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【要注意】配偶者ビザ申請で偽装結婚を疑われる3つのケースについて

偽装結婚が疑われる3つの具体例

偽装結婚を疑われる具体的な3つのケースについて

配偶者ビザ申請において「偽装結婚」と疑われる典型的なケースは、入国管理局が特に厳しく審査するポイントです。以下に、3つの具体的ケースを詳細に、かつ実際の事例を交えて項目ごとに解説します。

①交際・結婚の経緯が不自然または不明確

 


✅ 具体内容:

  • 結婚までの期間が極端に短い(例:出会って数週間で入籍)

  • 交際期間や連絡手段などの説明が曖昧

  • 翻訳アプリ頼りの会話で意思疎通が困難と判断される

⚠ なぜ疑われるか:

「結婚の実態=共同生活・継続的な愛情関係」がないと判断されると、「在留資格目的の婚姻」とみなされる可能性があります。

実際の事例:

フィリピン人女性と日本人男性がSNSで知り合い、わずか1ヶ月後に結婚。その後ビザを申請したが、出会いからの経緯が簡素で、交際中の写真もなく、LINE履歴が消去済みだったため、「真剣交際の実態が確認できない」として不許可。

✅ 対策:

  • 出会いから現在までの経緯を「交際経緯書」に詳細に記載

  • 写真、メッセージ履歴、電話記録などの提出で裏付け

  • 会話内容の翻訳や、共通言語の証明も有効

②同居実態がない、または生活状況が不自然

✅ 具体内容:

  • 夫婦が別居している

  • 住民票は同一だが、実際には同居していない(形式的な住民登録)

  • 夫婦で一緒に写っている写真が極端に少ない

  • 一緒に生活しているはずなのに、通勤先や日常行動の説明が一致しない

⚠ なぜ疑われるか:

「婚姻届は出しているが、実態が伴わない」として「形式的な結婚」=偽装とみなされる。

実際の事例:

中国人女性と結婚した日本人男性が、実際には単身赴任中で別居。配偶者ビザ申請の際、同居証明を求められたが、「一緒に住んでいない理由」が曖昧で、生活費の送金記録もなく、会っている頻度も不明。結果、「実態のない結婚」として不許可。

✅ 対策:

  • 同居実態を証明する公共料金の請求書や郵便物などの提出

  • やむを得ず別居している場合は、定期的な連絡・訪問の証拠提示

  • 日常生活の分担状況や、写真付きで生活内容を示す

③【収入・婚姻歴・国籍などから、在留資格目的と推定されるケース】

 

✅ 具体内容:

  • 外国人配偶者が過去に同様の配偶者ビザでの在留歴あり(複数回)

  • 離婚・再婚を繰り返している(特に同国籍間で複数例)

  • 日本人配偶者が高齢・生活保護受給者で、生活支援能力が乏しい

  • 出会いの場がブローカーや国際結婚紹介業者によるもの

⚠ なぜ疑われるか:

入管では「結婚による在留資格取得を目的としたケース」に特に警戒しています。履歴や経済状況から、真実の結婚であるかが疑問視されやすいです。

実際の事例:

ネパール人男性が、以前も日本人女性と結婚し配偶者ビザを取得していたが、2年で離婚。その後、新たに別の日本人女性(高齢・無職)と再婚し、再び配偶者ビザを申請。過去の履歴と、生活支援能力に疑問がある日本人配偶者の状況から「在留目的の結婚」と判断され、不許可。

✅ 対策:

  • 婚姻の真実性を示す詳細な経緯書や、結婚後の計画(生活設計書)の提出

  • 日本人配偶者側の支援能力を補足資料で説明(家族支援など含めて)

  • 過去のビザ履歴がある場合は、離婚理由と新しい結婚の真剣性を強調


 

まとめ

配偶者ビザ申請が不許可となった後の女性(イメージ)

不許可となる前に事前相談を

偽装結婚と判断された場合のリスク

 

リスク内容 説明
不許可処分 6か月~1年間の再申請制限がかかる場合あり
強制退去処分 悪質と判断された場合、入国禁止の可能性も
配偶者への影響 日本人側にも事情聴取・調査が及ぶ可能性
入管への信頼喪失 将来の在留資格申請すべてに悪影響が残る

 

ご希望があれば、「交際経緯書」「質問書」の記入例や、行政書士としての実務的サポート内容も提供可能です。お気軽にご相談ください。

 

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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