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【外国人のための】【2026最新】永住申請は5年の在留期間は必要に?要件改定徹底解説!

2025年永住許可実績の部分

永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日

永住申請
申請時間:2024年12月
​許可時間:2025年12月12日

はじめに

2026年2月24日、法務省(出入国在留管理庁)は「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。

つまり、永住申請の要件が変更しました。

今回の改定は、今後永住申請を考えている外国人にとって、特に技人国などの就労ビザを持つ人に大きな影響を与える可能性があります。

本記事では、今回の永住申請条件の変更内容と、その影響について詳しく説明いたします。

今後永住申請を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

永住申請要件の改定内容

今回の永住申請要件改定のポイントは、永住要件の一つである在留期間の運用変更です。

これまで、就労ビザの最長の在留期間は5年ですが、実務上は3年の在留期間は永住申請の条件を満たすとみなします。

しかし、今回の改定により、在留期間について明確なルールが設けられました。

新しいガイドラインでは、2027年4月1日以降、永住申請には原則として最長の在留期間5年が必要です。

ただし、2027年4月1日前に3年の在留期間を持っている方は、その在留期間内であれば、2027年4月1日以降でも永住申請が可能です。

出所:出入国管理庁

外国人への影響

今回の永住申請要件の改定は、就労ビザを持ち、日本に10年以上在留し、かつ5年以上働いているべき外国人申請者に大きい影響を与えると考えられます。

具体的にどのような影響があるのでしょうか。

永住申請のハードル上昇

2027年4月1日以降、ビザ更新をする際、もし3年の在留期間が付与される場合、永住申請の条件を満たせない可能性があります。

できるだけ早く申請することが重要になる

現在、在留資格が3年の方は、2027年4月1日前に、永住申請が可能です。

また、初回申請の特例により、2027年4月1日より前に3年の在留資格を持つ方は、その在留期間内で、2027年4月1日以降でも一度だけ永住申請が可能です。

そのため、永住を考えている場合、自分の条件を整理し、永住許可の可能性を確認したうえで、できるだけ早く申請することをおすすめします。

影響を受ける人(想定)

  • 就労ビザで3年を繰り返し外国人の方
  • 規模が小さい会社を運営し、5年の在留期間を取得しにくい外国人の方

永住要件改定後の申請パターン

在留期間が3年で、2027年4月1日までに永住申請の条件を満たす場合

この場合、永住申請の書類を準備し、通常の申請流れどおり申請できます。

在留期間が3年で、2027年4月1日までに永住申請の条件を満たさない場合

この場合、「初回申請の特例」を使って永住申請ができます。

初回申請特例の要件は次のとおりです

  • 2027年4月1日までに3年の在留資格を取得すること
  • 2027年4月1日以降も在留期間が残っていること
  • 3年の在留資格を取得した後、まだ永住申請をしないこと
  • その3年の在留期間内に永住申請の条件を満たすこと

初回申請特例の要件を満たせば、2027年4月1日以降でも、在留期間が残っている間で永住申請が可能です。

ただし、不許可になると再申請する場合は、この特例が使えない可能性があり、5年の在留期間が必要になります。

2027年4月1日以降に3年の在留期間を持つ場合

2027年4月1日以降、在留資格を更新して3年の在留期間を取得した場合、永住申請ができない可能性があるし、特例の条件も満たさない可能性もあります。

この場合、5年の在留期間を取得しないと、永住申請はできません。

まとめ

今回の永住申請要件の改定は、2026年2月24日に公表されました。2027年4月1日が重要な区切りです。

今回の改定により、永住申請の条件はより厳しくなるのは事実です。

今後、永住申請について不安がある方や、自分の条件が要件満たすかどうかを分からない方は、お気軽にご相談ください。

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2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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