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【外国人のための】永住申請期間は転職・退職できますか?

 転職については、永住申請前の転職と、永住申請期間中の転職という二つの概念があります。では、この2つのタイミングでの転職が永住申請にどのような影響を与えるのでしょうか。
 ここでは、一般的な就労ビザを前提として説明します。

永住申請前に転職・退職する場合

  まず、永住審査では申請者が安定した収入を持っているか、つまり日本で安定した生活を維持できるかどうかが非常に重視されます。

 安定した生活かどうかを判断する基準は、過去5年間の収入、転職の回数、仕事内容などです。入管庁はその詳細な基準を公表していませんが、過去の経験から言うと、永住申請の1年前以内に転職している場合、安定した就労が続いていないと判断される可能性があります。

  経営・管理ビザで会社を運営している方の場合、会社を設立してすぐに永住権を申請するのは比較的難しいとされています。なぜなら、会社を設立したばかりの段階では、初年度から利益を出せる保証がなく、場合によっては赤字になる可能性もあるからです。また、会社が設立されたばかりだと、入管局は申請者に今後長期的に会社を経営していく意思があるかどうかを判断できません。そのため、これは永住申請において不利な要素となります。したがって、会社の経営状況が安定してから次のステップに進むのが望ましいです。

永住ビザ申請中に転職・退職する場合

 永住申請の途中で転職を考えている人に対しては、非常に明確に言えることがあります。それは「できるだけ転職しないほうが良い」ということです。転職後に収入が下がってしまうと、永住申請に不利益になります。

  また、永住申請の手続き中に転職した場合、収入や仕事内容に関する書類を修正して入管局に再提出する必要があり、その結果、審査や在留カード更新の手続きが遅れる可能性もあります。

永住ビザ申請中に転職・退職するとどうすればいいですか?

 永住申請の期間中にやむを得ず転職する場合は、入管局に新しい勤務先の資料を提出し、転職の合理的な理由を説明する必要があります。

 注意すべき点として、転職後は規定に従い、退職日および新しい会社への入社日を入管局へ届け出る必要があります。
 また、退職後14日以内に所属機関の変更を入管局に報告しなければなりません。届け出の方法は、入管窓口での提出、郵送、またはオンライン提出が可能です。
もし期限内に所属変更の届出を行わなかった場合、永住申請に非常に悪い影響を及ぼす可能性があります。

 永住申請の期間における転職回数にも制限があります。もし転職回数が多すぎたり、同じ会社での勤務期間が短すぎたりすると、入管局は申請者に職務の継続性がないと判断し、永住申請に悪影響を及ぼす可能性があります。

 もちろん、これは「転職が多い=永住申請が不可能」という意味ではありません。昇進や給与アップを目的とした転職であれば、正当な理由として認められます。ただし、退職後14日以内に入管局へ転職の届出を行うことを忘れないようにする必要があります。

 転職後の仕事内容も非常に重要です。日本で働く外国人は、在留資格で定められた活動内容に従って働かなければならず、資格外の活動を行うことはできません。

 たとえば、「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合、学歴や業務内容に関して厳しい要件があります。転職後の仕事内容が在留資格の活動範囲に適合しているかどうかは非常に重要です。

 もし転職後の業務が国際業務などに関連しなくて「技術・人文知識・国際業務」ビザを保持している場合、入管局から「在留状況が適切でない」と判断され、永住申請に悪影響を及ぼす可能性があります。

 退職から再就職までの無職期間について注意すべきです。自分で納税の義務を果たす必要があるということです。労中は、税金や社会保険料などは会社が代わりに納付していますが、退職後にしばらく就職活動などで空白期間が生じた場合、その間の年金や健康保険料は自分で納付しなければなりません。

 しかし、未納や滞納の状態になってしまう人もおり、その場合は永住申請に悪影響を及ぼす可能性があります。このような場合は、永住を申請する前にできるだけ早く未納分を納付するか、または専門家に相談して適切に対応することが重要です。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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