運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
受付時間 | 10:00~18:00 ※土・日・祝を除く |
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アクセス | なんば駅から徒歩3分 近くにパーキングあり |
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在留資格の専門家として解説いたしました。
経営管理ビザについて解説しております。
⚠上記の申請人のリスクのみならず・・・就労ビザ(在留資格)の申請を専門家(行政書士)に頼まずに企業が自力で申請し、誤った手続きや判断をしてしまった場合、企業側が負うリスクは非常に大きく、**不法就労助長罪(入管法第73条の2)**に問われることさえあります。
日本の「経営・管理ビザ」で不許可となった場合、申請者にはさまざまな具体的な損害やリスクが生じます。以下に、主な影響を詳しく説明します。
新規申請の場合:ビザが不許可になると、日本に合法的に中長期滞在して事業を運営することができません。
在留資格変更の場合:現在のビザ(例:留学ビザ、観光ビザなど)が切れた後は、不法滞在になってしまう可能性があります。
更新申請で不許可の場合:現在の在留資格の期限後は、出国を求められます。
法人設立費用:登記手数料、司法書士・行政書士への報酬など(約30~50万円程度)。
事務所契約:オフィスの賃貸契約に伴う敷金・礼金・保証金・家賃など(数十万円~数百万円)。
設備投資や備品購入:パソコン、オフィス家具、什器、商品仕入れなど。
人件費:従業員を雇っていた場合は、その給与や社会保険負担が発生。
→ これらの初期投資が回収できないまま損失になります。
時間の浪費:書類準備、法人設立、事務所探しなどに費やした時間が無駄に。
精神的ストレス:日本での生活計画・事業計画が崩れ、精神的な不安や失望が大きくなることもあります。
一度不許可になると、次回の申請時に「なぜ前回ダメだったか」という説明責任が生じ、審査が厳しくなる傾向があります。
出入国在留管理局には申請履歴が残ります。
将来的に他のビザ(就労、配偶者、永住など)を申請する際にも影響が及ぶことがあります。
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所代表行政書士は同志社大学法学部法律学科、大阪大学法科大学院で法令を徹底的に修得しております。それらに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。
写真の通り、在留資格認定証、在留資格変更、更新許可申請で豊富な許可実績がございます。
また、ビザのオンライン申請も駆使できるため、スムーズにお手続きを進めることができます。
そして、何よりも入管法、施行規則、判例法理、証拠に依拠した丁寧な書類作成を徹底しております。
会社の状況を整理し、理由書の記載内容によって、審査期間や許可となる在留期間にも差が生じる可能性も高まります。
「経営・管理ビザ」を取得されたお客様の声
難易度が高い中国人の高度専門職経営管理ビザの取得実績も豊富です。
中国人通訳お客様へ嬉しいご報告をさせていただきました
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
「取得要件が揃っている」という案件は受ける。
もし「取得できなければ全額返金する。」という行政書士法人クローバー法務事務所様の明確な条件が信用できました。
しかも、わずか1か月で経営管理ビザの許可が出て大満足です。
会社を設立したので、経営管理ビザの申請ができる人を探していました。経営管理ビザの許可実績がある先生に依頼しました。仕事が早くて、いつも審査状況を教えてもらっていて安心できました。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。大阪市のRさま(中国籍 男性)
当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
メール又はLINE、電話等で来所日をご予約いただきます。
面談日にビザ取得の要件を満たしているか否かを確認いたします。
その後、必要書類のご案内、申請書類作成に必要な情報のヒアリングを行います。
STEP2の面談でご依頼いただいた後、着手金を半額ご入金いただきます。
その後、以下のサービスを行います。
①提携司法書士へ会社設立手続を委任
②会社設立完了
③事業計画書及び申請理由書の作成
④証拠資料のまとめ&一覧表の作成
⑤入国管理局へ行政書士が申請(オンライン申請可)。
※お客様に足を運んでいただく必要はありません。
⑥審査状況を細かく、適宜報告します。充実したアフターフォロー!!
許可取得後に在留カード、在留資格認定証明書をお渡しいたします。
また、申請書類のデータ(PDF)をもあわせてお渡しいたします。
神戸市(東灘区、灘区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区、中央区、西区)
姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、相生市、豊岡市、加古川市、高砂市、小野市、三木市、西脇市、赤穂市、宍粟市、たつの市、朝来市、丹波篠山市、養父市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市、加東市
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
所在地:〒650‑0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29(神戸地方合同庁舎内)
区分:審査部門/総務課
審査部門:電話 078‑391‑6378
総務課:電話 078‑391‑6377
受付時間:平日 9:00–16:00(昼休憩あり、土日祝除く)
アクセス:
最寄り駅:地下鉄海岸線「旧居留地・大丸前」駅 徒歩5分程度
JR・阪神「元町駅」徒歩約10分、地下鉄「三宮・花時計前駅」徒歩約7分
神戸ルミナリエ…徒歩約2分(183 m)
神戸市立博物館…徒歩約2分(188 m)
東遊園地…徒歩約3分(206 m)
KOBEとんぼ玉ミュージアム…徒歩4分(238 m)
高砂ビル(旧居留地)…徒歩約5分(252 m)
felissimoチョコレートミュージアム…徒歩約5分(373 m)
神戸ポートミュージアム / atoa…徒歩5~6分(384–390 m)
神戸ドールミュージアム…徒歩約7分(488 m)
さらに、周囲の官公庁としては神戸地方法務局や年金事務所、神戸市中央区役所などが徒歩圏内です。
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