原則です。
日本の入管で配偶者ビザの申請を行う
必要書類が整ったら、管轄の出入国在留管理官署で申請します。
海外から呼び寄せる場合は、通常「在留資格認定証明書交付申請」を行い、日本国内在住者が在留資格を切り替える場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
申請先は、原則として、居住予定地または現在の住居地を管轄する地方出入国在留管理局・支局・出張所です。オンライン申請の制度も用意されており、外国人本人、法定代理人、一定の親族などがオンライン手続を利用できる案内があります。
審査は基本的に書面で進む
配偶者ビザの審査では、提出書類に基づいて判断されるのが基本です。
そのため、「入管で直接説明すれば分かってもらえる」と考えるのではなく、伝えたい事情は最初から書面に落とし込んでおくことが重要です。
交際経緯、結婚までの流れ、生活設計、収入状況、補足すべき事情などがある場合には、必要に応じて理由書や補足説明書を準備しておくことで、審査官に事情が伝わりやすくなります。
追加資料を求められることもある
申請後、審査の途中で追加資料の提出を求められることがあります。
これは珍しいことではなく、婚姻の信ぴょう性、生活費の裏付け、過去の経緯、現在の収入状況などについて、より詳しい確認が必要と判断された場合に行われます。
そのため、申請は「書類を出したら終わり」ではなく、審査中に追加対応が必要になることも想定して進めるべきです。
審査結果の通知を受け取る
審査が終わると、結果通知が届きます。
海外在住の外国人配偶者を呼び寄せる申請では、許可されれば在留資格認定証明書が交付されます。現在は、この証明書を電子メールで受領し、そのメールを海外に住む外国人本人へ転送する運用も可能とされています。
日本にすでに在留している外国人配偶者の在留資格変更や更新が許可された場合は、入管から交付方法に関する案内に従って、新しい在留カードの受領手続に進むことになります。更新申請や変更申請の案内では、パスポートと在留カードの提示が必要書類として示されています。
不許可になった場合
不許可となった場合には、そのまま諦めるのではなく、まず不許可理由を把握することが重要です。
電話で詳細な説明が受けられるわけではなく、入管窓口で確認する形になるのが通常です。
不許可理由を正確に理解しないまま再申請すると、同じ理由で再度不許可になる可能性があります。したがって、不許可後の対応は、感覚的に進めるのではなく、何が不足していたのかを整理したうえで再構成する必要があります。
海外在住の配偶者を呼び寄せる場合のその後の流れ
在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送る
在留資格認定証明書が交付されたら、その情報を海外にいる外国人配偶者へ渡します。現在は電子化により、受領した電子メールを本人へ転送できる運用が案内されています。
海外の日本大使館・領事館で査証申請をする
外国人配偶者本人は、在外公館で査証申請を行います。
在留資格認定証明書は、査証発給や日本入国時の上陸審査を円滑にするための書類として位置づけられています。出入国在留管理庁の案内でも、証明書を在外公館での査証申請時や日本の空海港での上陸審査時に提示することで、手続が円滑になると説明されています。
国や地域によっては、本人が直接在外公館に申し込むのではなく、指定の申請機関や代理店を通す運用になっていることもあります。そのため、実際の査証申請方法は、現地の日本大使館・総領事館の案内を必ず確認する必要があります。
外国人配偶者が来日する
査証が発給されると、外国人配偶者は日本へ入国できるようになります。
入国後、一定の空港ではその場で在留カードが交付される運用があり、それ以外の空港では後日交付となる場合があります。来日後は、在留カードが中長期在留者としての重要な身分証明書になります。住居地を定めたときは、14日以内に市区町村で住居地の届出が必要です。
来日後は住民登録を行う
日本に入国し、住居地が決まったら、市区町村役場で住民登録の手続を行います。
中長期在留者は、住居地を定めた日から14日以内に、その住居地を届け出る必要があります。これは入管法上の届出義務であり、住居地変更があった場合も同様に14日以内の届出が必要です。
この手続を行うことで、生活の基盤となる行政手続が整い、日本での正式な生活を始めやすくなります。
全体ではどのくらい時間がかかるのか
国際結婚から配偶者ビザ取得、さらに来日までにかかる期間は、夫婦の国籍、婚姻手続の複雑さ、必要書類の収集状況、申請先の混雑状況、追加資料の有無などによって変わります。
そのため、「必ず何週間で終わる」と断定することはできません。
ただし、少なくとも次の二つには時間がかかります。
国際結婚の手続
相手国の制度によって必要期間はかなり異なります。
日本の入管での審査
書類審査に加え、必要に応じて追加資料のやり取りが発生することがあります。
したがって、海外在住の配偶者を呼び寄せる場合は、「思ったより時間がかかる」ことを前提に、余裕を持って動くのが安全です。特に、早期の呼び寄せを希望する場合や、日本側・外国側の事情で期限が迫っている場合は、婚姻手続とビザ準備をできるだけ早く並行的に整理する必要があります。
まとめ
配偶者ビザ取得までの流れは、概ね次の順序で進みます。
1.国際結婚の手続を行う
2.婚姻成立後、配偶者ビザ申請書類を整える
3.日本の入管で申請する
4.審査結果を受け取る
5.海外在住者は在外公館で査証申請を行う
6.外国人配偶者が来日する
7.来日後、住民登録を行う
配偶者ビザの手続は、婚姻届を出しただけで終わるものではなく、国際結婚、在留資格、査証、来日後の届出までを一つの流れとして見ておくことが大切です。
特に、海外から呼び寄せるケースでは、結婚手続と入管審査の双方に時間がかかり得るため、早めの準備が結果を左右します。
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【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
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申請から約9ヶ月で許可!
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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