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【外国人のための】特定技能外国人の転職について徹底解説!

2025年ビザ実績一部公開

はじめに

特定技能ビザを有する外国人は、転職そのものの制限はありません。

ただし、特定技能外国人の転職は多くの制限や必要な手続きがあります。例えば、在留資格変更許可申請を行わないといけません。

本記事では、特定技能ビザの転職に必要な要件と具体的な手続きについて詳しく説明させていただきます。

特定技能外国人の転職要件

特定技能外国人が転職する場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

そのため、新しい勤務先と外国人本人両方が、相応の要件を満たす必要があります。

  • 新しい勤務先の要件

業界が特定技能の受入れ対象分野に該当していること

特定技能外国人を雇用する前に、該当分野の協議会に加入すること

特定技能1号外国人への支援計画を作成して実施すること

  • 外国人本人の要件

行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

素行が不良でないこと

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

雇用・労働条件が適正であること

納税義務等を履行していること

入管法に定める届出等の義務を履行していること

詳しくは入管の公式サイトを参考してください:

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html

注意点

  • 新しい勤務先の協力が必要

転職する時、在留資格変更許可申請を行うために、新しい勤務先の協力が必要です。

特定技能ビザの外国人は、「指定書」に記載された活動のみ行うことができます。

「指定書」は、入管が発行し、パスポートに添付される書類です。

指定書の中で、会社名、特定技能の分野、従事する業務内容などが記載されており、申請者は勤務先で従事する業務のみ行うことができます。

そのため、転職の際、新しい勤務先が協力して、必要書類を準備し、在留資格変更許可申請を行います。

許可後、入管から新しい在留カードと指定書が交付され、

その後新しい勤務先で働くことができるようになります。

  • 技能評価試験に合格するが必要

外国人は関連する技能評価試験に合格する必要があります。

同じ分野・同じ職種内での転職であれば、再試験を受ける必要はありません。在留資格変更許可申請のみ行います。

ただし、これまで、異なる分野や職種に転職する場合は、該当分野・職種の技能評価試験を受けて、合格する必要があります。

  • 受入れ企業は外国人労働者の状況を確認するが必要

特定技能外国人を採用する前に、受入れ企業は次の点を確認する必要があります。

外国人が当該分野の要件を満たすか

関連する試験が合格するか

企業自身が特定技能外国人を受け入れる要件を満たすか

転職手続き

  • 旧受入れ企業が行う手続き

特定技能外国人が退職する時、元受入れ企業は、所在地を管轄する入管へ以下の書類を提出する必要があります。

「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」

「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」

離職日が確定したばかり、「受入れ困難に係る届出」を提出し、離職日から14日以内に「特定技能雇用契約に係る届出」を提出する必要があります。

詳しくは入管庁の公式サイトを参考にしてください:

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00190.html

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00187.html

  • 外国人本人が行う手続き

外国人本人は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

必要書類の詳細は、入管庁の公式サイトを参考にしてください:

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

  • 新しい受入れ企業が行う手続き

特定技能外国人の転職では、新しい受入れ企業が多くの関連書類を準備する必要があります。

例えば、雇用条件書、特定技能外国人支援計画書、納税証明書、健康保険および厚生年金保険などです。

詳しくは入管の公式サイトを参考にしてください:

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html

転職の流れ

  • 雇用契約の締結

外国人申請者は、まず新しい受入れ企業と雇用契約を締結し、仕事内容を文書で明確に記載する必要があります。

特定技能ビザの雇用契約書は、通常の労働契約とは異なり、特定技能制度の専用様式で作成しないといけません。

  • 在留資格変更申請を行う

正式に転職する前に、所在地を管轄する入管へ在留資格の変更を申請する必要があります。

新しい受入れ企業は、申請書類の準備と提出を協力必要があります。

  • 所属機関変更の届出を行う

転職が確定した後、本人と受入れ企業両方が、入管へ所属機関変更の届出を提出する必要があります。

行政書士がご提供できるサービス内容

当事務所をお選び頂く理由

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当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

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在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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