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日本での帰化申請には、法務局に提出するための多くの書類が必要です。以下は、一般的な「帰化許可申請」に必要とされる主な書類一覧です。ただし、個々の状況(国籍、職業、家族構成など)によって異なる場合がありますので、最終的には最寄りの法務局で確認してください。
法務局で入手、もしくはその場で作成します。
自分の経歴(出生~現在)を詳細に記載。
配偶者・子・両親・兄弟姉妹などの情報。
収入、支出、資産、負債等の経済状況を記入。
勤務先から発行してもらう。
マイナンバーの記載がないもの。
所得税:税務署から「納税証明書(その1・その2)」
住民税:市区町村から「課税(非課税)証明書」や「納税証明書」
会社経営者の場合は法人の登記事項証明書など。
例:中国なら「戸籍謄本」や「出生公証書」など
翻訳が必要(日本語訳と原本両方)
婚姻証明書・出生証明書など(母国発行+日本語訳)
離婚証明書・死亡証明書(家族関係がある場合)
学歴証明書
日本語能力を証明するもの(学校の成績、検定など)
住居の間取り図(自己所有・賃貸の場合)
外国語の書類には日本語訳が必要です。
翻訳者の署名・連絡先を付けるよう求められることもあります。
申請は居住地を管轄する法務局(国籍課)で行います。
申請前に必ず事前相談が必要です(予約制のことが多いです)。
書類は発行後3か月以内のものが基本。
記入ミスや不備があると受理されないことも。
提出部数や形式(原本・コピー)も確認をする必要があります。
特に帰化申請は事前に法務局の相談を何度もされる方が多く、時間や労力の負担が大きいのも事実です。また、法務局での面談記録は全て記録されております。私どもは事前に必要書類が何かを熟知しておりますので、1回の申請受付を目指しております。結果、法務局に何度も負担の大きい面談のために足を運ぶ必要もございません。書類をいかに効率的に収集し、国籍法の要件を充足していることを立証しつつ、明確な動機書を作成するかがポイントです。
必要であれば、お客様の状況(国籍、職業、家族構成など)に応じた個別の書類リストを作成することもできます。希望があれば教えてください。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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