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通常、海外に居住する外国人が日本で起業し、経営管理ビザを取得する場合は、日本在住の協力者の存在が必要不可欠となります。
もっとも、協力者が存在しない外国人も存在するし、そのような外国人が市場に参入できなければ、日本への投資→経済の活性化という国益も損なうこととなります。
そこで、平成27年4月1日から、会社設立前であっても、一定の場合には、在留資格「経営・管理」(在留期間4月)の取得が可能となりました。
これに伴い、同在留資格での入国後に会社設立登記を行うという協力者が居ない状態でも起業したい外国人ご本人単独で手続きができるようになったのです。
以下、この制度についての概要、取得手続きの流れ、必要書類について解説いたします。
4か月経営管理ビザは通常の経営管理ビザには以下のようなメリットがあります。
要するに、通常の経営管理ビザで必要な手続きを省略することができる点です。以下、具体的に列挙します。
すなわち、必要なのは、①定款の作成と②事業計画書の作成です。
これだけでも通常の経営管理ビザの取得手続きに比べて簡易的な態様となっていることがわかります。
その趣旨は、上記①、②の書類等の存在によって、当該外国人が株式会社等を設立する準備を行う意思があることや設立がほぼ確実に客観的に見込まれるから、緩やかな要件で在留資格を認めて、日本での起業ハードルを低めて、投資を促進しようという点にあります。これはありがたいですよね。
通常、会社設立の手続きの流れは、①定款作成→②定款認証→③資本金の払い込み→④設立登記となります。4か月経営管理ビザの取得では、①の定款作成をまずは最初に行います。
既述の通り、事業計画書の作成が必要であるため、詳細かつ客観的な計画書があれば、起業の意思が客観的に担保されていることから定款認証や事務所賃貸借契約を省略することができるという仕組みです。
次に、事業計画書を作成します。
そして、この事業計画書の作成は極めて重要です。
なぜなら、既述の通り、本来通常の経営管理ビザで必要とされる事務所確保の要件、法人登記の省略が許されているのは、この事業計画書の存在から推認される起業の客観的意思の存在があるからです。
この事業計画書が本質であるため、手を抜いてはいけません。
経営管理ビザの取得要件のコラムで解説の通り、在留資格該当性、上陸許可基準適合性を立証する必要があります。
上記の書類の準備が整い次第、入国管理局へ在留資格認定証明書交付許可申請をします。
では、誰がその申請をするか?
まず、短期滞在ビザで来日いただきます。その後、その滞在期間中に4ヶ月の経営ビザ申請手続きを申請人として、弊所行政書士と打合せ、本人確認、事実確認を行います。そして、書類に署名、押印等をしていただき、当法人所属行政書士が申請取次人として、入国管理局へ申請に行くという流れを経る経過となります。
もっとも、協力人が存在していれば、その者を入管法上の申請代理人として行政書士と打合せをしたり、書類にサインをするなどは当然できます。
①まずは最初に必ず銀行口座の開設を行いましょう。
なぜなら、銀行によっては在留期間が残り3か月を下回っているケースにおいて口座開設を拒否する事案が多いからです。
ですので、まずは事前に開設可能な銀行を調査しておく必要があるでしょう。
↓
②次に定款認証
↓
③事務所の確保(賃貸借契約、売買契約の締結)
↓
④資本金の振り込
↓
⑤法人設立登記
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⑥税務署への各種届出
↓
⑦必要な許認可の取得(古物商、タバコ小売業、飲食店等:弊所で手続き代行可能です。)
↓
⑧在留資格更新許可申請
以上のように①~⑧までを4か月以内に行う必要があるため、極めてハードなスケジュールとなります。
事前に必要書類や手続きを把握しておく必要性が高いでしょう。
4か月の経営管理ビザも在留資格認定証明書交付許可申請になります。
したがって、以下の書類が必要となります。通常の経営管理ビザの申請の必要書類と共通点もやはり多いです。
弊所が選ばれる理由で解説の通り、当法人は経営管理ビザの取得実績が豊富です。
事業計画書、申請理由書の作成実績が豊富であるとともに許可実績があることから、正確な書類作成を行えます。また、手続きの流れを全体的に把握しています。したがって、スムーズに手続きを行えます。
まずは、ご相談くださいませ。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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