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【香港人との国際結婚・配偶者ビザ申請について】

香港人との国際結婚・配偶者ビザ申請について

当事務所は香港人との国際結婚の手続の実績も豊富です。

▼この記事を読むとわかること

 

  • 香港人と結婚した後のビザ取得の具体的な流れ

  • 必要書類と注意点、申請のコツ

  • 不許可になりやすい事例とその対策

①【海外から香港人配偶者を呼び寄せる場合】
在留資格認定証明書交付許可申請

手続の流れについて

◆ 手続きの流れ

 

  1. 日本で婚姻手続(または香港で婚姻→日本で届出)を済ませる

  2. 在留資格認定証明書交付申請を入管に提出(日本側が代理で)

  3. 審査期間:約1〜3ヶ月

  4. 認定証明書が交付されたら、香港人配偶者が現地でビザ申請(日本大使館・領事館)

  5. ビザが発給されたら来日可能

必要書類について

 

  • 在留資格認定証明書交付申請書

  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)

  • 住民票(世帯全員)

  • 日本人配偶者の身分証明書(免許証・パスポート等)

  • 日本人配偶者の収入証明(課税証明書・源泉徴収票等)

  • 香港人配偶者のパスポートコピー

  • 夫婦の交際経緯書(出会いから結婚まで)

  • 交際を裏付ける資料(写真・SNS履歴・LINE・通話履歴など)

  • 日本での住居に関する資料(賃貸契約書や住宅ローン契約書等)

注意点について
  • 交際の実態・信ぴょう性の証明が不十分だと不許可リスクが上がります。

  • 婚姻手続が法的に有効に成立していることの確認(国際結婚の二重婚姻届)が重要です。

  • 日本人側に収入が全くない場合、生活能力に関する補足資料が求められます。

②【香港人配偶者が日本に既に在留している場合】
在留資格変更許可申請

手続の流れ

 

  • 日本で婚姻手続を完了させる

  • 在留資格変更許可申請を入管に提出(本人または代理人)

  • 審査期間:約1〜2ヶ月

  • 配偶者ビザに変更されると「配偶者等」の在留カードが交付

必要書類

 

  • 在留資格変更許可申請書

  • 日本人配偶者の戸籍謄本

  • 日本人配偶者の住民票

  • 香港人配偶者のパスポート、在留カード

  • 収入証明(課税証明書、源泉徴収票)

  • 夫婦の交際経緯書、証拠資料(写真・通信履歴)

  • 同居実態を示す資料(同居していれば住民票、公共料金領収書など)

注意点と不許可になりやすい事例
  • 短期滞在ビザからの配偶者ビザへの変更は原則不可(例外は「やむを得ない事情」が必要)

  • 偽装結婚が疑われるケースでは、厳格な審査になります

  • 香港人配偶者の現在の在留資格が適法であることが前提

【不許可になりやすいケース】

 

  1. 短期間の交際・知り合ってすぐに結婚したケース

    • 交際の実態・信頼性が問われます。

    • SNSで出会ってから1~2ヶ月で結婚したような場合は特に慎重な審査。

  2. 偽装結婚が疑われる事情がある場合

    • 同居実態がない、言葉が通じない、交際の証拠が薄い

    • 相手に在留資格目的があると見なされる

  3. 日本人配偶者に定職・収入がないケース

    • 経済的基盤の証明ができないと「生活不安」と判断されます。

    • 親からの援助などの説明・証拠が求められる

  4. 以前に不法滞在・退去強制歴がある場合

    • 在留特別許可などを検討すべきケースに該当する可能性も

専門家に依頼する必要性とその理由

 

  • ✅ 不許可リスクを事前に回避

  • ✅ 書類の整合性チェック・文章作成を代行

  • ✅ 入管とのやり取りを的確にサポート

  • ✅ 最短・確実な申請ルートを提案

まとめ

香港人の方との国際結婚によるビザ申請は、たった1枚の記載ミスや説明不足でも「不許可」という結果になり得ます。
入管は非常に慎重に審査を行い、「本当に信頼できる夫婦か」を冷静に見極めようとします。

一度不許可になると、再申請のハードルが一気に高くなり、再び同じ理由で却下されるリスクも高まります。
だからこそ、最初の申請が極めて重要です。

全国対応・オンライン申請にも対応しておりますので、遠方の方でもご安心ください。

難波駅直結の大阪の行政書士法人クローバー法務事務所は短期滞在→配偶者ビザへの変更許可申請、年収が低い方々の配偶者ビザ申請、交際期間が短期間かつアプリでの出会い等の高難度案件の許可取得実績が豊富です。

香港人との国際結婚後の配偶者ビザ申請には、婚姻の証明や交際経緯の説明、収入や居住状況を裏付ける多数の書類準備が求められ、慣れない方にとっては大きな負担になります。当事務所では、面倒な必要書類の収集サポートから、審査に通るための申請理由書や質問書の作成まで丁寧に対応。さらに、オンライン申請に完全対応しているため、ご自宅にいながら全国どこからでも手続き可能です。事務所に来ていただく必要もありませんので、お忙しい方や遠方の方でも安心してご依頼いただけます。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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