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離婚歴がある場合

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

再婚そのものは、今の時代では決して珍しいことではありません。

国際結婚でも、夫婦のどちらか、あるいは双方に離婚歴があるケースは少なくありません。

もっとも、配偶者ビザの申請では、婚姻の信ぴょう性や今後の生活の安定性が審査されるため、離婚歴がある場合は、初婚のケースより慎重に見られることがあります。実際、質問書では過去の婚姻歴や離婚歴の記載が求められており、入管がこれを審査材料の一つとして確認していることが分かります。

ここでは、離婚歴がある場合にどのような点が見られやすいのか、また、どのように準備すればよいのかを整理してご説明します。

離婚歴があると、必ず審査が厳しくなるのか

結論から言えば、離婚歴があることだけで不許可になるわけではありません。

ただし、入管は「今回の婚姻が本当に実体のあるものか」「結婚後の生活が安定して継続していく見込みがあるか」という観点から審査を行うため、過去の婚姻・離婚の経緯が重要な判断材料になることがあります。配偶者ビザの必要書類として質問書の提出が求められ、そこでは婚姻歴や家族関係、出会いの経緯などを詳細に記載することになります。

つまり、問題になるのは「離婚歴があること」そのものより、その離婚歴を含めて、今回の婚姻をどう説明できるかという点です。

特に慎重に見られやすいケース

離婚歴がある申請でも、すべてが同じように見られるわけではありません。

中でも、次のような事情がある場合は、婚姻の信ぴょう性や在留の相当性について、通常より丁寧な説明が求められやすくなります。

外国人との婚姻・離婚を繰り返している場合

日本人側が過去にも複数の外国人と婚姻・離婚を繰り返している場合、または外国人側が過去に日本人との婚姻・離婚を繰り返している場合は、入管から慎重に見られる可能性があります。

配偶者ビザは就労制限がなく、制度の性質上、婚姻の実体が特に重視される在留資格です。そのため、過去の婚姻が複数回あり、しかも国際結婚が続いている場合には、今回の結婚についても詳細な説明が必要になる傾向があります。

前婚の終了から再婚までの期間が短い場合

離婚後すぐに再婚している場合も、審査では気になる点になりやすいです。

とくに、前婚が終わる前後から現在の配偶者との交際が始まっていた場合には、時系列の説明が不十分だと、前婚の実態や今回の婚姻の信憑性について疑問を持たれやすくなります。

前婚と今回の交際時期が重なっている場合

この点は特に慎重な対応が必要です。

配偶者ビザを持って日本に在留していた間に別の相手との交際が始まり、その後離婚・再婚に至ったような場合、単に「再婚である」というだけでなく、前の婚姻の実態や、その時点の在留状況まで含めて見られる可能性があります。

離婚歴があっても、あまり問題になりにくいケース

一方で、離婚歴があっても、それだけで大きな不安要素にならないケースもあります。

たとえば、前婚が長期間継続していたことが戸籍などから自然に確認でき、今回の結婚までに十分な時間があり、しかも現在の交際経緯や生活設計が明確である場合は、離婚歴が大きな問題とならないこともあります。

要するに、過去の婚姻が普通の結婚生活として理解でき、今回の婚姻も自然な流れで説明できるかどうかがポイントです。

離婚歴がある場合の申請で大切なこと

前婚について、曖昧にしない

前婚のことをあえて簡略化しすぎたり、都合の悪い部分をぼかしたりすると、かえって不自然になってしまいます。

いつ結婚し、どのような経緯で離婚に至ったのか、可能な範囲で具体的に整理しておくことが大切です。

抽象的に「性格の不一致でした」とだけ書くよりも、

別居に至った経緯

生活上のすれ違い

離婚成立までの流れ

などを簡潔に補足した方が、全体として自然な説明になりやすいです。

今回の結婚に至る流れを丁寧に書く

再婚案件では、今回の交際・結婚の流れが特に大切です。

出会いのきっかけ、交際が深まった時期、結婚を決めた理由、家族への紹介状況など、一般的な配偶者ビザ申請でも大事な要素ですが、離婚歴がある場合はなおさら重要です。質問書には出会いの経緯、家族の認知状況、婚姻届の時期などを記載する欄があり、こうした事情全体の整合性が見られます。

時系列の整合性を崩さない

ここは非常に重要です。

前婚の終了時期、現在の配偶者との出会い、交際開始、再婚時期が不自然につながっていると、入管は強く疑問を持ちます。

もし前婚中に現在の配偶者との関係が始まっていたのであれば、無理に時期をずらして書くのではなく、事実関係を踏まえて説明の筋道を整える方が安全です。申請書類の記載に矛盾があると、審査全体の信頼性を損ねやすいためです。

提出を検討したい資料

離婚歴がある場合は、通常の配偶者ビザ申請書類に加えて、次のような補足資料が有効になることがあります。

・前婚と離婚の経緯を説明する理由書

・今回の交際から結婚までを整理した説明書

・交際中の写真

・メッセージ履歴

・渡航記録や面会記録

・家族との交流が分かる資料

必要書類として、夫婦間の交流が確認できるスナップ写真やSNS記録などの提出が案内されており、離婚歴があるケースでは、こうした交流資料の重要性がより高くなります。

離婚歴があるからこそ、説明力が大切

配偶者ビザの審査では、「離婚歴があるかどうか」だけで機械的に結論が決まるわけではありません。

実際には、

・前婚がどのようなものであったか

・今回の結婚がどのように始まり、どう深まったか

・今後の生活が安定的に継続していく見込みがあるか

といった点を総合的に見られます。

そのため、離婚歴がある場合は、必要以上に恐れるよりも、説明すべき点をきちんと整理して、矛盾のない申請を組み立てることが大切です。

まとめ

配偶者ビザ申請では、離婚歴は重要な確認事項の一つです。

質問書でも婚姻歴・離婚歴の記載が求められており、入管はこれを婚姻の信憑性や在留の相当性を判断する材料として見ています。

もっとも、離婚歴があること自体が不許可理由になるわけではありません。

問題となりやすいのは、外国人との婚姻・離婚を繰り返している場合、離婚から再婚までが極端に短い場合、前婚と今回の交際時期が重なっている場合など、事情の説明が必要なケースです。

離婚歴がある申請では、

前婚の経緯

今回の結婚の経緯

時系列の整合性

を丁寧に整理し、必要に応じて理由書や交流資料を追加していくことが、許可への近道になります。

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代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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