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【外国人のための】永住申請に日本語要件が必要になるの?影響と対策を徹底解説!

2025年ビザ申請許可実績の部分

永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日

永住申請
申請時間:2024年12月
​許可時間:2025年12月12日

2025年、日本では外国人の長期滞在および在留資格制度に関して、制度改正の検討が進められています。

その中で、永住許可申請において日本語能力要件が必要になるかどうかという点が、次第に注目を集めるようになっています。

現時点では、まだ検討の段階にとどまり、正式な制度になるわけではありません。しかし、近年の在留資格制度改正の動向を踏まえると、将来の永住申請において申請者の日本語能力は要件になる可能性があると考えられます。

日本語能力が永住申請の要件なった場合、申請者の準備期間や申請計画に一定の影響を与えるかもしれません。

本記事では、日本の永住申請において日本語能力要件が必要になる可能性について、想定される影響および対応策を徹底解説します。

想定さえる影響

永住取得のハードルが上がる

現行の永住申請要件においては、申請者の日本語能力は要件に含まれません。

そのため、

  • 日本語を全く話せない方
  • 外国語のみを使用して勤務している方

であっても、条件を満たしていれば、永住申請を行うことが可能です。

しかし、永住申請要件の改正後、日本語能力の証明書類の提出が必要になる可能性があります。

つまり、日本語を把握しない方や、日本語を話すできない方などにとって、時間がかけて日本語を勉強し、一定の成績を取得する必要になります。

なお、どの程度の成績が求められるのかについて、現時点では明確な指示はございません。

永住取得のハードルが上がる

2027年を目途に、日本政府が永住申請要件を改正する可能性はあります。ただし、現時点で、永住申請は現行の規定に基づいて運用されています。

すでに現行の申請要件を満たしている申請者に対して、できる限り早めに永住申請を行うことがおすすめします。政策改正前に永住許可を取得すると、制度改正の影響を受けないとこができるようになります。

今後、永住申請において日本語能力は要件になる可能性があることは想定されますが、収入要件や就労要件などの要件を改正する可能性がないと言えません。

したがって、現行の申請要件を満たしている場合には、速やかに永住申請を行うことが、現時点で最善の選択肢であると言えるでしょう。

永住申請の準備期間が延長される可能性がある

現行の制度により、申請者が収入要件や就労要件などの要件を満たしていれば、日本語を全く把握していない場合であっても、永住申請を行うことが可能です。

しかし、永住申請要件を改正する可能性があるという情報を踏まえると、現時点ではまだ永住申請要件を満たしていなく、数年後に永住申請を予定している方にとって、日本語能力の勉強を計画することが望ましいと言えます。

今から日本語の勉強をはじめて、できる限り高い成績を取得しておくことは、有効な対応策の一つであるでしょう。

申請者の属性による影響の違い

  • ホワイトカラー/留学生/日本で就労している方の場合

​この該当する方の多くは、日本での留学経験を有し、卒業後も引き続き日本で就労しています。

そのため、これらの申請者の多くは、すでに一定程度の日本語能力を有すると考えられます。日本の高等教育機関の卒業証明書や、各種日本語能力試験の証明書を保有しているだけでなく、日本語の会話能力も有する場合が多いと言えるでしょう。

今後、永住申請において日本語能力要件が導入する場合、新基準により対応力が有すると考えられます。

  • 家族滞在・配偶者ビザの在留資格を有する方の場合

    この該当する方に対して、永住を申請する場合、家族関係が大切な要件になります。就労要件および個人の収入要件は必要ではありません。

    そのため、これらの申請者の多くは、日本語能力をほとんど把握していない可能性があります。

    将来、この該当する方に対して日本語能力が必用なのか、またはどんな程度の日本語能力が必要なのかについて、現時点で依然として分かりません。

    したがって、今後想定される改正に適切に対応するために、いまから日本語の学習を計画することが、一つの対応策と言えるでしょう。

  • 経営・管理ビザの在留資格を有する方の場合

    この該当する方に対して、比較的高い収入を得る一方で、日本語能力の個人差が大きい傾向があると言えるでしょう。

    その中で、海外から直接来日し、日本で事業を展開する方が少なくありません。

    将来、永住申請要件の改正が行われた場合、日本語能力に関する課題に直面する可能性があります。

アドバイス

1.できるだけ早く日本語の勉強を始めること

政策が公布された後の経過措置期間は、一般的に短いケースが多く、制度改正後に日本語勉強を始めても間に合わず、結果として永住申請の準備期間が延びるおそれがあります。

2.日本語専門家の支援を求めること

日本語学校や日本語のオンライン授業などを活用し、体系的かつ専門的な勉強を行うことがおすすめします。

3.日本語能力試験成績の取得を目指す

現行制度では、永住申請の審査は主に書類資料に基づいて行われています。

そのため、将来、日本語能力に関する永住申請制度の改正が行われた場合、日本語能力の証明書または試験の成績の提出が求められる可能性があると考えられます。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

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在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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