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【外国人のための】留学生が配偶者を日本へ呼び寄せるには?

2025年ビザ申請許可実績の一部

はじめに

留学生が海外にいる配偶者や子どもを日本へ呼び寄せる場合、一般的には在留資格「家族滞在」の取得を検討します。

家族滞在ビザは、一定の在留資格で日本に在留している外国人の扶養を受ける配偶者または子どもが、日本で生活するための在留資格です。留学生の配偶者も、要件を満たせば家族滞在ビザの対象になります。

ただし、留学生は就労ビザの方と異なり、日本でフルタイム勤務をすることができません。

そのため、留学生が配偶者を呼び寄せる場合は、学業を継続しながら、配偶者を日本で扶養できるだけの経済的基盤があるかが特に重要になります。

この記事では、留学生が配偶者を日本へ呼び寄せる場合の家族滞在ビザの審査で見られるポイント、不許可になりやすいケースについて解説します。

 

留学生でも配偶者を家族滞在ビザで呼び寄せられるのか

留学生の配偶者も家族滞在ビザの対象になる

留学生であっても、一定の条件を満たせば、海外にいる配偶者や子どもを家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができます。

留学生の場合、扶養者は日本にいる留学生本人です。

つまり、留学生本人が日本で学業を続けながら、配偶者や子どもの生活費をどのように支えるのかを説明する必要があります。

呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請を行う

海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合は、通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。

大まかな流れは次のとおりです。

日本にいる留学生が必要書類を準備する

住所地を管轄する出入国在留管理局へ申請する

在留資格認定証明書が交付される

交付された認定証明書を海外の配偶者へ送付する

配偶者が現地の日本大使館・総領事館で査証申請を行う

査証発給後、配偶者が日本へ入国する

ただし、申請先の入管、時期、書類の内容、追加資料の有無によって、実際の審査期間は変わります。配偶者を呼び寄せたい時期が決まっている場合は、早めに準備を始めることが大切です。

重要なポイント

扶養能力が厳しく確認される

留学生が配偶者を呼び寄せる場合、最も重要になるのは扶養能力です。

家族滞在ビザは、配偶者や子どもが扶養を受けながら日本で生活するための在留資格です。そのため、留学生本人が、配偶者の生活費を含めて日本で生活できるだけの資金を確保しているかが確認されます。

就労ビザの方であれば、給与収入を中心に扶養能力を説明できます。しかし、留学生の場合は、学業が本来の活動であり、フルタイムで働くことはできません。

そのため、アルバイト収入だけでなく、仕送り、奨学金、預貯金などを含めて、総合的に生活資金を説明する必要があります。

アルバイト収入だけに頼る計画は危険

留学生が配偶者を呼び寄せる際に注意すべきなのは、アルバイト収入だけで生活費をまかなう計画です。

留学の在留資格は、原則として就労を目的とするものではありません。

資格外活動許可を受ければ一定範囲でアルバイトは可能ですが、あくまで学業に支障のない範囲に限られます。

そのため、「自分も配偶者も日本でアルバイトをして生活する」という計画では、扶養能力が不十分と判断される可能性があります。

留学生が配偶者を呼び寄せる場合は、仕送り、奨学金、預貯金、親族からの支援などを含めて、現実的な資金計画を示すことが重要です。

扶養能力を説明するために確認される資料

本国からの仕送り

留学生の生活費の大きな支えとなるのが、本国の家族からの仕送りです。

配偶者を呼び寄せる場合は、留学生本人だけでなく、配偶者の生活費も含めて十分な仕送りがあるかを説明する必要があります。

提出資料としては、次のようなものが考えられます。

送金記録

海外送金明細

銀行通帳の写し

送金者の在職証明書

送金者の収入証明書

送金者との親族関係を示す資料

今後も継続して送金できることを説明する資料

一時的な高額送金だけでは、継続的な生活費として十分か疑問を持たれることがあります。過去の送金実績と今後の送金予定を整理しておくとよいでしょう。

奨学金

奨学金を受けている場合は、扶養能力を説明する重要な資料になります。

給付型であっても貸与型であっても、支給額や支給期間が分かる資料を準備します。

たとえば、次のような資料です。

奨学金支給決定通知書

奨学金の支給額が分かる資料

支給期間が分かる資料

入金記録

奨学金の規定や案内文

毎月いくら支給され、いつまで受け取れるのかを明確に説明できることが大切です。

預貯金

日本国内または本国の預貯金も、生活資金を説明する資料になります。ただし、預金残高があるだけで必ず許可されるわけではありません。

その預金がどのように形成されたものか、生活費としてどの程度使えるのか、今後どれくらいの期間生活できるのかが重要です。

提出資料としては、次のようなものがあります。

日本の銀行口座の通帳写し

預金残高証明書

本国の銀行残高証明書

預金の入出金履歴

高額入金の理由を説明する資料

急に高額の入金をして残高だけを増やした場合は、その資金の出どころを確認されることがあります。

アルバイト収入

留学生本人が資格外活動許可を受けてアルバイトをしている場合、その収入も生活費の一部として説明できます。

ただし、アルバイト収入は補助的な資料と考えるべきです。

そのため、アルバイト収入が多すぎる場合は、かえって就労時間超過や学業への影響を疑われる可能性があります。

アルバイト収入を資料として提出する場合は、次の点も確認しましょう。

資格外活動許可を取得しているか

週28時間以内を守っているか

長期休暇中の就労時間を守っているか

風俗営業関連など禁止される職種で働いていないか

学業に支障が出ていないか

給与明細や源泉徴収票を準備できるか

留学生本人の学業状況も重要

出席率・成績が悪い場合は注意

留学生の本来の活動は、学校で学ぶことです。

そのため、配偶者を呼び寄せる申請でも、留学生本人の在学状況が確認されることがあります。

たとえば、次のような事情がある場合は注意が必要です。

出席率が低い

成績が著しく悪い

休学している

留年を繰り返している

学費の未納がある

アルバイト時間が多すぎる

学校から指導を受けている

留学生本人の在留状況に問題があると、配偶者の家族滞在ビザにも悪影響が出る可能性があります。

在学証明書・成績証明書を準備する

留学生が配偶者を呼び寄せる場合は、学校に在籍していることや学業状況を示す資料を準備します。

一般的には、次のような書類です。

在学証明書

成績証明書

出席証明書

学費納付証明書

学生証の写し

学校からの在籍状況に関する資料

特に、日本語学校や専門学校に在籍している場合は、出席率が重要になることがあります。


 

不許可になりやすいケース

扶養能力の説明が不十分

最も多い不許可リスクは、生活費の説明不足です。

仕送り、奨学金、預貯金、アルバイト収入を合計しても、配偶者との生活費をまかなえないと判断される場合は、不許可になる可能性があります。

特に、収入資料が少ない場合や、今後の生活費計画が曖昧な場合は注意が必要です。

アルバイト収入に頼りすぎている

留学生本人のアルバイト収入だけで配偶者を扶養する計画は、審査上不安定と見られやすいです。

また、アルバイト収入が多い場合は、資格外活動許可の範囲を超えて働いていないか確認される可能性があります。

出席率や成績に問題がある

留学生本人の学業状況が悪い場合、在留状況に問題があると判断される可能性があります。

配偶者を呼び寄せる前に、出席率、成績、学費納付状況を確認しておきましょう。

婚姻実態に疑問がある

結婚証明書を提出しても、婚姻実態に疑問がある場合は追加資料を求められることがあります。

たとえば、交際期間が短い、別居期間が長い、連絡記録が少ない、結婚の経緯が説明できない場合などです。

写真、通話記録、メッセージ履歴、結婚式資料などで、夫婦関係の実態を補足することがあります。

住居が夫婦同居に適していない

学生寮や単身者向け物件など、配偶者との同居ができない住居に住んでいる場合は注意が必要です。

夫婦で生活できる住居を確保しているか、または来日前に確保する予定があるかを説明しましょう。

 

まとめ

留学生でも、要件を満たせば配偶者を家族滞在ビザで日本へ呼び寄せることができます。

海外にいる配偶者を呼び寄せる場合は、日本にいる留学生本人が、在留資格認定証明書交付申請を行い、交付された認定証明書を海外の配偶者へ送り、現地の日本大使館・総領事館で査証申請を行う流れになります。

留学生が配偶者を呼び寄せる際に最も重要なのは、扶養能力です。

留学生はフルタイムで働くことができないため、仕送り、奨学金、預貯金、資格外活動許可の範囲内でのアルバイト収入などを組み合わせて、夫婦で日本で生活できることを説明する必要があります。

また、留学生本人の出席率、成績、学費納付状況など、学業状況も確認される可能性があります。

アルバイト収入だけに頼る計画や、資格外活動許可の範囲を超える就労、住居が夫婦同居に適していない場合、婚姻実態の説明が不十分な場合は、不許可リスクが高まります。

留学生として配偶者を日本へ呼び寄せたい方は、呼び寄せたい時期から逆算して、経済資料、学業資料、婚姻資料、住居資料を早めに準備することをおすすめします。

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