運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
受付時間 | 10:00~18:00 ※土・日・祝を除く |
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アクセス | なんば駅から徒歩3分 近くにパーキングあり |
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お気軽にお問合せ・ご相談ください
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配偶者ビザ申請において「偽装結婚」と疑われる典型的なケースは、入国管理局が特に厳しく審査するポイントです。以下に、3つの具体的ケースを詳細に、かつ実際の事例を交えて項目ごとに解説します。
結婚までの期間が極端に短い(例:出会って数週間で入籍)
交際期間や連絡手段などの説明が曖昧
翻訳アプリ頼りの会話で意思疎通が困難と判断される
「結婚の実態=共同生活・継続的な愛情関係」がないと判断されると、「在留資格目的の婚姻」とみなされる可能性があります。
フィリピン人女性と日本人男性がSNSで知り合い、わずか1ヶ月後に結婚。その後ビザを申請したが、出会いからの経緯が簡素で、交際中の写真もなく、LINE履歴が消去済みだったため、「真剣交際の実態が確認できない」として不許可。
出会いから現在までの経緯を「交際経緯書」に詳細に記載
写真、メッセージ履歴、電話記録などの提出で裏付け
会話内容の翻訳や、共通言語の証明も有効
✅ 具体内容:
夫婦が別居している
住民票は同一だが、実際には同居していない(形式的な住民登録)
夫婦で一緒に写っている写真が極端に少ない
一緒に生活しているはずなのに、通勤先や日常行動の説明が一致しない
「婚姻届は出しているが、実態が伴わない」として「形式的な結婚」=偽装とみなされる。
中国人女性と結婚した日本人男性が、実際には単身赴任中で別居。配偶者ビザ申請の際、同居証明を求められたが、「一緒に住んでいない理由」が曖昧で、生活費の送金記録もなく、会っている頻度も不明。結果、「実態のない結婚」として不許可。
同居実態を証明する公共料金の請求書や郵便物などの提出
やむを得ず別居している場合は、定期的な連絡・訪問の証拠提示
日常生活の分担状況や、写真付きで生活内容を示す
外国人配偶者が過去に同様の配偶者ビザでの在留歴あり(複数回)
離婚・再婚を繰り返している(特に同国籍間で複数例)
日本人配偶者が高齢・生活保護受給者で、生活支援能力が乏しい
出会いの場がブローカーや国際結婚紹介業者によるもの
入管では「結婚による在留資格取得を目的としたケース」に特に警戒しています。履歴や経済状況から、真実の結婚であるかが疑問視されやすいです。
ネパール人男性が、以前も日本人女性と結婚し配偶者ビザを取得していたが、2年で離婚。その後、新たに別の日本人女性(高齢・無職)と再婚し、再び配偶者ビザを申請。過去の履歴と、生活支援能力に疑問がある日本人配偶者の状況から「在留目的の結婚」と判断され、不許可。
婚姻の真実性を示す詳細な経緯書や、結婚後の計画(生活設計書)の提出
日本人配偶者側の支援能力を補足資料で説明(家族支援など含めて)
過去のビザ履歴がある場合は、離婚理由と新しい結婚の真剣性を強調
配偶者ビザ申請が不許可となった後の女性(イメージ)
リスク内容 | 説明 |
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不許可処分 | 6か月~1年間の再申請制限がかかる場合あり |
強制退去処分 | 悪質と判断された場合、入国禁止の可能性も |
配偶者への影響 | 日本人側にも事情聴取・調査が及ぶ可能性 |
入管への信頼喪失 | 将来の在留資格申請すべてに悪影響が残る |
ご希望があれば、「交際経緯書」「質問書」の記入例や、行政書士としての実務的サポート内容も提供可能です。お気軽にご相談ください。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
名称 | 外国人VISA相談センター |
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運営 | 行政書士法人クローバー法務事務所 |
代表者 | 大山 悠太 |
住所 | 〒556‐0011 大阪府大阪府大阪市浪速区難波中2‐10‐70 ばんばパークスタワー19階 |
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅 より徒歩3~5分 南海電鉄「なんば」駅 より徒歩1分 なんばパークス直結 |
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