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【2025最新】改正後、経営管理ビザ日本語要件徹底解説

2025年ビザ実績一部公開

   2025年の省令改正により、経営・管理ビザの要件は大きく変わりました。以前の規定において、日本語の雇用要件は強制的ではなく、あくまで選択肢の一つとして提供されました。しかし、新基準では、日本語に関する条件が改正され、関連要件が厳格化されていきます。

 最新の規定によリ、企業が「常勤職員」を雇用する必要があります。また、日本人の方のほか、永住者・配偶者ビザ・定住者ビザを持っている外国人のみが要件を満たす。また、会社全体の従業員構成において、少なくとも1名以上の「日本語能力を有する者」がいなければなりません。これは、単に従業員を雇用するだけでは足りず、従業員の属性・雇用形態・言語能力が審査要件になることを意味します。

 本稿では、新基準の中で特に間違えやすい「日本語」の要件について、分かりやすく解説します。

ポイント 解説

ポイント1:日本語能力要求の対象

  今回の基準改正は、会社の経営者、もしくは当該業務に従事する者に対して、日本語能力要件が満たす必要があります。

簡単に言えば、次の者は日本語能力の対象になります:

 会社の経営者(代表取締役など)

 会社の常勤従業員

 上記の対象のうち、いずれか1名が日本語能力要件を満たされば新基準を満たしいます。もし経営者本人が日本語要件を満たしている場合、日本語ができない常勤従業員を雇用しても問題ありません。

 一方、経営者本人が日本語要件を満たしていない場合は、日本人または日本語ができる外国人を常勤従業員として雇用する必要があります。

 また、雇用される外国人には、永住者ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザなど、いずれかの在留資格を有していることが求められます。

 会社のアルバイトの方のみが日本語能力要件を満たす場合、新基準を満たさないことになります。

経営管理ビザの方本人が日本語能力を有する場合

申請者本人が日本語試験の成績(例:JLPT N2など)を有して、または日本の大学以上の学歴を取得していることなどです。

経営管理ビザの方本人が日本語能力を有しない場合

  経営管理ビザの申請者本人が日本語能力がない場合でも、日本語要件を満たす常勤従業員を雇用すると新基準を満たすようにできます。申請者が日本人であれば、日本語能力に関する証明書の提出は不要になります。本人確認資料のみ問題ありません。

 一方、申請者が外国人(永住者・配偶者・定住者など)の場合は、JLPT や日本の大学の卒業証明書など、日本語能力の証明資料の提出が必要となります。また、これらの外国人が日本語能力がない場合、日本語能力を有する別の外国人を常勤従業員として雇用することで要件を満たすことが可能です。その場合、永住者でなくても、技人国などの外国人であっても、会社で働くことができます。

Tip:どのように日本語能力要件を満たすことを証明するのか?

 新基準により、日本語能力要件について次の要件が規定します。いずれかの一つを満たせば日本語能力要件を満たすことになります。

・JLPTN2以上合格すること

・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

・中長期在留資格を持って日本に20年以上居住すること

・日本の高等教育機関を卒業すること

・日本の義務教育を受けて高校を卒業すること

行政書士がご提供できるサービス内容

4か月の経営管理ビザを申請する際には、入管法や判例に基づく判断基準、審査の要領、さらに施行規則の要点を十分に理解しておくことが非常に重要です。特に事業計画書については、出入国在留管理局を説得できるだけの十分に説得力のある資料を準備する必要があります。
また、会社の定款を作成する際にも会社法に関する知識が求められ、外国人にとっては難易度が非常に高い場合があります。

 

ビザの申請や会社設立手続き等に不安をお持ちの場合は、まず高い専門性を備えた行政書士にご相談いただくことをお勧めします。私どもは司法書士と連携し、関連する手続きを円滑に進めることが可能です。さらに、経営管理ビザの審査において豊富な許可実績を有しておりますので、安心してお任せください。

当事務所をお選び頂く理由

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当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

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在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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