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前言
在申请配偶者签证(日本人的配偶者等)时,证明生活基础稳定是非常重要的审查重点。
其中,纳税证明书是能够体现收入、纳税状况以及是否遵守法律规定的代表性材料。但是,在实际申请中,也有不少人因为以下原因无法提交纳税证明书。比如:
因为一直居住在海外,在日本没有纳税记录
因为无业或收入较低,没有被课税
因为刚刚转职,还无法开具相关证明书
不过,即使属于这些情况,只要能够提交适当的替代材料并作出合理说明,也完全有可能获得许可。
本页面将从新规申请和更新申请两个角度,具体说明无法提交纳税证明书时的应对方法。
为什么纳税证明书很重要?
在配偶者签证的审查中,入管非常重视夫妻双方是否能够在日本稳定生活。因此,纳税证明书会被作为判断材料,用来确认以下事项:
是否有稳定收入
是否依法缴纳税金
是否有能力负担生活费,即经费支付能力
是否遵守法律规定
尤其是在由日方配偶负担生活费的情况下,日方配偶的收入和纳税状况会被重点审查。
无法提交纳税证明书都有哪些情况
居住在海外,没有日本纳税记录
如果申请人在1月1日时居住在海外,通常不会成为日本住民税的课税对象,因此本身就不存在纳税证明书。
无业或低收入,没有被课税
如果收入低于一定标准,可能不会被征收住民税。这种情况下,通常会开具「非课税证明书」来代替纳税证明书。
刚转职或刚就业
如果刚刚就业,由于纳税记录还没有反映到证明书上,可能无法通过证明书体现当前的收入状况。
可替代纳税证明书的主要材料
无法提交纳税证明书时,重要的是通过其他材料补充证明、收入、资产和在日生活的经济基础。
证明收入的材料
最近几个月的工资明细
雇佣合同书
在职证明书
源泉征收票
银行账户的收支记录
证明资产的材料
存款余额证明
存折复印件,包含交易记录
不动产登記事项证明书
有价证券持有证明
海外居住者的追加材料
海外的工资证明、合同书
海外银行的余额证明
海外工作经历相关材料
回国或入境日本后的就职预定材料
无收入情况下的补充材料
配偶者的收入证明
亲属支援相关材料,例如经费支付书等
存款相关材料
新规申请(申请在留资格)时的应对重点
在新规申请中,比起过去的纳税记录,入管更重视今后生活的稳定性。
重要思路
需要重点说明以下内容:
当前的收入状况
将来的收入预期
具体的生活费计划
有效的应对方法
提交收支计划,说明生活费预估
明确居住费用,例如租赁合同等
说明存款余额与收入之间的平衡关系
重要的是,通过提交的材料向入管说明在日本可以稳定地生活。
更新申请时的应对重点
在更新申请中,入管会更加重视此前在留期间内申请人的实际情况
审查重点
就业状况是否具有持续性
收入是否稳定
纳税和社会保险情况
实际生活费负担情况
需要特别注意的情况
以下情况需要谨慎应对:
有无业期间
收入大幅减少
刚刚转职
理由书(说明书)的重要性
无法提交纳税证明书时,理由书可以说是非常重要的材料。
应写明的内容:
为什么无法提交纳税证明书
当前的收入和资产状况
今后的收入预期
生活费的负担方式
写作重点
简洁且具体地说明
明确写出数字和事实
与提交材料的内容保持一致
需要咨询专家的情况
如果申请人符合以下情况,建议尽早咨询专业人士。
长期居住在海外
无收入期间较长
收入未达到通常标准
转职次数较多
这些情况在审查上风险较高,需要制定更有策略性的申请方案。
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この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
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本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
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ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。
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【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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