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【外国人のための】外国人が転職する場合注意点について徹底解説!
日本の労働市場が多様化するとともに、日本で就職する外国人労働力が年々増えています。
しかし、外国人が転職する場合、日本人と比べて、在留資格に関する厳しい制度に従う必要があります。
転職は労働契約の変更だけでなく、新しい仕事の内容が在留資格に関連するかどうかも重要なポイントです。
手続きを適切に行わないと、在留資格の更新に悪影響を及ぼ可能性があります。
特に「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営・管理」などの就労ビザを持つ外国人は、勤務状況が変わった場合、
たとえば転職や仕事内容は変更すると、入管で在留に関する手続きを行う必要があります。
例えば、契約機関に関する届出、在留資格更新・変更許可申請などです。
転職の届出をしないまま働いたり、現在の在留資格範囲外の仕事をする場合、入管法違反と判断される可能性があります。
本記事は、外国人労働者が転職する際に、在留資格について注意点、または正しいやり方を分かりやすく説明いたします。
転職に関する在留資格手続き
具体的には、転職後、現時点の在留資格範囲内で、前職と同様の仕事をする場合、
在留資格変更の申請を行う必要はありません。
ただし、所属機関変更の届出は必要です。
次回の在留資格更新申請は、新しい勤務先の申請書類を使わないといけません。
新しい申請書類について、入管の審査はより厳しくなる可能性があります。
新し勤務先の経営状況や会社規模など要素を基づいて審査されます。
もし新しい勤務先の経営状況が良くない場合や規模が小さい場合、在留期間に影響することがあります。
例えば、更新申請前の在留期間が3年や5年でしたが、新しい勤務先に入った後、会社は赤字などの問題がある場合、新しい在留期間が1年になる可能性があります。
日常生活には大きな影響がなくても、将来永住申請を検討する方にとって、1年の在留期間が永住申請の要件を満たないようになります。
また、技人国ビザの方は次のようなことを注意すべきと考えられます。
前職は「技術」分野の仕事で、新しい勤務先で「国際業務」分野の仕事を勤務する場合、
例えば食品開発の仕事から翻訳の仕事に変わるケースがあります。
両方も技人国ビザに属しますが、仕事内容は異なります。
そして、転職の際、新しい勤務内容が学歴または職歴との関連性を確認する必要があります。
転職せず同じ勤務先の中で仕事内容が変わる場合でも、仕事内容と学歴または職歴の関連性を考える必要があると言えます。
転職後の勤務内容が学歴や職歴と関係しない場合、在留資格変更・更新申請が許可しない可能性があります。
次のような人は前述のケースに該当します。
転職後、申請人は元の在留資格の範囲外仕事を従事する場合、速やかに入管に在留資格変更申請を行う必要があります。
例えば、もともと大学で語学教育の仕事をしていた人が、転職後、語学学校で語学教育の仕事を従事します。
どちらも言語や教育に関係する仕事ですが、対応する在留資格の種類は大きく異なります。
大学で語学教育を従事する場合、「教授」ビザに該当します。
語学学校で語学教育の仕事をする場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。
両方の所属機関が異なるため、勤務内容が関連するにもかかわらず、対応する在留資格の種類が大きく異なることがあります。
各就労ビザの仕事内容は厳しく規定されて、それぞれ明確な範囲があります。
もし仕事内容がそのビザの要件を満たさない場合、在留資格変更申請は不許可になる可能性は高くなります。
新しい勤務先に入っても、次回の在留資格更新申請は不許可の可能性があり、勤務先に影響を及ぼすこともあります。
仕事内容や在留資格についてご不明な点がある場合、専門の行政書士に相談することをおすすめします。
高度専門職ビザの方が転職を検討する場合、注意点は多くなります。
まず、高度専門職ビザの申請は申請人のポイントに基づいて許可します。
ポイントは、年収や職歴などの要件と深く関係があります。
そのため、転職して年収が変わる場合、現在のポイントを維持できるかどうかを事前に確認する必要があります。
ポイントを維持できない場合、高度専門職ビザの条件を満たさないようになります。
高度専門職ビザの方の転職に関する内容について、本事務所の公式サイトで詳しく説明されます。
転職に関する届出
申請人が転職した場合、期間内に住所地を管轄する入管へ所属機関変更の届出を行う必要があります。
原則として、変更が生じた日から14日以内に届出しないといけません。
退職して再就職活動を行い、まだ新しい勤務先が決まない場合、退職日から14日以内に届出が必要です。
また、退職前にすでに新しい勤務先が決まり、雇用契約を締結した場合、新しい勤務先に入ってから14日以内に届出を行います。
もし14日以内に届出しない場合、次回の在留資格更新の申請前まで届出することが望ましいです。
申告を行わないと、今後の在留資格の更新・変更や永住・帰化の申請にマイナスな影響を与える可能性があります。
所属機関の届出についての詳しい内容は、入管の公式サイトの情報を参考にしてください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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