運営:行政書士法人クローバー法務事務所
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⚠永住許可申請が不許可となる主なケースと具体的な原因について、わかりやすく解説します。
まず、一般的な永住申請の要件を理解しておくことが大切です:
素行が善良であること(犯罪歴・違反歴なし)
独立した生計を営んでいること(安定した収入)
在留期間が原則10年以上(うち就労ビザや配偶者ビザなどで5年以上)
納税義務の履行(住民税・年金・健康保険などの納付)
現在の在留資格が「最長の在留期間」であること(通常は3年 or 5年)
住民税・健康保険・年金などを未納・滞納している
領収書がなく、納付の証明ができない
過去数年分の一部が未納になっていた
入管は「日本社会の義務を果たしているか」を重視します。1年分でも未納があると不許可になることが多いです。
年収が極端に低い(目安:単身者で250万円以上)
派遣や短期アルバイトで不安定な就労状況
直近の源泉徴収票・確定申告書が提出できない
「自活できているかどうか」が非常に重要です。
飲酒運転・無免許運転など重大な違反
警察沙汰になったトラブルがある
スピード違反や信号無視などの軽微な違反でも、繰り返しがあるとマイナス評価
「犯罪歴がない」だけでなく「社会規範に従っていること」が求められます。
在留資格が「1年」しか付いていない(3年または5年が必要)
在留カードの期限が切れていたことがある
更新時に一度でも不許可を受けた、または短期間の変更をされた
「入管からの信頼度」が低い場合、不許可になる傾向があります。
交付申請書や理由書に記載漏れや誤りがある
経歴や年収などを過剰に申告(事実と異なる)
夫婦や家族の同居状況に食い違いがある
永住申請は非常に厳格です。ちょっとしたミスや矛盾も不許可の原因になります。
不許可理由の開示請求(出入国在留管理庁から理由を取り寄せ可能)
内容を修正し、再申請(問題点を補強する必要あり)
不許可原因 | 具体的な内容 |
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納税・社会保険の未納 | 住民税・年金・保険料が未納・滞納 |
収入が不安定 | 年収が低い、雇用が不安定 |
素行に問題あり | 交通違反・前科・トラブル履歴 |
在留資格の問題 | 在留年数・期間が条件に満たない |
書類不備・虚偽記載 | 書類のミスや記載内容の矛盾 |
永住許可申請を一人で行う場合のリスクと危険性について、具体的なケースを交えて詳しくご説明します。
中国出身の30代男性が10年間日本に在留し、会社員として勤務。収入も安定していたが、住民税の納税証明書に1ヶ月分の未納があることに気づかず、自己申請で提出。そのまま不許可に。
ポイント:
自分では気づきにくい「わずかな未納」も審査上は重大なマイナス。
行政書士などの専門家なら事前に「納税記録」や「保険料支払い履歴」の確認が可能。
永住申請時に、勤務先の源泉徴収票ではなく自作の「収入メモ」を提出したフィリピン国籍の女性。入管から**「収入の信頼性に疑義あり」とされて不許可**。
ポイント:
永住申請では“正式な証明書”が強く求められます。
書類の形式・種類を誤ると「信頼性がない」と判断される。
5年間日本に滞在していたベトナム国籍の男性。交通違反が過去2件(スピード違反と信号無視)あるが、「軽い違反だから大丈夫」と自己判断して申請。結果は不許可。
ポイント:
軽微でも複数回の違反は素行不良と見なされる可能性あり。
専門家なら「違反履歴の開示」や「説明文の作成」でリスク回避可能。
日本人と結婚したネパール人男性が、永住申請を単独で行う。過去に短期滞在中に1週間オーバーステイした事実を申告し忘れ、虚偽と判断されて不許可。
ポイント:
過去の入国・在留履歴は正確にチェックすべき。
専門家なら「出入国記録の開示請求」などで確実な情報確認を行う。
技術・人文知識・国際業務、いわゆる就労ビザで勤務していた韓国籍の女性。日本語があまり得意でなかったため、理由書を簡単に済ませて提出。生活基盤や地域貢献が伝わらず、「永住に値しない」と不許可に。
ポイント:
永住申請では「理由書の説得力」がとても重要。
自分だけで作成すると内容が薄くなりがち。専門家なら日本語表現や補足資料を適切に整備。
専門家に依頼する利点 | 内容 |
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✅ 書類のチェック | 納税・保険・収入等の審査基準を満たす書類のみを整備 |
✅ リスク予測と対策 | 交通違反歴や在留記録などのマイナス要素に対応 |
✅ 理由書の強化 | 個別の事情に応じた「説得力ある理由書」を作成 |
✅ 入管対応の代行 | 質問や追加提出依頼への対応もスムーズに |
リスク内容 | 結果として起こる問題 |
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書類の不備 | 不許可、再申請の手間と費用 |
記載ミス・矛盾 | 入管の信頼を失う |
交通違反の軽視 | 素行不良として判断される |
納税・保険記録の誤認 | 安定性不足とされる |
説明・理由書の不十分さ | 「永住に値しない」と判断される |
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な経験と許可実績があります。
2019年5月創業以来から一貫して外国人ビザ申請業務を専門分野としており、高い許可率を維持し続けております。
このため、初回のご相談時に許可の見通しをお伝えすることができます。また、豊富な経験と実績に基づき、事前に追加資料として何が求められる可能性が高いかを把握できるため、先回りして申請資料を作成することができます。その結果、滞り無くスムーズに手続きを進め、許可を得ることが可能です。
そして、万が一の不許可時には全額返金保証サービスを付しているのも人気の理由です。
当行政書士法人のご依頼者へのアンケート調査の結果、選んでいただく理由は「料金体系が明確で安心しました。」とのお声をいただくことが大変多いです。
また、「他の事務所では料金設定が「●●円(税抜)~」との記載が多くわかりづらい。」、「別の事務所で後からいきなり追加料金を請求されてビックリしました。」とのお声をいただきました。
そこで、当行政書士法人はこちらの料金システム記載の通り、難易度問わず一律の税込料金でサービスを提供することとしております。また、申請に必要な戸籍謄本代、不動産登記簿謄本の取得費用や在留カードの取得のための収入印紙代等の実費もお見積り時点で全てをお伝えし、ご案内した費用から枠を超えて、追加費用が発生しないよう明確で誠実な運営を徹底しております。
既述した「明確な料金体系」のみならず、万が一の不許可時には全額返金保証を委任者様との契約書には明記しております。
しかし、行政書士法人クローバー法務事務所はご相談時に豊富な経験と実績に基づいて、許可可能性とその見通しを判定できるため、受任したビザ申請の案件に自信があります。
写真のように常に許可を取得し続けておりますので、返金保証が適用された場面は未だかつてありません。
このため、返金保証システムは自信の表れといえます。
安心して、ご相談ください。
ビザ申請は入管法上の在留資格該当性、上陸許可基準適合性といった法令上の要件をクリアしていることを主張・立証していく必要があるため、高度な力量が必要な業務といえます。
このため、依頼する行政書士によって力量やレベルの差が他の業務に比べて顕著となる業務内容です。
過去に他の事務所に依頼したが不許可となったから、再申請をご依頼いただくことがその根拠といえます。
作成する資料は常に法令、判例、基準省令を理解した上で作成することが重要です。
弊所では常に入管法、裁判例、過去の先例を研究し、事案を事務所内で共有しており、常に最先端の知識を習得しております。結果、審査基準や法令上の要件を踏まえたクオリティの高い申請理由書や事業計画書を作成することができます。
ぜひとも、長年の経験と実績がある当事務所へご相談ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、事前にいかなる資料が必要であるかも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、当事務所は業界最安水準に挑戦し、かつ、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求する事務所もあると聞きます。そのため、料金表で「●円~」などと曖昧な記載がある場合は要注意です。また、以下の表のように多数の社員行政書士や事務員を雇用しており、全国各地に支店が存在する大規模な行政書士法人は当然事務所賃料、人件費などの費用がかさみ、報酬額が高額となるケースも少なくないです。そして、社員行政書士の数が多い大規模な法人は下っ端の新人行政書士に教育をかねて任せるケースもあると聞いたことがあります。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では創業以来、ビザ申請を専門業務としており、豊富な実績と経験のある代表行政書士大山悠太本人が全てのご案件と向き合い、書類を丁寧に作成します。また、上記のような大規模行政書士法人と比べても、拠点は大阪難波本店のみですし、事務員も若干名であるため、報酬額を低料金にすることが可能です。そして、明朗会計は信頼の前提となるため、初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積りの金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。安心して、是非ご予約ください。
行政書士法人A | 150,000円(税込)~ |
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行政書士法人B | 130,000円+税 |
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★行政書士法人クローバー法務事務所 | 120,000円(税込) |
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当事務所は中国語対応可能の数少ない行政書士事務所です。
特に中国人のお客様から永住ビザ申請のお問い合わせをいただくケースが多く、実績も豊富です。
もちろん、ネパール人、ベトナム人、スリランカ人、インドネシア人のお客様からのご依頼を多いです。
国籍は違えど、永住許可を得るための法令の要件は一緒であるため、永住ビザ申請で豊富な許可実績がある当事務所へお任せください。
ここでビザ申請をするうえで重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報や法令、判例に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数のご相談、申請、許可実績ある当事務所だからこそ、何を記載をすればよいか、許可を得るために記載する必要性の程度、逆に記載する必要が無い事項か否か、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
行政書士法人クローバー法務事務所では、お客様の個別具体的な状況に応じた3つのプランをご用意しております。お客様のニーズに適合したプランを柔軟にお選びいただけます。
お客様は当事務所のアドバイスに従い、永住申請に必要な書類を集めていただくだけでOKです。
そして、収集して頂いた書類は当事務所へメール・LINE・WechatでのPDFや写真による送付・郵送もしくは事務所へご持参いただき、当事務所が永住申請に関する書類一式を作成いたします。特に入管法上の永住許可要件を充足していることを立証するための申請理由書作成が含まれていること、許可保障制度が人気の理由です。
【スタンダードプランサービス内容】
①永住許可申請手続き全般に関して、総合的なコンサルティング及び相談無制限
②個人に合わせた必要書類のリストアップ、アドバイス
③永住申請書類一式作成
④永住申請理由書の作成
⑤入国管理局への申請代行
⑥入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料の対応・入国管理局審査担当官との協議代行
⑦在留カードの受取・引き渡し
★当事務所ならではのメリット
中国語の翻訳については追加料金無しです。
永住許可申請を完全サポート致します!
すなわち、日本の市役所、税務署、年金事務所で必要な書類も当事務所がお客様の代わりに、取得致します(一部ご本人様でしか取得できない書類はあります。)。そして、当事務所が永住申請に関する書類作成から、入国管理局までの申請・追加資料の対応・許可後の在留カードの受取までフルサポートいただいます。
確実に永住権を取得したい方+時間を可能な限り節約したい方にオススメのプランです。
スタンダードプラン同様に当然許可保証制度は含まれておりますので、ご安心ください。
【フルサポートプランサービスの内容】
①永住申請手続き全般的な総合サポート+相談無制限
②個人に合わせた必要書類のリストアップ
③永住申請書類一式作成(wordファイルによるご提供)
⑤申請理由書の作成
⑥必要書類の収集(日本の役所関係書類を代理収集いたします。)※市役所、法務局、税務署、都道府県税事務所を中心に。
⑦入国管理局への申請
⑧追加資料対応
⑨審査担当官との協議
⑩在留カードの受取・引き渡し
⑪許可保障制度
★当事務所ならではのメリット
中国語の翻訳については追加料金無しです。
※その他の韓国語、英語の翻訳は1枚あたり約3000円が別途追加料金が必要です。
できるだけ費用を抑えたい方に人気のオススメプランです。
こちらはお客様が作成した書類を当事務所でチェックし、添削指導、改善点等の総合的なコンサルティングをさせていただきます。
必要書類につきましては、当事務所がお客様の事情に応じ、リストを作成し、お客様にご提示いたします。
【エコノミープラン(書類チェックサービス)の内容】
①個人の具体的状況に合わせた必要書類のピックアップとリスト化
②永住申請書類一式(身元保証書・了解書等のPDF、申請書Excel)の提供
③永住申請の書類・添付書類の総合点検・指導・コンサルティング
④理由書の作成
⑤その他永住申請に関する相談・指導
(許可の結果が出るまで)
※入国管理局申請代行は含みません。
※許可保障制度は対象外です。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。大阪市のRさま(中国籍 男性)
ベトナム国籍 グエン様 経営管理ビザ取得
中国籍 R.M様 経営管理ビザ取得
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
無料お問い合わせフォーム、電話、LINE、メールでご相談日をご予約いただきます。
面談日にビザ取得の要件を満たしているか否かを確認いたします。
また、ご依頼前に必ずお見積りを提示いたします。
STEP2の面談でご依頼いただいた後、着手金を半額ご入金いただきます。
その後、以下のサービスを行います。
①必要書類の収集(市役所、法務局、税務署等)
②申請理由書の作成
③証拠資料のまとめ&一覧表の作成
④許可申請書の作成
⑤入国管理局へ行政書士が申請
※お客様に足を運んでいただく必要はありません。
⑥審査状況を細かく、適宜報告します。充実したアフターフォロー!
許可取得後に在留カード、在留資格認定証明書をお渡しいたします。
また、申請書類のデータ(PDF)をもあわせてお渡しいたします。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
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