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【2026最新】経営管理ビザ最新動向:実態調査が強化
2025年10月にかけて、日本政府は、在留資格「経営・管理ビザ」の申請要件を改正しました。
改正前に提出された経営・管理ビザの申請を、改正前の要件により審査します。ただし、改正後に提出される申請を、新基準により審査します。
また、経営・管理ビザの方は、基準改正後3年間の経過措置期間以内、または次回の更新時までに新基準の要件を満たすことが求められます。3年以内に新要件を満たさない場合に、新基準を満たす可能性が高いことを、入管に立証する必要があります。
しかし、新基準を改正した後、申請者に対して実態調査も厳格化されています。
今、入管は事務所の立入調査を行うことがあります。また、4か月経営管理ビザから1年経営管理ビザの更新申請においても、入管も事務所調査を実施することがあります。
これらはいずれも合理的かつ適法な運用ではあるものの、現時点で日本が経営・管理ビザの審査が一層厳格化されると言えます。
入管が前日に電話により経営・管理ビザの保有者に、翌日に事務所で実地調査を行うことを通知するケースがあります。
また、事前通知を行わず、直接事務所に立ち入って調査が実施される可能性もあります。
1.事務所の外観または建物の構造
当該建物は、多くの経営・管理ビザの企業が入居するかどうかを確認します。
これは、ペーパー会社であるかどうかを判断する基準の一つであります。
2.事務所の面積
新基準は、事務所には会社の法人(経営・管理ビザの方)以外に、常勤の従業員1名以上を雇用することが求められます。
そのため、事務所は少なくとも2名が同時に勤務できる広さがある必要があります。すなわち、少なくとも机2台を設置できる面積を備えている必要があります。
3.事務所内の設備
新基準により、事務所で勤務に必要な設備を備えていることが求められます。
具体的には、机や椅子、パソコン、プリンターなどを設置する必要があります。
また、エアコン、水道、電力、Wi-Fi などの整備状況も確認します。
4.会社法人(経営・管理ビザの方)の出勤状況
入管は、経営・管理ビザの方が出勤状況かを特に重視します。すなわち、週5日程度の勤務実態があるかどうかを確認します。
日本における在留資格「経営・管理ビザ」の取得者数は、2024年時点ですでに4万人を超えています。その中で、日本で実質的に事業を経営しなくて、在留資格の維持や日本への移民を目的として、ペーパー会社を設立するケースも少なくありません。
実際には、多くの経営管理の方が、日本語能力がなく、会社事業を在日の代理会社に任せるケースもすくナックありません。このような運営形態は、基準改正前に可能ですが、改正後、法令上明確に禁止されるようになります。
その結果、日本語能力の要件は、多くの申請者にとって大きな課題になる見込みます。
今回の制度改正の目的の一つは、在留資格制度の濫用や、制度の抜け穴を利用した不正行為を是正することです。
同時に、本制度改正は、日本において真剣に定着し、実体のある事業運営を行おうとする外国人を選別する意図も含んでいます。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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