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高度専門職1号/2号の申請に必要な書類とは
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
高度専門職ビザは、通常の就労ビザと比べて、在留期間や活動範囲、家族に関する優遇など、多くのメリットがある在留資格です。
その一方で、申請の際には一般的な就労資格よりも確認事項が多く、ポイント計算表とその裏付け資料を的確にそろえることが重要になります。入管庁は、高度専門職1号について、活動内容に応じた申請書に加え、ポイント計算表と疎明資料の提出を求めています。
また、高度専門職2号に変更する場合は、1号のときと同じようにポイント関係資料を用意するだけでは足りません。所得・納税・年金・医療保険の納付状況を証明する追加資料が必要になり、書類のボリュームも一段と増えます。
この記事では、高度専門職1号の申請書類を類型ごとに整理したうえで、高度専門職2号への変更時に必要となる追加資料や、申請時に注意したいポイントまで、実務目線で詳しく解説します。
まず押さえたい高度専門職1号・2号の違い
高度専門職1号は、学歴・職歴・年収などをポイント化し、合計70点以上に達した外国人について認められる在留資格です。
一方、高度専門職2号は、高度専門職1号または高度外国人材としての特定活動で一定期間在留した人を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限をさらに緩和した資格として設けられています。
入管庁の案内では、高度専門職2号への変更には、70点以上を満たすことに加え、高度専門職1号又は高度人材としての特定活動で3年以上在留して当該活動を行っていたことが必要とされています。
つまり、
初めて高度専門職として入国・在留を目指す段階では 高度専門職1号
1号等で実績を積み、より安定した資格へ移行する段階では 高度専門職2号
という位置づけで理解すると分かりやすいでしょう。
高度専門職1号の申請では何を提出するのか
活動内容に応じた申請書
高度専門職1号の申請では、まず在留資格認定証明書交付申請書を提出します。
ただし、どの様式でもよいわけではなく、申請人が日本で行う活動に応じて、該当する就労資格の申請書を使う必要があります。入管庁は、高度専門職1号イ・ロ・ハについて、教授、研究、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、経営・管理など、ベースとなる活動類型に応じた申請書を指定しています。
たとえば、
高度専門職1号イで教授活動を行う場合
高度専門職1号ロで技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う場合
高度専門職1号ハで経営・管理に該当する活動を行う場合
では、用いる申請書の様式が異なります。
そのため、申請実務では「高度専門職だからこの書式」と決めつけるのではなく、実際の活動内容を基準に申請書式を選ぶ必要があります。
写真
高度専門職1号の申請では、指定規格を満たした写真1葉の提出が必要です。入管庁の高度専門職ページでも、申請書に写真を添付して提出するよう案内されています。
実務上は、次の点で差戻しや撮り直しになることがあります。
サイズが規格に合っていない
背景や陰影が不適切
撮影時期が古い
顔の位置や鮮明さが基準を満たしていない
写真は軽視されがちですが、規格を満たさない場合は再提出を求められることがあるため、最初から基準に合うものを用意した方が安全です。
返信用封筒
海外から新たに呼び寄せる形で高度専門職1号を申請する場合、返信用封筒も必要です。
入管庁は、定形封筒に宛先を記載し、必要額の切手を貼付した簡易書留用の返信用封筒を提出書類として挙げています。
企業側が申請を取り次ぐケースでは、この返信用封筒の準備漏れが起きやすいため注意が必要です。
ベースとなる就労資格の資料
高度専門職1号の申請では、ポイント資料だけを出せば足りるわけではありません。
入管庁は、申請人が日本で行おうとする活動に応じて、別表第3の各在留資格の下欄に掲げる資料の提出を求めています。つまり、高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれで申請する場合でも、その活動の中身に応じて、教授、研究、技術・人文知識・国際業務、経営・管理などの通常の就労資格で必要となる資料も準備しなければなりません。
たとえば、技術・人文知識・国際業務ベースで申請する場合には、勤務先の概要、雇用契約、業務内容、学歴との関連性など、通常の技人国申請で問題になる事項もそのまま審査対象になります。
高度専門職だから基本資格の審査が不要になるわけではない、という点は非常に重要です。
ポイント計算表
高度専門職1号の中心となるのが、ポイント計算表です。
入管庁は、活動区分に応じたポイント計算表を提出するよう求めており、高度専門職1号イ・ロ・ハのどの分野で申請するかに合わせて、該当する様式を選ぶ必要があります。
このポイント計算表では、主に次のような項目が評価対象になります。
学歴
職歴
年収
年齢
研究実績
日本語能力
日本の大学での学位取得
成長分野プロジェクト等の特別加算
単に「70点ありそう」と感覚で判断するのではなく、どの項目で何点を取り、その根拠資料を何で立証するかまでセットで考えることが大切です。
ポイント計算表の各項目を裏付ける疎明資料
ポイント計算表だけ提出しても、加点の根拠が示されていなければ認められません。
そのため、高度専門職1号では、各項目に関する疎明資料の提出が必要です。入管庁は「ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例)」を公表しており、70点以上あることを確認できる資料を出せば足り、該当する項目すべての資料提出までは不要と案内しています。
代表的なのは、卒業証明書や学位取得証明書です。
修士号、博士号、専門職学位など、どの学歴で点数を取るのかを整理し、その学位が確認できる資料を出す必要があります。日本の大学を卒業・修了している場合は、特別加算の根拠にもなり得ます。
職歴については、在籍証明書、勤務証明書、職務内容証明書などが典型です。
職歴年数で加点を狙う場合、単に会社名が分かるだけでは足りず、どの期間、どのような職務に従事していたかが分かる資料が重要になります。
高度専門職でいう年収は、過去の収入実績だけではなく、日本で受け取る予定の年収が重要です。
そのため、雇用契約書、採用条件通知書、年収見込証明書などにより、継続的・安定的な収入見込みを示すことが必要になります。
研究者や大学関係者が点数を伸ばす際に重要なのが研究実績です。
入管庁の基本例では、たとえば以下のような立証方法が示されています。
特許がある場合は特許証の写し
競争的資金等に関与した場合は交付決定書の写し
学術雑誌掲載論文がある場合は、論文タイトル、著者名、掲載誌名、巻号、ページ、出版年などを示す資料
研究分野では、この部分の立証が点数に直結しやすいため、資料の整理が不十分だと本来取れるはずの加点を落とすことがあります。
日本語能力、日本の大学の卒業・修了、先端プロジェクト従事などの特別加算についても、それぞれ証明資料が必要です。
たとえば日本語能力試験N2相当であれば合格証明書、日本の大学修了であれば卒業証明書・学位証明書、先端プロジェクト従事であれば補助金交付通知書や従事説明資料などが考えられます。
「海外から呼ぶ場合」と「日本にいる人が切り替える場合」で手続が異なる
高度専門職1号の説明では、在留資格認定証明書交付申請だけが注目されがちですが、すでに日本に在留している外国人が高度専門職へ切り替える場合は、在留資格変更許可申請になります。入管庁の手続案内でも、これから入国する人は認定証明書交付申請、すでに日本にいる人は変更許可申請または更新許可申請という流れが示されています。
在留資格変更許可申請の場合も、基本的な考え方は同じで、
活動内容に応じた申請書
写真
パスポート及び在留カードの提示
該当する就労資格の資料
ポイント計算表
ポイント疎明資料
が必要です。
そのため、企業サイトで案内する際は、「海外から呼び寄せる申請」だけでなく、「留学や技人国から高度専門職へ変更するケース」も併せて説明すると、実務的に親切です。
高度専門職2号へ変更する場合に必要な書類
高度専門職2号への変更では、1号のときと同じく、
在留資格変更許可申請書
写真
パスポート及び在留カード
活動内容に応じた基本資格資料
ポイント計算表
ポイントの疎明資料
が必要です。活動内容に変更がない場合は、高度専門職1号の変更申請と同じ申請書を使用できると入管庁は案内しています。
そのうえで、高度専門職2号ではさらに次の追加資料が求められます。
所得・納税状況を証明する資料
高度専門職2号では、直近5年分の所得及び納税状況を証明する資料が必要です。
ただし、入管庁は、70点維持で3年以上継続して在留している人は住民税資料を直近3年分、80点維持で1年以上継続して在留している人は直近1年分でもよいとしています。
具体的には、主に次のような資料です。
特に住民税については、特別徴収か普通徴収かで必要資料が変わるため、会社任せにせず、本人側でも納付方法を確認しておくことが大切です。
公的年金の納付状況を証明する資料
高度専門職2号への変更では、直近2年間の公的年金保険料の納付状況を証明する資料も必要です。
入管庁は、年金事務所発行の被保険者記録照会回答票のほか、「ねんきん定期便(全期間表示のもの)」「ねんきんネットの各月の年金記録」「国民年金保険料領収証書の写し」などを例示しています。80点維持で1年以上継続在留している場合は、直近1年分で足りるとされています。
ここで注意したいのは、厚生年金だけの方と、国民年金加入期間がある方とでは提出資料の組み合わせが異なることです。
国民年金期間がある場合には、単に記録照会だけでなく、領収証書写しの提出が必要になる場合があります。
公的医療保険の納付状況を証明する資料
さらに、直近2年間の公的医療保険の保険料納付状況を示す資料も求められます。
健康保険に加入している場合は被保険者証の写し、国民健康保険加入期間がある場合は被保険者証の写しに加え、国民健康保険料の納付証明書や領収証書写しなどが必要になります。こちらも、80点維持で1年以上継続在留している場合は、直近1年分で足りるとされています。
この部分は、転職や退職、独立の時期がある方ほど資料が複雑になりやすく、加入制度の切替履歴をきちんと整理しておかないと漏れが生じやすいところです。
事業主である場合の追加資料
申請人が社会保険適用事業所の事業主である場合は、本人個人の年金・医療保険資料だけでなく、事業所としての保険料納付に関する資料も追加で必要になります。入管庁は、健康保険・厚生年金保険料領収証書や、社会保険料納入証明書等の提出を求めています。
つまり、会社経営者が高度専門職2号を申請する場合には、個人の適正納付だけでなく、会社としての社会保険納付状況もチェックされると考えておくべきです。
書類を準備するときに注意したいポイント
発行後3か月以内の書類が原則
入管庁は、高度専門職1号・2号ともに、日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出するよう案内しています。古い証明書をそのまま使うと、再取得を求められることがあります。
外国語資料には日本語訳を付ける
提出書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳の添付が必要です。学位証明書、職歴証明、論文資料などで外国語資料が多い方は、早めに訳文準備を進める必要があります。
70点以上を示せる資料を出せばよいが、立証不足は危険
入管庁は、ポイント計算表の該当項目すべての資料提出までは不要で、70点以上あることを確認できる資料を出せば足りるとしています。もっとも、ギリギリの点数で組む場合は、ひとつの資料が弱いだけで全体が崩れることがあります。余裕のある立証構成を考えることが大切です。
追加資料を求められることがある
入管庁は、高度専門職の案内ページで、審査の過程で上記以外の資料を求める場合があると明示しています。したがって、掲載用記事でも「一覧どおりに出せば絶対十分」と断定するのではなく、ケースにより追加提出があることを案内しておく方が実務的です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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【コメント】(Google口コミ原文)
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こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
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相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
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